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労務管理

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有休消化の方法について

著者 Bss さん

最終更新日:2022年03月28日 18:37

年間有給休暇数11日のスタッフが急に3月いっぱいで退社となり有給休暇を全く使っていませんでした。
有給を消化する方法がいまいちわかりません。
退職時期をずらして11日全部を消化させますか?それと3ヶ月しか在籍してないので一年分を1ヶ月で割って3ヶ月分を消化させますか?
よろしくお願い致します。

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Re: 有休消化の方法について

著者うみのこさん

2022年03月28日 19:21

おっしゃっていることがよくわかりません。
その人は今、11日の有休を残しているということですか。
そして、退職までに有休を使いたいと言っているのですか。

有休は権利であり、すべてを消化する義務はありません。また、原則労働日以外で使用させることもできません。
全部を消化させる必要はないと思いますが…

3か月分というのも意味が分かりません。有給休暇は、付与日に発生しているもので、その後の勤務とは無関係です。なので、1月1日に付与だからといって、3か月分しか使わせないということはできません。

それとも、5日の取得義務についての話でしょうか。
ネット情報ですが、突然退職したものは義務の対象から外してよいとの監督署の回答もあるようです。
https://tanabota-life.com/paid-vacation-retiree/
こちらについては、不確定なものになりますので、直接監督署にご確認されることをおすすめします。

Re: 有休消化の方法について

著者いつかいりさん

2022年03月29日 07:28

質問者さんへ

有期3カ月契約採用した社員に入社時10日以上付与したのでしたら、年5日義務の対象です。残る3月いっぱい、所定労働日数が5日以上あるなら(もうありませんが)、その日々の中から日を使用者が指定して5日休ませ法を満たさなければなりません。退職申し出が5労働日切っていたのでしたら、そこは猶予されるでしょう。


うみのこさんへ

ネット情報提供ありがとうございます。

則第24条の5第2項を根拠に監督官が回答したのであれば、適用誤りでしょう。1年をこえる第2基準日の按分比例日数算出規定だからです。むしろ引用しているQ&A集の最後6-1により、退職日まで5日こなすしかないと考えます。

Re: 有休消化の方法について

著者ぴぃちんさん

2022年03月29日 12:18

こんにちは。

> 3月いっぱいで退社となり

基本的には,3月31日の退職は確定しているので,原則として退職日をずらす対応はしないでしょう。

3か月しか在籍していなくても,有給休暇を10日以上を付与したのであれば,会社には退職日までに5日を取得させる義務はあります。

ただ,質問時点で3/28ですから,3/31退職ですと取得し切ることはできないですね。最低限,退職日までを有給休暇をして対応していただくことくらいでしょうか。


> 有給を消化する方法がいまいちわかりません。

一般的には取得する際の手続きは会社によって異なる部分ですから,就業規則有給休暇申請書等で対応している会社が多いかと思います。記者の手続方法を確認してください。
会社側の方であれば,義務となっている部分の取得させる方法を確認してください。



> 年間有給休暇数11日のスタッフが急に3月いっぱいで退社となり有給休暇を全く使っていませんでした。
> 有給を消化する方法がいまいちわかりません。
> 退職時期をずらして11日全部を消化させますか?それと3ヶ月しか在籍してないので一年分を1ヶ月で割って3ヶ月分を消化させますか?
> よろしくお願い致します。

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