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労務管理

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パートから正社員になった人の有給休暇について

著者 Nanayy さん

最終更新日:2022年03月31日 22:46

わかりやすく 教えてほしいです。

2020年9月 入社
パート週4日7.5時間勤務

2020年2月頃
会社の有給制度が変わり一律4月給付へ変更となる

2021年4月 有給8日取得

2021年9月フルタイムの正社員へ

2022年4月 有給9日…
なぜ9日?と思い、この質問箱に投稿しました。

出勤率について調べ、8割以上出勤はしています。(子どもの熱でしか休んでいないので
有給を使ったり、有給がなくなってからは
看護休暇を使っていました。)
看護休暇を欠勤と捉えても 8割以上出勤しています。

私のもらえるはず権利の有給は何日ですか?
また、9日になる可能性があれば、教えてください。

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Re: パートから正社員になった人の有給休暇について

著者うみのこさん

2022年03月31日 23:32

そもそも、はじめの支給からおかしいです。
9月入社ということは、3月には1度目の付与がないといけません。

ご記載の条件で、次の付与が9日になることはありません。
初めの付与から間違っているので、会社側が有給休暇に関する法令を理解していないものと考えられます。

Re: パートから正社員になった人の有給休暇について

著者tonさん

2022年04月01日 00:31

> わかりやすく 教えてほしいです。
>
> 2020年9月 入社
> パート週4日7.5時間勤務
>
> 2020年2月頃
> 会社の有給制度が変わり一律4月給付へ変更となる
>
> 2021年4月 有給8日取得
>
> 2021年9月フルタイムの正社員へ
>
> 2022年4月 有給9日…
> なぜ9日?と思い、この質問箱に投稿しました。
>
> 出勤率について調べ、8割以上出勤はしています。(子どもの熱でしか休んでいないので
> 有給を使ったり、有給がなくなってからは
> 看護休暇を使っていました。)
> 看護休暇を欠勤と捉えても 8割以上出勤しています。
>
> 私のもらえるはず権利の有給は何日ですか?
> また、9日になる可能性があれば、教えてください。


こんばんは。
2020年9月入社 週4日
2020年2月 付与基準日変更 4月1日
入社日より前に基準日が変更になっていますが…? 2021年4月でしょうか…
2020年9月入社 付与基準日 2021年3月初年度付与 7日
2021年4月 付与基準日変更 2021年4月 8日付与
2021年9月正社員へ変更
2022年4月 12日付与 
2022年4月付与が9日であるならパートとしての付与数が9日になります。
付与基準日において職責が正社員であるなら正社員としての付与数が必要になります。
おそらくパート契約時のままでの付与数と思われますので会社に変更を伝えられるといいと思います。
とりあえず。

Re: パートから正社員になった人の有給休暇について

著者いつかいりさん

2022年04月01日 05:08

まず「取得」というと、消費消化という意味にもなりますので、ここでは「付与」されたと取っておきます。

入社前の2020/2に一斉付与になったとしても、あなたのような2020/9入社のケースですと、遅くとも6カ月経過後の2021/3/入社日応当日に最初の付与。

そして付与日数は
2021/3 7
2021/4 8
2022/4 9でなくフルタイム12

という履歴になるはずです。

以上は、tonさんと同じ内容ですが、

入社時7.5h×週4日契約は、週所定30時間となり、入社時からフルタイム同等付与とせねばなりません。

2021/3 10
2021/4 11
2022/4 12

勤務先は入社当初から適用誤りをしています。なお年休は2年の時効になりますので、入社最初の10日は2023/3/入社応当日の前日まで有効です。

Re: パートから正社員になった人の有給休暇について

著者ぴぃちんさん

2022年04月01日 08:02

おはようございます。

いつかいりさんが記載されていますが,最初の付与日も日数もおかしいです。

> パート週4日7.5時間勤務

ですから,週30時間契約ですからフルタイムと同じ日数の付与になります。そして雇入から6か月迄において最初の付与が必要になります。

> 2020年9月 入社

であれば,2021年3月において10日の付与となります。

その後に4月の斉一的付与となったのですから4月に次年度を繰り上げて有給休暇が付与されます(もし2020年からのそのような制度があったとしても,初回の付与は2021年3月迄に必要ですので,結果は同じになります),
2021年4月において,11日の付与となります。

その後は,その後1年経過した4月が次の付与になりますので,
2022年4月に12日の付与となります。

結論としては,入社時から有給休暇が正しく付与されていないことになります。

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