相談の広場
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こんばんは。
> 翌月10日までとなっておりますが、退職月の給与は翌月払いとなっている場合、「1月1日以降退職時までの給与支払額」が記入できません。
貴社は退職した方から,賃金の支払いを求められたときにはどのように対応されているのでしょうか。
請求があれば7日内に支払わなければならないことから,退職日が確定している以降の賃金が算出できない,ということは考えにくいと思います。
労働基準法 (金品の返還)
第二十三条 使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があつた場合においては、七日以内に賃金を支払い…(以下略)
> こんにちは。
> 特別徴収の退職者の異動届についてご質問があります。
>
> 特別徴収の異動届提出期限は、異動の理由の発生した月(退職日など)の
> 翌月10日までとなっておりますが、退職月の給与は翌月払いとなっている場合、「1月1日以降退職時までの給与支払額」が記入できません。
> そのため最終給与がいくらか判明後、提出しても問題ないのでしょうか。よろしくお願いいたします。
> こんにちは
>
> > 特別徴収の異動届提出期限は、異動の理由の発生した月(退職日など)の
> > 翌月10日までとなっておりますが、退職月の給与は翌月払いとなっている場合、「1月1日以降退職時までの給与支払額」が記入できません。
> > そのため最終給与がいくらか判明後、提出しても問題ないのでしょうか。よろしくお願いいたします。
>
> 経験則から提出期限を優先された方が良いかと思います。
> 私は「1月1日以降退職時までの給与支払額」を記載せずに提出していますが、そのことで自治体から問い合わせを受けたことはありません。
> 確実なところは提出先の自治体にお問い合わせいただくと良いかと思います。
お返事ありがとうございます。
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