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役員・監査役の登記懈怠について

著者 KUNI さん

最終更新日:2022年04月26日 15:33

取締役1名・監査役1名の会社に勤務しております。

役員の任期満了に伴う定期株主総会での
選任は行っておりました。
が、平成29年からの登記手続きを怠っており
取り急ぎ登記手続きを行う予定です。

昨年、監査役が任期途中で辞任したため
その際に監査役変更の登記はしておりますが、
今回の取締役重任登記を行うにあたり、
昨年の監査役変更登記の抹消手続きを行った後に
取締役と旧監査役重任登記を行い、改めて
役員変更の登記を行うように法務局からの
アドバイスがありました。

監査役に関しての手続きを行わず、取締役重任登記のみを
行った場合、監査役登記懈怠として過料対象となりますか?

抹消登記重任登記監査役変更登記を行う場合、
抹消登記のための必要書類を教えていただきたいです。
また、監査役変更登記は、旧監査役の辞任届及び
監査役の住民票等は、再び必要となりますか?

どうぞ宜しくお願いします。

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Re: 役員・監査役の登記懈怠について

こんにちは。

会社登記を申請する先は、会社の本店所在地を管轄する法務局(登記所)です。 管轄法務局が異なると受理されませんので、法務局の「管轄のご案内」ページから確認するようにしましょう。

登記懈怠になってしまうと、代表者個人が100万円以下の過料(かりょう)に処せられるという罰則が、会社法第976条で定められています。

詳細については、直接お近くの法務局にお尋ねになることが賢明です。

法務省HP、陶器などの窓口開設会社などあります。
ご参考に。
Copyright © The Ministry of Justice All Right Reserved.
法務省HPより
トップページ > 法務省の概要 > 組織案内 > 内部部局 > 民事局 > 登記-商業・法人登記- > 役員の変更の登記を忘れていませんか?
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00091.html


解説HP会社:GVA TECH株式会社(ジーヴァテック株式会社
ホーム>登記コラム> 役員変更のまとめ記事
役員取締役監査役重任登記申請における必要書類

https://legal-script.com/media/change-officer-03/

Re: 役員・監査役の登記懈怠について

著者KUNIさん

2022年04月28日 11:11

> こんにちは。
>
> 会社登記を申請する先は、会社の本店所在地を管轄する法務局(登記所)です。 管轄法務局が異なると受理されませんので、法務局の「管轄のご案内」ページから確認するようにしましょう。
>
> 登記懈怠になってしまうと、代表者個人が100万円以下の過料(かりょう)に処せられるという罰則が、会社法第976条で定められています。
>
> 詳細については、直接お近くの法務局にお尋ねになることが賢明です。
>
> 法務省HP、陶器などの窓口開設会社などあります。
> ご参考に。
> Copyright © The Ministry of Justice All Right Reserved.
> 法務省HPより
> トップページ > 法務省の概要 > 組織案内 > 内部部局 > 民事局 > 登記-商業・法人登記- > 役員の変更の登記を忘れていませんか?
> https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00091.html
>
>
> 解説HP会社:GVA TECH株式会社(ジーヴァテック株式会社
> ホーム>登記コラム> 役員変更のまとめ記事
> 役員取締役監査役重任登記申請における必要書類
>
> https://legal-script.com/media/change-officer-03/

akijin 様

ご回答、ありがとうございました。
貼り付けていただいたサイトを参照しながら
本店所在地の法務局へ相談いたします。

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