相談の広場
お世話になります。
弊社は日当と宿泊費を定額として支給しています。旅費精算規定にもあるのですが、現在こちらが定額のため実は出張にいっていないのではないかという疑惑がある社員がいます。
旅費精算書、出金伝票で精算していますが、出張報告書などはなくても税務署には指摘されないのでしょうか。
また、現在は領収書を張り付けた紙を精算書と一緒に回すスタイルで定額部分は領収書なしでも精算していますが、電子化したときに定額のものは領収書をつけなくてもいいのでしょうか。
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> お世話になります。
> 弊社は日当と宿泊費を定額として支給しています。旅費精算規定にもあるのですが、現在こちらが定額のため実は出張にいっていないのではないかという疑惑がある社員がいます。
> 旅費精算書、出金伝票で精算していますが、出張報告書などはなくても税務署には指摘されないのでしょうか。
> また、現在は領収書を張り付けた紙を精算書と一緒に回すスタイルで定額部分は領収書なしでも精算していますが、電子化したときに定額のものは領収書をつけなくてもいいのでしょうか。
こんばんは。私見ですが…
出張報告がどのような物か分かりませんが宿泊は領収証が発行されるのではないでしょうか。
定額支給であっても領収証添付の上で精算されるものと思います。
例えば定額5,000円としても実際は7,000円もあれば4,000円もあります。
その額の領収証をもって規定の定額分支給とするのが一般的かと考えます。
経験則では定額支給でも領収証無しでの精算はしたことはありません。
後はご判断ください。
とりあえず。
おはようございます。
近距離日帰りですか。
そうでなければ,移動に要した旅券の領収書,宿泊した施設の領収書はあるかと思います。
それの提出がないのであれば,どのように移動したのか,どこに宿泊されたのかの証がないということですから,会社の経費であることの説明をすることは難しいかと思います。
支給が定額であったとして,宿泊費は領収書が必要でしょう。
支給が定額であったとして,何かしらの形で日当であることがわかることは必要でしょう。
でないと支給した分が,会社の経費でなく,従業員の給与として判断される可能性があると考えます。
> お世話になります。
> 弊社は日当と宿泊費を定額として支給しています。旅費精算規定にもあるのですが、現在こちらが定額のため実は出張にいっていないのではないかという疑惑がある社員がいます。
> 旅費精算書、出金伝票で精算していますが、出張報告書などはなくても税務署には指摘されないのでしょうか。
> また、現在は領収書を張り付けた紙を精算書と一緒に回すスタイルで定額部分は領収書なしでも精算していますが、電子化したときに定額のものは領収書をつけなくてもいいのでしょうか。
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