相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

番組製作のスタッフ

著者 くみちち さん

最終更新日:2007年07月18日 18:51

専門業務型裁量労働制では、プロデューサー・ディレクターは対象の職種になっていますが、その指示の下番組を作っている現場のスタッフ(例えば、カメラマン・照明・美術スタッフ)などは、その対象にはならないのでしょうか?

スポンサーリンク

Re: 番組製作のスタッフ

著者行政書士いとう事務所さん (専門家)

2007年07月18日 19:58

放送番組、映画等の制作におけるプロデューサーまたはディレクターの業務は、専門業務型裁量労働制の対象となっています。

厚生労働省の通達によると、プロデューサーとは、制作全般に責任を持ち、企画の決定、スタッフの選定等を行う者と定義されています。

それから、ディレクターとは、スタッフを指揮し現場の制作作業の統括を行うものと定義されています。

そのため、プロデューサーやディレクターの指示で作業するスタッフ(カメラマン、照明、美術スタッフなど)は、専門業務型裁量労働制の対象にはなりません。

Re: 番組製作のスタッフ

著者くみちちさん

2007年07月19日 11:02

> 放送番組、映画等の制作におけるプロデューサーまたはディレクターの業務は、専門業務型裁量労働制の対象となっています。
>
> 厚生労働省の通達によると、プロデューサーとは、制作全般に責任を持ち、企画の決定、スタッフの選定等を行う者と定義されています。
>
> それから、ディレクターとは、スタッフを指揮し現場の制作作業の統括を行うものと定義されています。
>
> そのため、プロデューサーやディレクターの指示で作業するスタッフ(カメラマン、照明、美術スタッフなど)は、専門業務型裁量労働制の対象にはなりません。

回答ありがとうございます。

専門業務型裁量労働制の対象にならないとの事ですが、その他の時間制に当てはまるものはないでしょうか?

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP