相談の広場
専門業務型裁量労働制では、プロデューサー・ディレクターは対象の職種になっていますが、その指示の下番組を作っている現場のスタッフ(例えば、カメラマン・照明・美術スタッフ)などは、その対象にはならないのでしょうか?
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放送番組、映画等の制作におけるプロデューサーまたはディレクターの業務は、専門業務型裁量労働制の対象となっています。
厚生労働省の通達によると、プロデューサーとは、制作全般に責任を持ち、企画の決定、スタッフの選定等を行う者と定義されています。
それから、ディレクターとは、スタッフを指揮し現場の制作作業の統括を行うものと定義されています。
そのため、プロデューサーやディレクターの指示で作業するスタッフ(カメラマン、照明、美術スタッフなど)は、専門業務型裁量労働制の対象にはなりません。
> 放送番組、映画等の制作におけるプロデューサーまたはディレクターの業務は、専門業務型裁量労働制の対象となっています。
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> 厚生労働省の通達によると、プロデューサーとは、制作全般に責任を持ち、企画の決定、スタッフの選定等を行う者と定義されています。
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> それから、ディレクターとは、スタッフを指揮し現場の制作作業の統括を行うものと定義されています。
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> そのため、プロデューサーやディレクターの指示で作業するスタッフ(カメラマン、照明、美術スタッフなど)は、専門業務型裁量労働制の対象にはなりません。
回答ありがとうございます。
専門業務型裁量労働制の対象にならないとの事ですが、その他の時間制に当てはまるものはないでしょうか?
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