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労務管理

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個人車による労災について

著者 misakura さん

最終更新日:2007年07月18日 14:57

はじめまして、質問させてください。。当社においては、今、個人車を使い営業(チョイノリ)等に使用させてます。もし、業務中に事故等を起こした時に労災との関係はどのようになりますか?一中小企業としましては、単に増車をするまでの体力がありません。いちお、年度初めには、通勤許可書等を交わしてます。もちろん使用した距離についてはお金を支払ってます。

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Re: 個人車による労災について

著者行政書士社会保険労務士まきの事務所さん (専門家)

2007年07月19日 11:31

原則適用されます。休業補償障害補償については労働者に重大な過失がある場合、事業主は補償義務を免れます。

治療費(療養補償)、遺族補償葬祭料はほぼ無過失責任です。
会社が知らなかったとしてもその義務を免れることはありません。

相手のある交通事故の場合は自賠責保険を優先して使いますが、治療費については待ったなしなので、とりあえず労災保険を請求する方がよいでしょう。あとは政府(労災保険)が自賠責保険に対して代わりに保険金を請求することになります。

車両については会社が補償する義務は原則ありません。


通勤の場合は会社が補償しなければならない義務はありませんが、労災保険通勤災害についても補償してくれますので請求するとよいでしょう。

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