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労務管理

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吸収合併の際の雇用契約書について

著者 s25 さん

最終更新日:2022年07月13日 13:59

現在労務環境が全く整っていない小さなベンチャー企業に事務として勤めております。
私は元々、被吸収合併会社の社員でしたが入社の際に雇用契約書を書いておりませんでした。(雇用保険には入ってます)

今後会社とトラブルがあった時(給与未払等)の為に雇用契約書をもっておきたいのですが吸収合併された日付で雇用契約書を新たに作成しても問題ないでしょうか?

補足
労働保険雇用保険社会保険厚生年金には加入してます。
・社員は10名未満で就業規則は提出してません。
・タイムカードは自分でつけています。
社労士と顧問契約はしておりません。

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Re: 吸収合併の際の雇用契約書について

s25 さん  こんにちは。

昨今、事業継承問題、M&A、親子関係会社間の吸収合併など起きる際に、お話ケースが大きな問題として取り上げられることもあります。

概ね、社員自身がそのkとについて同意がないとしたときには契約解除となることもあるようですが、概ねほとんどの企業関係者からのご返事はそのまま継承るとするとしています。
ご質問の件についた非常に参考となる情報サイト記事が掲載されてます。
また、合併併合などで検索するとご専門家、弁護士、中小企業診断士、公認会計士税理士の先生方のご意見も多数出てきます。
また、反対する意見者などの情報も出てくるともいます。

© fundbook, Inc.
株式会社fundbook (英:fundbook,Inc.);HP

合併において契約は承継される?契約関係の注意点を解説
https://fundbook.co.jp/merger-succession-agreement/


前職、私自身も経験したことがあります。
金融不況の折、地方の金融機関の統廃合問題が起きた際、同様なこと話題となりましたが、概ね、監督官庁機関からの進言で収まることがほとんどでした。

Re: 吸収合併の際の雇用契約書について

著者ぴぃちんさん

2022年07月13日 17:03

こんにちは。

吸収合併が法にそって行われたのであれば、労働契約は継承されているので必ずしも新しく雇用契約を交付する必要はないでしょうが、合併時における雇用契約を確認のために求めて雇用契約書を発行してもらうこと自体はしていけないわけではありませんので、会社が対応していただけるのであれば、おこなってもらってもよいでしょうね。



> 現在労務環境が全く整っていない小さなベンチャー企業に事務として勤めております。
> 私は元々、被吸収合併会社の社員でしたが入社の際に雇用契約書を書いておりませんでした。(雇用保険には入ってます)
>
> 今後会社とトラブルがあった時(給与未払等)の為に雇用契約書をもっておきたいのですが吸収合併された日付で雇用契約書を新たに作成しても問題ないでしょうか?
>
> 補足
> ・労働保険雇用保険社会保険厚生年金には加入してます。
> ・社員は10名未満で就業規則は提出してません。
> ・タイムカードは自分でつけています。
> ・社労士と顧問契約はしておりません。
>

Re: 吸収合併の際の雇用契約書について

著者s25さん

2022年07月14日 09:43

ぴぃちんさん
ありがとうございます!

> こんにちは。
>
> 吸収合併が法にそって行われたのであれば、労働契約は継承されているので必ずしも新しく雇用契約を交付する必要はないでしょうが、合併時における雇用契約を確認のために求めて雇用契約書を発行してもらうこと自体はしていけないわけではありませんので、会社が対応していただけるのであれば、おこなってもらってもよいでしょうね。
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>
> > 現在労務環境が全く整っていない小さなベンチャー企業に事務として勤めております。
> > 私は元々、被吸収合併会社の社員でしたが入社の際に雇用契約書を書いておりませんでした。(雇用保険には入ってます)
> >
> > 今後会社とトラブルがあった時(給与未払等)の為に雇用契約書をもっておきたいのですが吸収合併された日付で雇用契約書を新たに作成しても問題ないでしょうか?
> >
> > 補足
> > ・労働保険雇用保険社会保険厚生年金には加入してます。
> > ・社員は10名未満で就業規則は提出してません。
> > ・タイムカードは自分でつけています。
> > ・社労士と顧問契約はしておりません。
> >

Re: 吸収合併の際の雇用契約書について

著者s25さん

2022年07月14日 09:43

ぴぃちんさん
ありがとうございます!

> こんにちは。
>
> 吸収合併が法にそって行われたのであれば、労働契約は継承されているので必ずしも新しく雇用契約を交付する必要はないでしょうが、合併時における雇用契約を確認のために求めて雇用契約書を発行してもらうこと自体はしていけないわけではありませんので、会社が対応していただけるのであれば、おこなってもらってもよいでしょうね。
>
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>
> > 現在労務環境が全く整っていない小さなベンチャー企業に事務として勤めております。
> > 私は元々、被吸収合併会社の社員でしたが入社の際に雇用契約書を書いておりませんでした。(雇用保険には入ってます)
> >
> > 今後会社とトラブルがあった時(給与未払等)の為に雇用契約書をもっておきたいのですが吸収合併された日付で雇用契約書を新たに作成しても問題ないでしょうか?
> >
> > 補足
> > ・労働保険雇用保険社会保険厚生年金には加入してます。
> > ・社員は10名未満で就業規則は提出してません。
> > ・タイムカードは自分でつけています。
> > ・社労士と顧問契約はしておりません。
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