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現物給与について

著者 marimo74 さん

最終更新日:2022年08月06日 17:19

所得税の課税対象になる現物給与についての質問です。

会社の経費で、会社ロゴのはいったカップを制作会社から購入し、希望する社員に配りました。
3,000円弱ですが、受け取った社員は、現物給与とみなされ所得税を課税されるのでしょうか? 受け取った物品の金額によって、課税対象かどうかは左右されるのでしょうか。

例えば、同じ数のカップを会社の経費で購入し、事務所に置いて、皆で使うという場合は、事務用品として処理されるのでしょうか。

ご教示お願い致します。

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Re: 現物給与について

著者tonさん

2022年08月06日 17:37

> 所得税の課税対象になる現物給与についての質問です。
>
> 会社の経費で、会社ロゴのはいったカップを制作会社から購入し、希望する社員に配りました。
> 3,000円弱ですが、受け取った社員は、現物給与とみなされ所得税を課税されるのでしょうか? 受け取った物品の金額によって、課税対象かどうかは左右されるのでしょうか。
>
> 例えば、同じ数のカップを会社の経費で購入し、事務所に置いて、皆で使うという場合は、事務用品として処理されるのでしょうか。
>
> ご教示お願い致します。


こんにちは。私見ですが…
購入経緯が不明なので何ともですが。
社員分を購入し希望に関わらず配布したのであれば福利厚生等でも処理できるでしょうが希望者だけとなると現物給与の可能性は残りますね。
金額の大小ではありません。
事業所用に用意し誰でも使用できるものであれば消耗品でも事務用品でもいいでしょう。
下記情報があります。

1)機会の平等性

 全ての社員等に対して機会が平等であることが、福利厚生費とするための原則です。そのため、特定の社員だけを対象にしたプレゼントなどは、経費ではなく給与等になります。

2)社会通念性

 福利厚生制度が、広く社会の一般慣習として行われているものであれば福利厚生費に該当します。また、福利厚生費として処理できる上限額として、「通常要する費用」といわれることがありますが、これは社会通念上妥当な金額という意味です。

 具体的な金額が分からないので迷うかもしれませんが、国税庁のウェブサイトで公表されているタックスアンサーや過去の判例などの情報を参考にしながら、常識的に見ておかしくない程度であれば、所得税を課税しなくてもよいと考えて問題ないでしょう。

1)の特定の社員というのが希望者だけというのも含まれると解釈するのであれば給与課税は生じます。
今後の事を考えるのであれば給与課税が無難かと思いますが確実なことは関与税理士や税務署にご確認ください。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 現物給与について

著者うみのこさん

2022年08月06日 20:36

なぜカップを配ることになったのか、というところが問題でしょう。
場合によってはカップを製作する会社への交際費になる可能性もあります。

創業記念などの記念品ということであれば、タックスアンサーも出ています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2591.htm

なお、希望者全員ということであれば、特定の社員には当たらないと考えます。

Re: 現物給与について

著者marimo74さん

2022年08月06日 21:50


返信ありがとうございます!
ノベルティとして、弊社ロゴが入ったカップを今回作ったのですが、同じ物を、社員
の中でいる人教えて下さ〰️いと、呼びかけ欲しいですと答えた人数分を、会社の経費で注文した、、という経緯です。
創業記念なら全員に配るはずですが、(考えたら10周年ですが)、そういう意味合いではないですね。。
これが、所得税課税対象になるのか、、疑問に思い、お尋ねした次第です。





> なぜカップを配ることになったのか、というところが問題でしょう。
> 場合によってはカップを製作する会社への交際費になる可能性もあります。
>
> 創業記念などの記念品ということであれば、タックスアンサーも出ています。
> https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2591.htm
>
> なお、希望者全員ということであれば、特定の社員には当たらないと考えます。
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