相談の広場
中小企業に勤めている者です。
初めて賞与引当金を計上します。
当期末に、来期賞与を合理的に見積もって計上します。
社内規定等で、算定期間と金額の根拠なども明確にして計上しようと思っています。
(前提条件)
・夏季賞与:支給日7月〇日、対象期間:当期1年間(支給日からみた場合は前期)
・当期賞与:支給日12月〇日、対象期間:当期1年間(支給日からみた場合は前期)
・支給見込み額:合理的に見積もって計上します。
・支給は確定しています。
・固定費を平準化するためです。
・決算期3月
(質問)
・当期に来期1年分の賞与を引当金として計上することは可能でしょうか?
・年2回支給する場合、1回分までしか計上できないような基準はありますでしょうか?
・借入がある場合・監査法人の監査を受けている場合など、計上できない基準などはあるのでしょうか?
税務上は関係なく、会計上で計上できるかどうか教えていただけると助かります。お力を貸していただきますようお願いいたします。
スポンサーリンク
> 中小企業に勤めている者です。
>
> 初めて賞与引当金を計上します。
>
> 当期末に、来期賞与を合理的に見積もって計上します。
> 社内規定等で、算定期間と金額の根拠なども明確にして計上しようと思っています。
>
> (前提条件)
> ・夏季賞与:支給日7月〇日、対象期間:当期1年間(支給日からみた場合は前期)
> ・当期賞与:支給日12月〇日、対象期間:当期1年間(支給日からみた場合は前期)
> ・支給見込み額:合理的に見積もって計上します。
> ・支給は確定しています。
> ・固定費を平準化するためです。
> ・決算期3月
>
> (質問)
> ・当期に来期1年分の賞与を引当金として計上することは可能でしょうか?
> ・年2回支給する場合、1回分までしか計上できないような基準はありますでしょうか?
> ・借入がある場合・監査法人の監査を受けている場合など、計上できない基準などはあるのでしょうか?
>
> 税務上は関係なく、会計上で計上できるかどうか教えていただけると助かります。お力を貸していただきますようお願いいたします。
>
こんばんは。私見ですが…
3月決算で7月支給なんですね。
通常は3月決算期までの対象額を引当金として計上しますが書かれている対象期間1年というのが〇月~〇月の期間が不明です。
決算において計上するのは決算年度分だけだと思いますので言われている1年分というのが判りません。
7月支給は3月決算期のいつの期間が対象なのでしょうか。
まず支給月と対象期間の確認をされた方がいいでしょう。
例えば7月と12月支給の年2回の場合は
1月~6月対象で7月支給
7月~12月対象で12月支給
とかではないでしょうか。
それとも1年というのは対象期間が重複するという事でしょうか。
上記7月支給に決算期がありますので3月分までが前年度対象として引当金計上とするのが一般的かと思います。
もう少し期間確認をされた方がいいと思います。
後はご判断ください。
とりあえず。
返信ありがとうございます。
具体的に質問内容では無く、失礼いたしました。
以下のような基準になります。
<決算期>
3月
<算定期間>
夏:支給月 令和4年7月、対象期間:令和3年4月1日~令和4年3月31日
冬:支給月 令和4年12月、対象期間:令和3年4月1日~令和4年3月31日
<賞与金額算定>
社員一人あたり、固定額として夏50万円、冬50万円(仮)を支給し、会社業績及び各社員の貢献度合いに応じて分配金を上乗せする。
上記のような支給をした場合、社員一人で考えた場合になりますが、
賞与引当金は、50万円しか引当金は計上できないでしょうか。
賞与引当金は、100万円計上できますでしょうか。
また、ルール自体に問題がありますでしょうか。
宜しくお願いいたします。
> 返信ありがとうございます。
>
> 具体的に質問内容では無く、失礼いたしました。
>
> 以下のような基準になります。
>
> <決算期>
> 3月
>
> <算定期間>
> 夏:支給月 令和4年7月、対象期間:令和3年4月1日~令和4年3月31日
> 冬:支給月 令和4年12月、対象期間:令和3年4月1日~令和4年3月31日
>
> <賞与金額算定>
> 社員一人あたり、固定額として夏50万円、冬50万円(仮)を支給し、会社業績及び各社員の貢献度合いに応じて分配金を上乗せする。
>
> 上記のような支給をした場合、社員一人で考えた場合になりますが、
> 賞与引当金は、50万円しか引当金は計上できないでしょうか。
> 賞与引当金は、100万円計上できますでしょうか。
> また、ルール自体に問題がありますでしょうか。
>
> 宜しくお願いいたします。
>
こんばんは。
一番多いのは支給までの期間で査定・考査する規定が多く期間重複の規定は見聞したことがない為判断出来かねます。
申し訳ありません。
他の方の投稿も参考にされるといいでしょう。
後は税務署や社労士に相談されてもいいと思います。
とりあえず。
> > 返信いただきまして、ありがとうございました。
> > 色々なサイトで検索してみたいと思います。
> > また、どうしても判断が出来ない場合は、士業の先生に相談したいと思います。
> > 今後とも宜しくお願いいたします。
>
>
> こんばんは。
> 追加で気になる点だけ…
> 中途採用の方はどのように査定・考査されるのでしょうか。
> それを考えると答えが出そうな気がします。
> とりあえず。
>
固定額は、既存社員同様に支給し、上乗せ部分で格差をつけています。
固定額は、最低保障といいますか、生活の足しのようなイメージで、上乗せ部分は、業績で0の場合もあれば、凄く積み増す場合もあります。
前年の中途社員は、上乗せ部分で調整率をかけて算出します。
当年に入社した者については、前期の業績から算定しているので、〇円の最低保障だけですよ(但し、会社判断によって上乗せはあり)という仕組みになります。
よろしくお願いします。
> > > 返信いただきまして、ありがとうございました。
> > > 色々なサイトで検索してみたいと思います。
> > > また、どうしても判断が出来ない場合は、士業の先生に相談したいと思います。
> > > 今後とも宜しくお願いいたします。
> >
> >
> > こんばんは。
> > 追加で気になる点だけ…
> > 中途採用の方はどのように査定・考査されるのでしょうか。
> > それを考えると答えが出そうな気がします。
> > とりあえず。
> >
>
> 固定額は、既存社員同様に支給し、上乗せ部分で格差をつけています。
> 固定額は、最低保障といいますか、生活の足しのようなイメージで、上乗せ部分は、業績で0の場合もあれば、凄く積み増す場合もあります。
> 前年の中途社員は、上乗せ部分で調整率をかけて算出します。
> 当年に入社した者については、前期の業績から算定しているので、〇円の最低保障だけですよ(但し、会社判断によって上乗せはあり)という仕組みになります。
>
> よろしくお願いします。
こんばんは。
そうであれば最低保証は期間に関係なく在籍があれば支給されるものになりますので引当金対象なるのかどうかです。
引当金対象は上乗せの査定・考査部分になるのかなと考えます。
どちらにしても関与税理士等に確認されるのがよろしいと思います。
とりあえず。
> > > > 返信いただきまして、ありがとうございました。
> > > > 色々なサイトで検索してみたいと思います。
> > > > また、どうしても判断が出来ない場合は、士業の先生に相談したいと思います。
> > > > 今後とも宜しくお願いいたします。
> > >
> > >
> > > こんばんは。
> > > 追加で気になる点だけ…
> > > 中途採用の方はどのように査定・考査されるのでしょうか。
> > > それを考えると答えが出そうな気がします。
> > > とりあえず。
> > >
> >
> > 固定額は、既存社員同様に支給し、上乗せ部分で格差をつけています。
> > 固定額は、最低保障といいますか、生活の足しのようなイメージで、上乗せ部分は、業績で0の場合もあれば、凄く積み増す場合もあります。
> > 前年の中途社員は、上乗せ部分で調整率をかけて算出します。
> > 当年に入社した者については、前期の業績から算定しているので、〇円の最低保障だけですよ(但し、会社判断によって上乗せはあり)という仕組みになります。
> >
> > よろしくお願いします。
>
>
> こんばんは。
> そうであれば最低保証は期間に関係なく在籍があれば支給されるものになりますので引当金対象なるのかどうかです。
> 引当金対象は上乗せの査定・考査部分になるのかなと考えます。
> どちらにしても関与税理士等に確認されるのがよろしいと思います。
> とりあえず。
>
横から失礼いたします。
スレッドなどを見させていただいた感じからすると、見積計上な気がします。
特に一年間分を計上するという部分には気にならず、会計主観的な部分だけであれば可能かと思います。
建設業のように個別原価配賦をやっている場合には、1年間の賞与見込み額を毎月の人件費に上乗せして原価配賦することは日常的ですので問題ありません。
似たような業種ですと製造業も同様かと思います。
同じような考えで毎月引当計上するしていくと、結果的に1年間分の賞与が積み立てられる結果となりますので、質問者様の疑問点の回答になるかとも知れません。
その際に注意していただきたいのが税務となります。
法人税法上確定債務でない賞与の未払計上は損金算入できません。
よって、多くの税金を払わなければならなくなります。
(翌年返ってくるのでいってこいの見方もありますが)
経審や借入審査等において、繰越欠損金があるとまずいようなケースがあるのであれば、
決算時には直近の支給予定金額のみの未払計上がいいように思います。
会計と税務で変わってくる部分がありますので慎重にご判断くださいね。
> (前提条件)
> ・夏季賞与:支給日7月〇日、対象期間:当期1年間(支給日からみた場合は前期)
> ・当期賞与:支給日12月〇日、対象期間:当期1年間(支給日からみた場合は前期)
> ・支給見込み額:合理的に見積もって計上します。
> ・支給は確定しています。
> ・固定費を平準化するためです。
> ・決算期3月
対象期間が前期の1年だと、その期間に在籍しない今期の中途社員の賞与を支給することは合理的ではないと思います。
他の回答にあるように、支給日と対象期間を近づけたほうが良いでしょう。11-5月の在籍者に7月に支給、4-10月の在籍者に12月に支給とし、毎月一定額(例:従業員数x1万円)を計上し、決算賞与を上乗せしましょう。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~12
(12件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]