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週4日勤務の場合の有給取得のしかたについて

著者 Ann さん

最終更新日:2022年09月02日 13:22

中小零細企業で、ルールが未整備のため、教えてください。

週4日の勤務のパートさんについて、祝日がある週の有給取得のしかたを教えていただけますでしょうか。

勤続期間と付与される日数などについては、厚労省のホームページなどで把握しています。

有給は労働日にあてると理解しています。
(普段は水曜休みで週4勤務の人なので、水曜は最初から休みなので、有給にはあてることはしない)
これが 月から金までの間に、祝日が1日か2日ある場合、残る営業日が4日か3日になりますが、その場合、普段は休みの水曜日も有給にすることはできますか? 曜日で考えるというより、週4日の労働に相当する日数までは有給としてOKなのでしょうか? 

会社としては、有給を取られたら困る、などではなく、どういった扱いが一般的かを把握したいです。よろしくお願いいたします。 

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Re: 週4日勤務の場合の有給取得のしかたについて

著者junkooさん

2022年09月02日 13:39

削除されました

Re: 週4日勤務の場合の有給取得のしかたについて

著者うみのこさん

2022年09月02日 13:39

私見です。

週4日という契約だが、実質的には水曜日を休みとする運用をしていて、祝日がある場合も水曜日は休みというのが実態であれば、水曜日はもともと休みなので有給休暇にはならないものと思います。
一方、GWやお盆、年末年始等を除いて、祝日がある場合には水曜にも出勤してもらっている運用であれば、有給休暇として差し支えないと考えます。

契約の文言も重要ですが、実態としてどうなのか、が重要だと考えます。

Re: 週4日勤務の場合の有給取得のしかたについて

著者ぴぃちんさん

2022年09月02日 13:44

こんにちは。

一般的には、できません、というお返事になります。
ただし、雇用契約の内容によっては可能なこともあります。

雇用契約が、週4日の勤務であり、かつ休日が日曜日・水曜日・土曜日・祝日という契約であれば、その方における水曜日は休日ですから有給休暇を取得することはできません。

ただし雇用契約に、「月曜日・火曜日・木曜日・金曜日が祝日になる場合には、その週においては水曜日を勤務日とする」という契約になっているのであれば、その場合は水曜日は勤務日であるので有給休暇を取得することは可能です。
ただ、このような契約にはおそらくなっていないと思います。



> 中小零細企業で、ルールが未整備のため、教えてください。
>
> 週4日の勤務のパートさんについて、祝日がある週の有給取得のしかたを教えていただけますでしょうか。
>
> 勤続期間と付与される日数などについては、厚労省のホームページなどで把握しています。
>
> 有給は労働日にあてると理解しています。
> (普段は水曜休みで週4勤務の人なので、水曜は最初から休みなので、有給にはあてることはしない)
> これが 月から金までの間に、祝日が1日か2日ある場合、残る営業日が4日か3日になりますが、その場合、普段は休みの水曜日も有給にすることはできますか? 曜日で考えるというより、週4日の労働に相当する日数までは有給としてOKなのでしょうか? 
>
> 会社としては、有給を取られたら困る、などではなく、どういった扱いが一般的かを把握したいです。よろしくお願いいたします。 
>

Re: 週4日勤務の場合の有給取得のしかたについて

著者junkooさん

2022年09月02日 13:45

こんにちは

> 有給は労働日にあてると理解しています。
> (普段は水曜休みで週4勤務の人なので、水曜は最初から休みなので、有給にはあてることはしない)

はい、そうなります。

> これが 月から金までの間に、祝日が1日か2日ある場合、残る営業日が4日か3日になりますが、その場合、普段は休みの水曜日も有給にすることはできますか? 

通常は月・火・木・金の週4日が勤務の方、
仮に木曜日が祝日の場合に
月・火・水・金の4日労働になる(木曜日の代りに水曜日が労働日になる)契約なのであれば水曜日に休暇を取れます。
しかし月・火・金の3日労働になる(祝日の分、休みが増える)契約なのであれば
水曜日に休暇を取ることはできません。

>曜日で考えるというより、週4日の労働に相当する日数までは有給としてOKなのでしょうか? 

週に何日までという考え方ではなく、その日が労働日かどうかで判断します。

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