相談の広場
弊社の割増率は法定割増率25%より高い30%として運用していますが
60時間超えの割増率を単純に当てはめると80%となり、法定割増率25%の場合の75%より高い割増率になってしまいます。
75%以上となっても確かに法的には全く問題は無いと思いますが、やはり基本的には現行の割増率+50%として計算すべきでしょうか?。
この点を労使の会議で問題点として持ちあげた場合、恐らく経営側は75%、組合側は80%と意見が分かれる可能性が予想されます。
個人的にはそもそも60時間超えの残業時間に対して金銭面で抑制をするための法律だと思いますので、高い割増率で運用した方が道理に叶う気がします。
最終的には会社判断とはなるかと思いますが、如何でしょうか?
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