相談の広場
宜しくお願い致します。
当社には外部委託の社員食堂があります。
取引先担当者の研修の為、当社で1ヶ月間受け入れを行います。
その際、その方に当社の社員食堂を利用いただくのですが、食費については
取引先に請求します。
その食費の入金時の仕訳として最も適した勘定科目が何か迷っています。
・単に雑収入でも良いのか
・社内的には給食会社への支払いは福利厚生費なので福利厚生費(マイナス)なのか?
基本的なことで恐縮ですが、ご教示頂けますと幸いです。
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> 宜しくお願い致します。
>
> 当社には外部委託の社員食堂があります。
> 取引先担当者の研修の為、当社で1ヶ月間受け入れを行います。
> その際、その方に当社の社員食堂を利用いただくのですが、食費については
> 取引先に請求します。
> その食費の入金時の仕訳として最も適した勘定科目が何か迷っています。
> ・単に雑収入でも良いのか
> ・社内的には給食会社への支払いは福利厚生費なので福利厚生費(マイナス)なのか?
>
> 基本的なことで恐縮ですが、ご教示頂けますと幸いです。
>
こんばんは。横からですが…
福利厚生は基本社内の人間に対しての処理です。
研修者は社外になりますので福利厚生ではなく雑収入が妥当かと考えます。
同様の処理を見聞した時は雑収入でした。
社内、社外関係なく食堂利用者分が全て福利厚生とされているのでしょうか。
少し気になりました。
後はご判断ください。
とりあえず。
ご教示いただき有難うございます。
下記についても仰る通りかと存じます。
参考にさせていただきます!
> > 宜しくお願い致します。
> >
> > 当社には外部委託の社員食堂があります。
> > 取引先担当者の研修の為、当社で1ヶ月間受け入れを行います。
> > その際、その方に当社の社員食堂を利用いただくのですが、食費については
> > 取引先に請求します。
> > その食費の入金時の仕訳として最も適した勘定科目が何か迷っています。
> > ・単に雑収入でも良いのか
> > ・社内的には給食会社への支払いは福利厚生費なので福利厚生費(マイナス)なのか?
> >
> > 基本的なことで恐縮ですが、ご教示頂けますと幸いです。
> >
>
>
> こんばんは。横からですが…
> 福利厚生は基本社内の人間に対しての処理です。
> 研修者は社外になりますので福利厚生ではなく雑収入が妥当かと考えます。
> 同様の処理を見聞した時は雑収入でした。
> 社内、社外関係なく食堂利用者分が全て福利厚生とされているのでしょうか。
> 少し気になりました。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。
>
> ton様
>
> 社外の人間は福利厚生ではないからこそ、福利厚生費のマイナスであるべきだと思うのですが、いかがでしょうか。
>
> 雑収入にしてしまうと、社外の人間が利用した食堂の分が福利厚生費になってしまいますが。
>
>
> 給食会社への支払いは福利厚生費とされていることから、一旦、社内社外関係なく福利厚生費で処理され、従業員からは天引き等で処理しているのだろうと推測できます。(実際に天引き処理のようです)
>
> ならば、雑収入よりも福利厚生費のマイナスのほうがしっくりくると思います。
>
> 最終的な判断は質問者様にお任せします。
うみのこさま
こんばんは。
社外だと資産譲渡の対価になると思われます。
資産譲渡の対価を経費相殺は出来なかったはずですがいかがでしょうか。
消費税の観点からも収入処理が妥当かと考えます。
後はご判断ください。
とりあえず。
社員食堂において従業員に有償で食事を提供した場合には、従業員から徴収する食事代金が課税資産の譲渡等の対価に該当しますので、消費税の課税の対象となります。
ちょっと気になったので横入りします。
> 社員食堂において従業員に有償で食事を提供した場合には、従業員から徴収する食事代金が課税資産の譲渡等の対価に該当しますので、消費税の課税の対象となります。
タックスアンサーのNo.6471には確かに上記の記述がありますが、一方で
『なお、事業者が契約食堂に従業員の食事代金の全部または一部を支払っているときは、その金額は課税仕入れに該当します。ただし、従業員から徴収した代金を預り金として処理している場合には、事業者が実際に負担した部分の金額のみが課税仕入れの対象となります。』
ともあります。
課税資産の譲渡等の対価として消費税の課税対象であっても、預り金として処理することを容認しています。
このことから
①必ずしも収入として処理する必要はない
といえます。
また、事業者が実際に負担した部分の金額のみが課税仕入れの対象とありますので
②福利厚生費(課税仕入れ)として計上できるのは事業者が実際に負担した部分の金額のみ
①②より
契約食堂への支払時
福利厚生費 2,200(消費税 200) / 現金預金 5,500
預り金(立替金) 3,300
給与支払時
給与 ○○ / 預り金(立替金) 3,300
は容認されると考えられます。
さて、現実として、契約食堂への支払時に従業員負担分の立替金や預り金の実額が不明であることは多々あると思われます。
であれば、
契約食堂への支払時
福利厚生費 5,500(消費税 500) / 現金預金 5,500
として
給与支払時
給与 ○○ / 福利厚生費 3,300(消費税 300)
と処理をしても問題ないのではないでしょうか?
問者様の会社はこのように処理していると思われます。
社外の社員食堂利用についても同様に、契約食堂への支払時に利用実額が不明であるとするならば、
※外部の例示金額が紛らわしかったので変更しました(2022/09/28 19:49)
契約食堂への支払時
福利厚生費 6,600(消費税 600) / 現金預金 6,600
給与支払時
給与 ○○ / 福利厚生費 3,300(消費税 300)
社外分の社外への請求時
未収入金 1,100 / 福利厚生費 1,100(消費税 100)
としても問題なかろうかと思われます。
福利厚生費 2,200(消費税 200)についての経費相殺はできないでしょうけれど、福利厚生費 4,400(消費税 400)については本来経費としてはならないものですから経費相殺にはあたらないと考えます。
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