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退職済み職員からの有給取得の申請の対応

著者 TaKa23 さん

最終更新日:2022年10月04日 11:22

既に退職し、最終の給与を支給が済んだ職員から遡っての有給取得の申し出が来ており、判断に困っています。
状況は下記のとおりです。

・当該職員は有給の付与日から半月で退職しており、その間の有給取得をしていない。
・当該職員はシフト作成者であり、勤務日を自由に決められる立場にあった。
・当該職員は有給取得の申請をしていない。
・有給以外の勤務に関する申請はされており、申請が出来ない特別な事情はなかった。
・給与計算の前に有給の取得について当該職員に確認の連絡を複数回したが、連絡が付かなかった。(メールアドレスが確認できず、電話連絡のみ)
・上記により有給の適用をせずに給与計算を行ったところ、支給日の後に本人より「給与が少ないがどうなっているのか」との問い合わせがあった。
退職後に判明したが、本人は周囲に有給取得の意志表示をしていた。(雑談などで)

有給取得には義務があるとはいえ、本人の同意なく取得させることは出来ないため有給を付与せずに処理しました。事後に申し出があった場合、対応が必要になりますでしょうか。ご意見を賜りたく存じます。

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Re: 退職済み職員からの有給取得の申請の対応

著者ぴぃちんさん

2022年10月04日 15:14

こんにちは。

まず貴社の有給休暇の申請の手順がどのようになっているのかを確認してください。
届けによって申請することになっている等であれば、そもそも申請されていないので有給休暇の取得申請がされていないとして処理されていたことに問題はないということになりますが、貴社の申請方法と確認方法はどのようにされていますか。

また事後申請については貴社が認めているとしてどのように認めているのかを確認してください。それに準じて申請がなされているのかでの判断になるのかなと思います。

なお、退職にあたり、有給休暇については10日以上付与されたいる場合には付与された日より1年以内(退職日があれば退職日までに)に5日を取得させる義務が会社にはありますが、付与されたすべてを取得させるさせる必要性は乏しいと言えます。
まあ相談せず取得させることができなかった点については会社の落ち度とはいわれる可能性はあるかもしれません。



> 既に退職し、最終の給与を支給が済んだ職員から遡っての有給取得の申し出が来ており、判断に困っています。
> 状況は下記のとおりです。
>
> ・当該職員は有給の付与日から半月で退職しており、その間の有給取得をしていない。
> ・当該職員はシフト作成者であり、勤務日を自由に決められる立場にあった。
> ・当該職員は有給取得の申請をしていない。
> ・有給以外の勤務に関する申請はされており、申請が出来ない特別な事情はなかった。
> ・給与計算の前に有給の取得について当該職員に確認の連絡を複数回したが、連絡が付かなかった。(メールアドレスが確認できず、電話連絡のみ)
> ・上記により有給の適用をせずに給与計算を行ったところ、支給日の後に本人より「給与が少ないがどうなっているのか」との問い合わせがあった。
> ・退職後に判明したが、本人は周囲に有給取得の意志表示をしていた。(雑談などで)
>
> 有給取得には義務があるとはいえ、本人の同意なく取得させることは出来ないため有給を付与せずに処理しました。事後に申し出があった場合、対応が必要になりますでしょうか。ご意見を賜りたく存じます。

Re: 退職済み職員からの有給取得の申請の対応

著者hitokoto2008さん

2022年10月04日 15:34

こんにちは。

私見です。
有給休暇は本人の申請に基づき使用を承認するもので、本人が申請せずに捨ててしまったものは会社がどうこうするものではないですね。
ところが、有給の付与後すぐに退職してしまった方に発生した有給休暇5日取得義務をどうするのか?という問題が残っていました。

本来は付与後1年間に消化すべきものですが、途中退職してしまった場合の5日取得義務について、ネットでいろいろ検索してみましたが、事前に取得させる方法はいくつかあったものの(グレー)、「本人がいきなり辞めてしまったので、会社が義務を果たせなかったのはやむを得ない。当然罰則も受けない」という会社側に有利なものも見当たりませんでした。
(但し、実際に処罰された事案は知りません)

現実的には、労働者が労基へ行かない限り、5日使用しないで退職したという問題は表に出ないはずですが、今回のやり取りで退職者と揉めると、それが表に出るような気はします。
その5日分については会社に時季使用権があるようなので、本来の労働者からの使用申請は考えずに、あくまでも会社側の権利で取得させたことにすればよいのではないかと思います。
本来退職の申し出があったときに、有休残が何日あるかを会社が調べておくべきでしたが、それは会社側のミスでしょうね。
既に給与の支払いは終わっていますが、計算間違いとして5日分有休使用した処理にするしかないかと思います。
(それ以外は本人からの申請が無かったので認めないし、有給の買取等も応じない)
本人が納得するかどうかわかりませんが、それくらいしかできないのでは。






> 既に退職し、最終の給与を支給が済んだ職員から遡っての有給取得の申し出が来ており、判断に困っています。
> 状況は下記のとおりです。
>
> ・当該職員は有給の付与日から半月で退職しており、その間の有給取得をしていない。
> ・当該職員はシフト作成者であり、勤務日を自由に決められる立場にあった。
> ・当該職員は有給取得の申請をしていない。
> ・有給以外の勤務に関する申請はされており、申請が出来ない特別な事情はなかった。
> ・給与計算の前に有給の取得について当該職員に確認の連絡を複数回したが、連絡が付かなかった。(メールアドレスが確認できず、電話連絡のみ)
> ・上記により有給の適用をせずに給与計算を行ったところ、支給日の後に本人より「給与が少ないがどうなっているのか」との問い合わせがあった。
> ・退職後に判明したが、本人は周囲に有給取得の意志表示をしていた。(雑談などで)
>
> 有給取得には義務があるとはいえ、本人の同意なく取得させることは出来ないため有給を付与せずに処理しました。事後に申し出があった場合、対応が必要になりますでしょうか。ご意見を賜りたく存じます。

Re: 退職済み職員からの有給取得の申請の対応

著者いつかいりさん

2022年10月04日 16:34

有意な回答が先行しているのですが、質問者さんに確認です。

肝心の退職申し出てきた日と、退職日(最終在職日)はいつだったのでしょうか。そこが見えてこないです。

なんだか、最終出勤日後にくる最終の賃金締日でしきって、年休申し出なかったので、出勤のない日々は欠勤扱いしたということなのでしょうか。

Re: 退職済み職員からの有給取得の申請の対応

著者TaKa23さん

2022年10月04日 16:44

ご回答ありがとうございます。

有給の申請手順については、当社規程では事前申請が基本となっており、急病等の特別な事情を除いて事後申請は受けないこととなっており、通例であれば申請を却下して問題ございません。

質問が分かりづらく恐縮ですが、当方の懸念はご指摘のあった取得の義務についてです。当該職員は本年11日の有給が付与されており、半月後に退職となれば1日分を取得させる義務があるところですが、前述の通り本人との連絡が取れなかった為取得させることができませんでした。
今回のケースについて退職後の申し出に対し1日分の取得すら拒否した場合、取得義務の違反とされる可能性はあると考えてよいのでしょうか。


> こんにちは。
>
> まず貴社の有給休暇の申請の手順がどのようになっているのかを確認してください。
> 届けによって申請することになっている等であれば、そもそも申請されていないので有給休暇の取得申請がされていないとして処理されていたことに問題はないということになりますが、貴社の申請方法と確認方法はどのようにされていますか。
>
> また事後申請については貴社が認めているとしてどのように認めているのかを確認してください。それに準じて申請がなされているのかでの判断になるのかなと思います。
>
> なお、退職にあたり、有給休暇については10日以上付与されたいる場合には付与された日より1年以内(退職日があれば退職日までに)に5日を取得させる義務が会社にはありますが、付与されたすべてを取得させるさせる必要性は乏しいと言えます。
> まあ相談せず取得させることができなかった点については会社の落ち度とはいわれる可能性はあるかもしれません。
>
>
>
> > 既に退職し、最終の給与を支給が済んだ職員から遡っての有給取得の申し出が来ており、判断に困っています。
> > 状況は下記のとおりです。
> >
> > ・当該職員は有給の付与日から半月で退職しており、その間の有給取得をしていない。
> > ・当該職員はシフト作成者であり、勤務日を自由に決められる立場にあった。
> > ・当該職員は有給取得の申請をしていない。
> > ・有給以外の勤務に関する申請はされており、申請が出来ない特別な事情はなかった。
> > ・給与計算の前に有給の取得について当該職員に確認の連絡を複数回したが、連絡が付かなかった。(メールアドレスが確認できず、電話連絡のみ)
> > ・上記により有給の適用をせずに給与計算を行ったところ、支給日の後に本人より「給与が少ないがどうなっているのか」との問い合わせがあった。
> > ・退職後に判明したが、本人は周囲に有給取得の意志表示をしていた。(雑談などで)
> >
> > 有給取得には義務があるとはいえ、本人の同意なく取得させることは出来ないため有給を付与せずに処理しました。事後に申し出があった場合、対応が必要になりますでしょうか。ご意見を賜りたく存じます。

Re: 退職済み職員からの有給取得の申請の対応

著者ぴぃちんさん

2022年10月04日 23:17

こんばんは。

> 半月後に退職となれば1日分を取得させる義務があるところですが

付与されてから退職までの半月の期間に、労働日が5日以上あるのであれば、1日ではなく5日を取得させる義務が会社にはあった、ということになります。

当該人が付与されてから退職日までに、1日も欠勤していないという状況になっている場合には、有給休暇を取得せずに退職したことになり、事後申請としても有給休暇を取得する日がそもそもないことになります。
その場合、会社は取得させる義務を遂行しなかったとして、違反に該当します。


当該人が有給休暇を付与されてから退職するまでに日において、欠勤した日がある場合には、事後申請を認める会社であれば本人の申請によりその欠勤した日を有給休暇の日として対応することはできなくはありません(早退、遅刻の日にはおこなえません)。
ただ、その場合でも5欠勤なければ、義務を果たすことはできないでしょう。

さらに、貴社における事後申請を認めないとする対応とに齟齬が生じるために、今回の事例が「特別な事情」に該当するのかどうかは、社内でよく論議して対応されてくださいね。



> 有給の申請手順については、当社規程では事前申請が基本となっており、急病等の特別な事情を除いて事後申請は受けないこととなっており、通例であれば申請を却下して問題ございません。
>
> 質問が分かりづらく恐縮ですが、当方の懸念はご指摘のあった取得の義務についてです。当該職員は本年11日の有給が付与されており、半月後に退職となれば1日分を取得させる義務があるところですが、前述の通り本人との連絡が取れなかった為取得させることができませんでした。
> 今回のケースについて退職後の申し出に対し1日分の取得すら拒否した場合、取得義務の違反とされる可能性はあると考えてよいのでしょうか。

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