相談の広場
お世話になっております。
育児休業終了月変の考えた方についてご教示ください。
対象にする月は育児休業終了日の翌月の属する月だと思うのですが、
例えば復帰日が6月25日だとして、給与の締め日が10日の当月25日支給の場合
6月25日が属する支給月が7月ですが、支払いベースで考えると、
6月・7月・8月の3か月で考えていいでしょうか?
お手数ですがご教示のほど、よろしくお願い致します。
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社会保険に関しては、支払月で判断しますので、実際に支払うのが、7月25日(6月25日の給与がない)なら7月、8月、9月、の3か月で、7月が完全月でなくても、17日未満でも届け出ることができます。7月~9月の算定期間において、17日以上の月が1か月以上ないと届出できませんので、ご注意を。
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/todokesho/menjo/20140626-01.files/0000019325lF7YdedeJ0.pdf
> お世話になっております。
> 育児休業終了月変の考えた方についてご教示ください。
> 対象にする月は育児休業終了日の翌月の属する月だと思うのですが、
> 例えば復帰日が6月25日だとして、給与の締め日が10日の当月25日支給の場合
> 6月25日が属する支給月が7月ですが、支払いベースで考えると、
> 6月・7月・8月の3か月で考えていいでしょうか?
>
> お手数ですがご教示のほど、よろしくお願い致します。
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> 社会保険に関しては、支払月で判断しますので、実際に支払うのが、7月25日(6月25日の給与がない)なら7月、8月、9月、の3か月で、7月が完全月でなくても、17日未満でも届け出ることができます。7月~9月の算定期間において、17日以上の月が1か月以上ないと届出できませんので、ご注意を。
> chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/todokesho/menjo/20140626-01.files/0000019325lF7YdedeJ0.pdf
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> > お世話になっております。
> > 育児休業終了月変の考えた方についてご教示ください。
> > 対象にする月は育児休業終了日の翌月の属する月だと思うのですが、
> > 例えば復帰日が6月25日だとして、給与の締め日が10日の当月25日支給の場合
> > 6月25日が属する支給月が7月ですが、支払いベースで考えると、
> > 6月・7月・8月の3か月で考えていいでしょうか?
> >
> > お手数ですがご教示のほど、よろしくお願い致します。
> >
> >
ユキンコクラブさん
ご回答ありがとうございます。
再度、お伺いしたいのですが、
勤怠の〆が10日締め、
ですので、5/11~6/10迄が当月の25日支給となります。
対象者は男性の方で長い間育休をとっていないので、6月25日に給与の支給があります。
システムでは9月変対象であがってきましたが、(6月復職ですので、6月~対象で上がってきたのだと思います。)
勤怠締めから復職日が6月25日のため、勤怠の〆からで言うと6月11日~7月10日迄の勤怠に当てはまり給与支給は7月25日です。
ですと、やはり本来は7月・8月・9月で考え10月変となるということでしょうか?
重ね重ね申し訳ありませんがご教示いただけますと幸いです。
どうぞよろしくお願い致します。
何時から、何時までが育児休業ですか?
6月25日復帰とのことですが、育児休業開始はいつですか?
>
> ユキンコクラブさん
> ご回答ありがとうございます。
>
> 再度、お伺いしたいのですが、
> 勤怠の〆が10日締め、
> ですので、5/11~6/10迄が当月の25日支給となります。
> 対象者は男性の方で長い間育休をとっていないので、6月25日に給与の支給があります。
> システムでは9月変対象であがってきましたが、(6月復職ですので、6月~対象で上がってきたのだと思います。)
> 勤怠締めから復職日が6月25日のため、勤怠の〆からで言うと6月11日~7月10日迄の勤怠に当てはまり給与支給は7月25日です。
> ですと、やはり本来は7月・8月・9月で考え10月変となるということでしょうか?
>
> 重ね重ね申し訳ありませんがご教示いただけますと幸いです。
>
> どうぞよろしくお願い致します。
>
>
>
追記です。
少し調べてみました。短期間の育児休業という事で
年金事務所へ問い合わせていただければよいと思いますが、
6月10日締め・・・育児休業前の給与があるため、6月25日に支払いがある。
7月10日締め・・・育児休業終了後の給与があるため、7月25日に支払いがある。
とのことでよろしいでしょうか?
お考えのように、育児休業終了日の翌日の属する月分からの報酬改定になりますので、
6月分、7月分、8月分、の3か月において、17日以上の月の平均で9月の報酬改定(10月分保険料)を行うことになります。
6月、7月において、17日以上の月がなく、8月のみであれば、8月の報酬をもって報酬改定になりますが、報酬額が1等級以上変更されるかどうかを確認してください。
該当するなら早めに提出していただくのと、報酬額が変更される場合には、厚生年金の養育期間の特例届も忘れずに。。
また、報酬は減額のみでなく、増額に対しても届け出ることができます。(保険料負担が増えますが)
どちらも、本人の申出が申出によることになっていますので、ご本人に確認を。
> ユキンコクラブさん
> ご回答ありがとうございます。
>
> 再度、お伺いしたいのですが、
> 勤怠の〆が10日締め、
> ですので、5/11~6/10迄が当月の25日支給となります。
> 対象者は男性の方で長い間育休をとっていないので、6月25日に給与の支給があります。
> システムでは9月変対象であがってきましたが、(6月復職ですので、6月~対象で上がってきたのだと思います。)
> 勤怠締めから復職日が6月25日のため、勤怠の〆からで言うと6月11日~7月10日迄の勤怠に当てはまり給与支給は7月25日です。
> ですと、やはり本来は7月・8月・9月で考え10月変となるということでしょうか?
>
> 重ね重ね申し訳ありませんがご教示いただけますと幸いです。
>
> どうぞよろしくお願い致します。
>
>
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ユキンコクラブさん
重ね重ねありがとうございます。
はい、下記、ご回答いただいた通りです。
> 6月10日締め・・・育児休業前の給与があるため、6月25日に支払いがある。
> 7月10日締め・・・育児休業終了後の給与があるため、7月25日に支払いがある。
6月25日も7月25日支給も支払いがあります。
ですので、ユキンコクラブさんがご回答頂てる育児休業終了日の翌日の属する月分からの報酬改定、6月・7月・8月の9月変で対応したいと思います。
本当にありがとうございました。
男性の短い育児休業について、年金事務所にも確認したいと思います。
いろいろ調べて下さり、ありがとうございました。
> 追記です。
> 少し調べてみました。短期間の育児休業という事で
> 年金事務所へ問い合わせていただければよいと思いますが、
>
> 6月10日締め・・・育児休業前の給与があるため、6月25日に支払いがある。
> 7月10日締め・・・育児休業終了後の給与があるため、7月25日に支払いがある。
>
> とのことでよろしいでしょうか?
> お考えのように、育児休業終了日の翌日の属する月分からの報酬改定になりますので、
> 6月分、7月分、8月分、の3か月において、17日以上の月の平均で9月の報酬改定(10月分保険料)を行うことになります。
> 6月、7月において、17日以上の月がなく、8月のみであれば、8月の報酬をもって報酬改定になりますが、報酬額が1等級以上変更されるかどうかを確認してください。
> 該当するなら早めに提出していただくのと、報酬額が変更される場合には、厚生年金の養育期間の特例届も忘れずに。。
> また、報酬は減額のみでなく、増額に対しても届け出ることができます。(保険料負担が増えますが)
> どちらも、本人の申出が申出によることになっていますので、ご本人に確認を。
>
>
> > ユキンコクラブさん
> > ご回答ありがとうございます。
> >
> > 再度、お伺いしたいのですが、
> > 勤怠の〆が10日締め、
> > ですので、5/11~6/10迄が当月の25日支給となります。
> > 対象者は男性の方で長い間育休をとっていないので、6月25日に給与の支給があります。
> > システムでは9月変対象であがってきましたが、(6月復職ですので、6月~対象で上がってきたのだと思います。)
> > 勤怠締めから復職日が6月25日のため、勤怠の〆からで言うと6月11日~7月10日迄の勤怠に当てはまり給与支給は7月25日です。
> > ですと、やはり本来は7月・8月・9月で考え10月変となるということでしょうか?
> >
> > 重ね重ね申し訳ありませんがご教示いただけますと幸いです。
> >
> > どうぞよろしくお願い致します。
> >
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