相談の広場
いつも大変参考にさせていただいております。
社会保険業務初心者です。
本日、奥様を扶養に入れている社員より、奥様の保険証が提出されました。
事情を聞くと、今年度10月からの社会保険の適用拡大に伴い、奥様のパート先が特定適用事業所となったためパート先の保険証を持てることになったそうです。
例年は103万をギリギリ超えないよう調整されていて、社会保険はもちろんのこと扶養控除も受けられており、
先月全社員にフォローした際は「妻の勤務先が特定適用事業所になるが働き方は変わらない」と聞いていたため、急なことで対応に追われております。
本題ですが、通常扶養家族に異動があった際は会社様式の届と、今年度の扶養控除申告書を提出してもらっていました。
ただ、当該社員に書類を渡すと、
・妻から保険証を渡されただけで働き方は把握していないため、今年度の年収はいくらになるのか見込みがつかない、とのこと
(会社報告はしていなかったが今年は土地を売った収入があるため、どのみち扶養から外さなければならなくなると仰っていました)
・年末調整書類は配布済みの為、年収を奥様に聞いて年調書類に書いて提出すれば、わざわざもう1枚扶養控除申告書を書く必要はないだろう
との返答でした。
この場合、扶養控除申告書の提出は年調時で良いのでしょうか??
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こんにちは。
扶養控除等申告書は所得税に関するものにはなりますが、原則のルールとしては「当初提出した申告書の記載内容に異動があった場合には、その異動の日後、最初に給与の支払を受ける日の前日までに異動の内容等を記載した申告書を提出してください」ということになりますので、その事実が生じた日以降で次の給与前には提出してもらう書類になります。
扶養人数によって源泉徴収される税額は異なります。
> いつも大変参考にさせていただいております。
> 社会保険業務初心者です。
>
> 本日、奥様を扶養に入れている社員より、奥様の保険証が提出されました。
> 事情を聞くと、今年度10月からの社会保険の適用拡大に伴い、奥様のパート先が特定適用事業所となったためパート先の保険証を持てることになったそうです。
> 例年は103万をギリギリ超えないよう調整されていて、社会保険はもちろんのこと扶養控除も受けられており、
> 先月全社員にフォローした際は「妻の勤務先が特定適用事業所になるが働き方は変わらない」と聞いていたため、急なことで対応に追われております。
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> 本題ですが、通常扶養家族に異動があった際は会社様式の届と、今年度の扶養控除申告書を提出してもらっていました。
> ただ、当該社員に書類を渡すと、
> ・妻から保険証を渡されただけで働き方は把握していないため、今年度の年収はいくらになるのか見込みがつかない、とのこと
> (会社報告はしていなかったが今年は土地を売った収入があるため、どのみち扶養から外さなければならなくなると仰っていました)
> ・年末調整書類は配布済みの為、年収を奥様に聞いて年調書類に書いて提出すれば、わざわざもう1枚扶養控除申告書を書く必要はないだろう
>
> との返答でした。
> この場合、扶養控除申告書の提出は年調時で良いのでしょうか??
所得税の扶養制度と、健康保険の扶養制度は異なります。
よって、特定適用事業所となったため、パート勤務の奥様も社会保険資格取得該当者となったのでしょう。
これは勤め先の勤務状態が大優先されますので、
貴社では、健康保険の被扶養者異動届の提出が必要になります。
ただ、所得税は、年間所得額で判断されますので、
健康保険の扶養ではなくても、所得税法上は扶養親族となることもありますし、
その逆もあります。
働き方が変わらないなら、所得税法上は扶養配偶者のままである場合もあります。
働き方がかわったり、給与額が増えたりするような変更があれば、変更後の扶養控除申告書を新しく書いて提出してもらうか、現在提出済みの扶養控除申告書に訂正、追記等をしてもらってください。
なお、
現在会社に提出されている扶養控除申告書は「令和4年分」のものであり、
令和4年の年末調整時に扶養親族に変更があれば令和4年分の扶養控除申告書の訂正が必要であり、
これからの年末調整で記入してもらうのは、「令和5年分」のものになりますので、令和5年分のものに令和4年分の扶養常態を記入しても反映できませんので、書き直してもらうことになります。
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> 社会保険業務初心者です。
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> 本日、奥様を扶養に入れている社員より、奥様の保険証が提出されました。
> 事情を聞くと、今年度10月からの社会保険の適用拡大に伴い、奥様のパート先が特定適用事業所となったためパート先の保険証を持てることになったそうです。
> 例年は103万をギリギリ超えないよう調整されていて、社会保険はもちろんのこと扶養控除も受けられており、
> 先月全社員にフォローした際は「妻の勤務先が特定適用事業所になるが働き方は変わらない」と聞いていたため、急なことで対応に追われております。
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> 本題ですが、通常扶養家族に異動があった際は会社様式の届と、今年度の扶養控除申告書を提出してもらっていました。
> ただ、当該社員に書類を渡すと、
> ・妻から保険証を渡されただけで働き方は把握していないため、今年度の年収はいくらになるのか見込みがつかない、とのこと
> (会社報告はしていなかったが今年は土地を売った収入があるため、どのみち扶養から外さなければならなくなると仰っていました)
> ・年末調整書類は配布済みの為、年収を奥様に聞いて年調書類に書いて提出すれば、わざわざもう1枚扶養控除申告書を書く必要はないだろう
>
> との返答でした。
> この場合、扶養控除申告書の提出は年調時で良いのでしょうか??
ぴぃちん 様
ご回答ありがとうございます。
異動と年調で出す扶養控除申告書は別なのですね。
良ければ追加で質問させていただきたいのですが、申し上げたように今年度、奥様名義の土地の売却があったようです。
年調にはこのことを記載するとして、今回の扶養控除申告書の異動事由はあくまで奥様の勤め先が特定適用事業所になったため、で良いのでしょうか?
> こんにちは。
>
> 扶養控除等申告書は所得税に関するものにはなりますが、原則のルールとしては「当初提出した申告書の記載内容に異動があった場合には、その異動の日後、最初に給与の支払を受ける日の前日までに異動の内容等を記載した申告書を提出してください」ということになりますので、その事実が生じた日以降で次の給与前には提出してもらう書類になります。
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> 扶養人数によって源泉徴収される税額は異なります。
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> > いつも大変参考にさせていただいております。
> > 社会保険業務初心者です。
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> > 本日、奥様を扶養に入れている社員より、奥様の保険証が提出されました。
> > 事情を聞くと、今年度10月からの社会保険の適用拡大に伴い、奥様のパート先が特定適用事業所となったためパート先の保険証を持てることになったそうです。
> > 例年は103万をギリギリ超えないよう調整されていて、社会保険はもちろんのこと扶養控除も受けられており、
> > 先月全社員にフォローした際は「妻の勤務先が特定適用事業所になるが働き方は変わらない」と聞いていたため、急なことで対応に追われております。
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> > 本題ですが、通常扶養家族に異動があった際は会社様式の届と、今年度の扶養控除申告書を提出してもらっていました。
> > ただ、当該社員に書類を渡すと、
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