相談の広場
「確定申告するから年末調整しなくていいよね?」
と役員A及び従業員Bから問い合わせがありました。
Q1:上記に対しての対応ですがそれぞれ以下で合っていますか?
(1)年末調整は必ず会社が行うものです。と両名に説明する。
(2)役員Aは扶養がいません。
・保険料控除 →提出不要
・今年の基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書
→配偶者欄記載なしで提出してもらう
・来年の扶養申告書 →配偶者・親族欄記入なしで提出してもらう
で過不足計算・源泉徴収票を出す。
(3)従業員Bは今年の4月の中途入社です。
入社時に扶養控除申告書をもらっておらず、社会保険の手続きで配偶者が収入0のため扶養にしたので、甲欄扶養1名で源泉徴収を行っています。
他社数社で社外取締役を兼務しており合計所得はわかりませんが確定申告をするとのことです。
・保険料控除 →提出不要
・今年の基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書
→配偶者欄記載ありで提出してもらう
・来年の扶養申告書 →配偶者・親族欄記入ありで提出してもらう
・前職(今年の1月~3月の収入分)の源泉徴収票をもらう
で過不足計算・源泉徴収票を出す。
Q2:従業員Bの場合、扶養控除申告書は扶養なしで提出、前職の源泉徴収票なしでもよいのでしょうか?
前職の源泉徴収票が間に合わない場合はどうなりますか?
Q3:2名とも確定申告するから年末調整では申告書提出の手間を省きたいということだと思いますが、当社での給与が2000万以下であれば、保険料控除申告書以外は提出必須という認識ですが合っていますか?
Q4:もし他社の収入合わせて2000万以上と分かっている場合は当社での年末調整は不要になるのでしょうか?
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こんにちは。
A1.
給与所得者の扶養控除等申告書の提出を受けているのであれば、年末調整はおこなうことになります。
(3)「扶養控除申告書をもらっておらず」
そもそも甲欄での源泉徴収ができないので、乙欄計算しなければならないです。
扶養控除等申告書の提出を受けていないのであれば、年末調整はできません。
あってはならない状況ですが、遅まきながら本年の扶養控除等申告書をすみやかに提出を受けてください。
他社で提出済であれば貴社では提出を受けることはできず、そもそも貴社は甲欄での焼酎が誤っていることになります。提出を受けないのであれば、乙欄計算の上で徴収し納付しなければならない所得税をすみやかに納付してください。
来年貴社で甲欄で所得税対応するのであれば、来年の最初の支払いの給与の前に、扶養控除等申告書を提出を受けてください(ゆえに年末調整時に来年分を提出してもらう会社が多いのです)。
A2.
扶養控除等申告書を提出受けないのであれば、乙欄で所得税は源泉徴収をおこない、年末調整はできないことになります。
A3.
年末調整で基礎控除、配偶者(特別)控除、及び所得金額調整控除を受けないのであれば、それらの申告書類は提出の必要はないです。
A4.
主たる給与の収入金額が2000万円を「超える場合」には年末調整は対象外になりますが、「主たる」給与だけでの判断です。
> 「確定申告するから年末調整しなくていいよね?」
> と役員A及び従業員Bから問い合わせがありました。
>
> Q1:上記に対しての対応ですがそれぞれ以下で合っていますか?
>
> (1)年末調整は必ず会社が行うものです。と両名に説明する。
>
> (2)役員Aは扶養がいません。
>
> ・保険料控除 →提出不要
> ・今年の基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書
> →配偶者欄記載なしで提出してもらう
> ・来年の扶養申告書 →配偶者・親族欄記入なしで提出してもらう
> で過不足計算・源泉徴収票を出す。
>
> (3)従業員Bは今年の4月の中途入社です。
> 入社時に扶養控除申告書をもらっておらず、社会保険の手続きで配偶者が収入0のため扶養にしたので、甲欄扶養1名で源泉徴収を行っています。
> 他社数社で社外取締役を兼務しており合計所得はわかりませんが確定申告をするとのことです。
>
> ・保険料控除 →提出不要
> ・今年の基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書
> →配偶者欄記載ありで提出してもらう
> ・来年の扶養申告書 →配偶者・親族欄記入ありで提出してもらう
> ・前職(今年の1月~3月の収入分)の源泉徴収票をもらう
> で過不足計算・源泉徴収票を出す。
>
>
> Q2:従業員Bの場合、扶養控除申告書は扶養なしで提出、前職の源泉徴収票なしでもよいのでしょうか?
> 前職の源泉徴収票が間に合わない場合はどうなりますか?
>
> Q3:2名とも確定申告するから年末調整では申告書提出の手間を省きたいということだと思いますが、当社での給与が2000万以下であれば、保険料控除申告書以外は提出必須という認識ですが合っていますか?
>
> Q4:もし他社の収入合わせて2000万以上と分かっている場合は当社での年末調整は不要になるのでしょうか?
ぴぃちん様
ご回答ありがとうございます!
入社時から対応が間違っていたのですね…。
(1)
扶養控除申告書あり →甲欄
扶養控除申告書なし →乙欄・年末調整しない
(2)
・扶養控除申告書の扶養欄記載ありの場合人数により源泉所得税額が決定(社保の扶養は関係なし)
・もし社保で扶養していても、扶養控除申告書で記載がなければ控除なし
という理解で合っていますでしょうか。
> こんにちは。
>
> A1.
> 給与所得者の扶養控除等申告書の提出を受けているのであれば、年末調整はおこなうことになります。
>
> (3)「扶養控除申告書をもらっておらず」
> そもそも甲欄での源泉徴収ができないので、乙欄計算しなければならないです。
> 扶養控除等申告書の提出を受けていないのであれば、年末調整はできません。
>
> あってはならない状況ですが、遅まきながら本年の扶養控除等申告書をすみやかに提出を受けてください。
> 他社で提出済であれば貴社では提出を受けることはできず、そもそも貴社は甲欄での焼酎が誤っていることになります。提出を受けないのであれば、乙欄計算の上で徴収し納付しなければならない所得税をすみやかに納付してください。
>
> 来年貴社で甲欄で所得税対応するのであれば、来年の最初の支払いの給与の前に、扶養控除等申告書を提出を受けてください(ゆえに年末調整時に来年分を提出してもらう会社が多いのです)。
>
>
> A2.
> 扶養控除等申告書を提出受けないのであれば、乙欄で所得税は源泉徴収をおこない、年末調整はできないことになります。
>
>
> A3.
> 年末調整で基礎控除、配偶者(特別)控除、及び所得金額調整控除を受けないのであれば、それらの申告書類は提出の必要はないです。
>
>
> A4.
> 主たる給与の収入金額が2000万円を「超える場合」には年末調整は対象外になりますが、「主たる」給与だけでの判断です。
>
こんにちは。
> ・もし社保で扶養していても、扶養控除申告書で記載がなければ控除なし
会社の対応としてはそうなりますね。
子の扶養においては稀かとは思いますが、扶養する方が異なるケースはあります。
記載していない可能性はありますから会社から本人に確認されてもよいとは思いますが、必ずしも健康保険で扶養になっているから税扶養にもなるとは自動的には決まらないです。
> 入社時から対応が間違っていたのですね…。
>
> (1)
> 扶養控除申告書あり →甲欄
> 扶養控除申告書なし →乙欄・年末調整しない
>
> (2)
> ・扶養控除申告書の扶養欄記載ありの場合人数により源泉所得税額が決定(社保の扶養は関係なし)
> ・もし社保で扶養していても、扶養控除申告書で記載がなければ控除なし
>
> という理解で合っていますでしょうか。
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