相談の広場
定年について、60歳を迎えた年度の年度終了時(3月末)であったのを、
「65歳を迎えた年度の年度終了時(3月末)」へ延ばした場合のことを伺いたいと思います。
現在は、入社後は給与から健康保険料を天引きしていますが、45歳以上の社員からは、その天引き額には、介護保険料相当の部分が含まれるので、健康保険料がアップします。もちろん、会社負担額もアップします。これらの社員は、二号被保険者という整理だと思います。
さて、質問です。
例えば、ある従業員が、5月生まれであったり、10月生まれであったりすると、5月や10月に65歳に達しますが、その年度の3月末まで雇用することになります。すると、介護保険の一号被保険者に切り替わります。
健康保険料の金額はどうなるのでしょうか。介護保険料相当額も引き続き負担する(給与天引き分と会社負担分)になるのでしょうか。
短い期間ではありますが、それらの社員について、介護保険を自分で払ってもらうのであれば、社員に通知しないとなりません。
なお、会社では、年度は、4月1日から翌年3月31日ということで整理しております。
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介護保険第2号被保険者は、
40歳から64歳(65歳の誕生月の前月分まで)となります。
雇用期間、年度に限らず、年齢のみで判断し、
65歳の誕生日がある月の介護保険料は徴収しません。
なお、1日誕生日の人は、前月末日が65歳満了日となりますので、注意が必要です。
65歳になると、役所から介護保険の通知が届きます。それからは自分で払うようになりますので、給与からは介護保険料は控除しないことを伝えてあげればよいでしょう。
> 定年について、60歳を迎えた年度の年度終了時(3月末)であったのを、
> 「65歳を迎えた年度の年度終了時(3月末)」へ延ばした場合のことを伺いたいと思います。
>
> 現在は、入社後は給与から健康保険料を天引きしていますが、45歳以上の社員からは、その天引き額には、介護保険料相当の部分が含まれるので、健康保険料がアップします。もちろん、会社負担額もアップします。これらの社員は、二号被保険者という整理だと思います。
>
> さて、質問です。
> 例えば、ある従業員が、5月生まれであったり、10月生まれであったりすると、5月や10月に65歳に達しますが、その年度の3月末まで雇用することになります。すると、介護保険の一号被保険者に切り替わります。
> 健康保険料の金額はどうなるのでしょうか。介護保険料相当額も引き続き負担する(給与天引き分と会社負担分)になるのでしょうか。
>
> 短い期間ではありますが、それらの社員について、介護保険を自分で払ってもらうのであれば、社員に通知しないとなりません。
>
> なお、会社では、年度は、4月1日から翌年3月31日ということで整理しております。
> 介護保険第2号被保険者は、
> 40歳から64歳(65歳の誕生月の前月分まで)となります。
> 雇用期間、年度に限らず、年齢のみで判断し、
> 65歳の誕生日がある月の介護保険料は徴収しません。
> なお、1日誕生日の人は、前月末日が65歳満了日となりますので、注意が必要です。
> 65歳になると、役所から介護保険の通知が届きます。それからは自分で払うようになりますので、給与からは介護保険料は控除しないことを伝えてあげればよいでしょう。
>
<1>有難うございました。
会社サイドの話を申すと、
「65歳以上の人の雇用は、会社負担も若干 へる」ということですね。
本人が役所へ出向くか、あるいは、役所から通知が行くか、
そのどちらかだと思いますが、
会社としては、ご教示のように、
「給与からは控除しない」旨を伝えてあげればよいという
感じですね。有難うございました。
<2>誕生日(誕生月)の事もありがとうございました。
「✖」月1日 の 生まれなら、 「✖ー1」月 が誕生月
「✖」月2日から末日 の 生まれなら、 「✖」月 が誕生月
「✖+1」月1日 の 生まれなら、 「✖」月 が誕生月
という風に考えて解釈するのですね。
横から、少し本筋からはずれますが、年齢についてわかっていれば、この解釈の意味がわかるので、補足しておきます。
介護保険料に限らず、〇〇歳になった月から〜〜するというのは割とあります。介護保険料に限らず、年金などもそうですね。
これらは、「誕生日の前日が属する月」の分から納めるわけですが、なぜこうなるのか。
それは法令上、〇〇歳になるのが誕生日の前日が終わる瞬間だからです。
例えば4月1日生まれの場合、年をとるのは3月31日になります。つまり、65歳を迎えたのは3月31日なので、65歳になった月とは3月をさすわけです。
別に知らなくても構わないことですが、知っていると意味がわかりやすいかと思い、蛇足ではありますが補足させていただきました。
> 横から、少し本筋からはずれますが、年齢についてわかっていれば、この解釈の意味がわかるので、補足しておきます。
>
> 介護保険料に限らず、〇〇歳になった月から〜〜するというのは割とあります。介護保険料に限らず、年金などもそうですね。
> これらは、「誕生日の前日が属する月」の分から納めるわけですが、なぜこうなるのか。
>
> それは法令上、〇〇歳になるのが誕生日の前日が終わる瞬間だからです。
> 例えば4月1日生まれの場合、年をとるのは3月31日になります。つまり、65歳を迎えたのは3月31日なので、65歳になった月とは3月をさすわけです。
>
> 別に知らなくても構わないことですが、知っていると意味がわかりやすいかと思い、蛇足ではありますが補足させていただきました。
有難うございました。
年齢の数え方は、「年齢計算ニ関スル法律」という法律が
特別に存在しているのですね。
たしかに合理的かと思いますが、不思議な法律だと思いました。
「数え」と「満」のほかに、あらたに「法令上」の年齢を
重ねたわけですので。
気を付けたいと思います。
保険料の支払いという義務の件もありますが、
介護保険に係る請求の対象に含められるという権利
という件もあるかなと感じました。
前者は、行政から通知してくれるかもしれませんが、
後者は、こちら側で留意して漏れのないように対応する面が
強いと思われます。
義務関係、権利関係の両方の局面で、年齢の数え方は重要です。
有難うございました。
> 横から、少し本筋からはずれますが、年齢についてわかっていれば、この解釈の意味がわかるので、補足しておきます。
>
> 介護保険料に限らず、〇〇歳になった月から〜〜するというのは割とあります。介護保険料に限らず、年金などもそうですね。
> これらは、「誕生日の前日が属する月」の分から納めるわけですが、なぜこうなるのか。
>
> それは法令上、〇〇歳になるのが誕生日の前日が終わる瞬間だからです。
> 例えば4月1日生まれの場合、年をとるのは3月31日になります。つまり、65歳を迎えたのは3月31日なので、65歳になった月とは3月をさすわけです。
>
> 別に知らなくても構わないことですが、知っていると意味がわかりやすいかと思い、蛇足ではありますが補足させていただきました。
有難うございました。
年齢の数え方は、「年齢計算ニ関スル法律」という法律が
特別に存在しているのですね。
たしかに合理的かと思いますが、不思議な法律だと思いました。
「数え」と「満」のほかに、あらたに「法令上」の年齢を
重ねたわけですので。
気を付けたいと思います。
保険料の支払いという義務の件もありますが、
介護保険に係る請求の対象に含められるという権利
という件もあるかなと感じました。
前者は、行政から通知してくれるかもしれませんが、
後者は、こちら側で留意して漏れのないように対応する面が
強いと思われます。
義務関係、権利関係の両方の局面で、年齢の数え方は重要です。
有難うございました。
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