相談の広場
69歳以下の協会けんぽ加入者です。
高額療養費の区分は「エ」なので、自己負担限度額は57,600円となっています。
或る月に、「別々の病院」に1回ずつ入院しました。
予め両病院に対する限度額認定証を用意していました。
入院した結果、いずれの病院でも限度額57,600円をオーバーしていたらしく、いずれの病院でも窓口で57,600円払いました。
従って、この月に、合計115,200円を自分の懐から出したことになります。
ところで、私の限度額はそもそも57,600円なので、実際に支払った115,200円のうち、57,600円を超える部分、つまり57,600円は後で還付されるのでしょうか。
ちなみに、69歳以下の国民健康保険加入者で区分「エ」の場合も、上の例に関する限り、まったく同じ答えになるでしょうか。
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こんにちは。
限度額認定証はそれぞれの医療機関や調剤薬局において個別に適応されることになりますので、同一月に複数の医療機関を受診した場合の払い戻しを希望される場合には、高額療養費支給申請書による手続きを行ってください。
国民健康保険における高額医療費制度における70歳未満の方の所得区分「エ」における自己負担限度額は57,600円になります。
> 69歳以下の協会けんぽ加入者です。
> 高額療養費の区分は「エ」なので、自己負担限度額は57,600円となっています。
> 或る月に、「別々の病院」に1回ずつ入院しました。
> 予め両病院に対する限度額認定証を用意していました。
> 入院した結果、いずれの病院でも限度額57,600円をオーバーしていたらしく、いずれの病院でも窓口で57,600円払いました。
> 従って、この月に、合計115,200円を自分の懐から出したことになります。
>
> ところで、私の限度額はそもそも57,600円なので、実際に支払った115,200円のうち、57,600円を超える部分、つまり57,600円は後で還付されるのでしょうか。
>
> ちなみに、69歳以下の国民健康保険加入者で区分「エ」の場合も、上の例に関する限り、まったく同じ答えになるでしょうか。
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