相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

前職を有給休暇取得中に弊社に入社した場合の社会保険の加入

著者 吉備団子 さん

最終更新日:2022年12月07日 18:00

弊社に12月1日に入社された方が、元々11月30日で前職を退職と伺っていましたが、前の職場の配慮で残っている有給休暇を消化させてくれるとのことで、12月9日付での退職となりました。
弊社には12月1日に入社していますので、9日間在職期間が重複しています。

雇用保険は二重加入が出来ないので、前職の退職日以降の加入となるのは理解できているのですが、社会保険はどのようになるのでしょうか。

前職は12月末までの在職とならないため、社会保険料はかからないと思うのですが、9日間の重複期間が存在する以上、本人さんが二以上事業所勤務届を年金事務所に届け出る必要があるのでしょうか。
その場合、10日以内に書類と、保険証を年金事務所まで送るように記載があるのですが、11月末での退職予定だったために、保険証は前の職場に返却してしまっているようです。

このような場合でも通常通りの手続きが必要でしょうか。

よろしくお願いいたします。

スポンサーリンク

Re: 前職を有給休暇取得中に弊社に入社した場合の社会保険の加入

著者tonさん

2022年12月07日 18:50

> 弊社に12月1日に入社された方が、元々11月30日で前職を退職と伺っていましたが、前の職場の配慮で残っている有給休暇を消化させてくれるとのことで、12月9日付での退職となりました。
> 弊社には12月1日に入社していますので、9日間在職期間が重複しています。
>
> 雇用保険は二重加入が出来ないので、前職の退職日以降の加入となるのは理解できているのですが、社会保険はどのようになるのでしょうか。
>
> 前職は12月末までの在職とならないため、社会保険料はかからないと思うのですが、9日間の重複期間が存在する以上、本人さんが二以上事業所勤務届を年金事務所に届け出る必要があるのでしょうか。
> その場合、10日以内に書類と、保険証を年金事務所まで送るように記載があるのですが、11月末での退職予定だったために、保険証は前の職場に返却してしまっているようです。
>
> このような場合でも通常通りの手続きが必要でしょうか。
>
> よろしくお願いいたします。


こんばんは。私見ですが…
社会保険に日割の考え方はありません。
なので12月分は御社で発生する分のみだと思います。
保険会社に確認して手続きを取るか御社としてはあくまで1日採用なので知らなかったとして1日付で手続きをするかのどちらかでしょう。
前職の配慮とはいえ有給申請をしていなくとも有給処理を対応するのは事業所としてどうなのかとは思いますが。
後はご判断ください。
とりあえず。

1~2
(2件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP