相談の広場
最終更新日:2022年12月16日 16:40
経験不足で皆様のご知見を頂戴したく思います。
中間省略につきまして、
A→B(当社)→Cの土地取引で、A→Cとして名義を中間省略する予定です。
しかしながら、Cが休暇に入るため購入代金決済が、数日遅れ、B(当社)が立替払いするよう、上席に指示を受けました。
C社は、地元大手企業で、信頼もあり、決済に問題はないと思われ、立替払に懸念はありませんが、Cの中間決済代金の入金が遅れること自体、法務・税務等の観点から問題ないものでしょうか。
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> 経験不足で皆様のご知見を頂戴したく思います。
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> 中間省略につきまして、
> A→B(当社)→Cの土地取引で、A→Cとして名義を中間省略する予定です。
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> しかしながら、Cが休暇に入るため購入代金決済が、数日遅れ、B(当社)が立替払いするよう、上席に指示を受けました。
>
> C社は、地元大手企業で、信頼もあり、決済に問題はないと思われ、立替払に懸念はありませんが、Cの中間決済代金の入金が遅れること自体、法務・税務等の観点から問題ないものでしょうか。
こんばんは。私見ですが…
土地の売買の流れかと思いますが契約上資金入金の手付等についても記載があると思います。
それに沿っていれば問題ないと思います。
支払日が休日であれば通常その日より前に入金・支払がされるのではないでしょうか。
契約書をご確認ください。
法務登記の中間省略は原則不可のようです。
下記ネット情報があります。
中間省略登記とは、たとえば不動産の所有権がAからBからCへと移転した場合に、Bへの登記を省略して、AからCへ直接、移転する登記のことをいいます。
原則として中間省略登記は認められません。
しかし、次の場合は中間省略登記の申請をすることができます。
・中間省略登記を命ずる判決があったとき
・数次相続があった場合に中間の相続が単独相続だった場合
・名義人の氏名・住所の変更の登記の場合
法務局登記については司法書士や法務局にご確認ください。
後はご判断ください。
とりあえず。
ありがとうございました。参考にさせていただきます。
> > 経験不足で皆様のご知見を頂戴したく思います。
> >
> > 中間省略につきまして、
> > A→B(当社)→Cの土地取引で、A→Cとして名義を中間省略する予定です。
> >
> > しかしながら、Cが休暇に入るため購入代金決済が、数日遅れ、B(当社)が立替払いするよう、上席に指示を受けました。
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> > C社は、地元大手企業で、信頼もあり、決済に問題はないと思われ、立替払に懸念はありませんが、Cの中間決済代金の入金が遅れること自体、法務・税務等の観点から問題ないものでしょうか。
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> こんばんは。私見ですが…
> 土地の売買の流れかと思いますが契約上資金入金の手付等についても記載があると思います。
> それに沿っていれば問題ないと思います。
> 支払日が休日であれば通常その日より前に入金・支払がされるのではないでしょうか。
> 契約書をご確認ください。
> 法務登記の中間省略は原則不可のようです。
> 下記ネット情報があります。
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> 中間省略登記とは、たとえば不動産の所有権がAからBからCへと移転した場合に、Bへの登記を省略して、AからCへ直接、移転する登記のことをいいます。
>
> 原則として中間省略登記は認められません。
>
> しかし、次の場合は中間省略登記の申請をすることができます。
>
> ・中間省略登記を命ずる判決があったとき
> ・数次相続があった場合に中間の相続が単独相続だった場合
> ・名義人の氏名・住所の変更の登記の場合
>
> 法務局登記については司法書士や法務局にご確認ください。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。
>
ありがとうございました。参考にさせていただきます。
> > 経験不足で皆様のご知見を頂戴したく思います。
> >
> > 中間省略につきまして、
> > A→B(当社)→Cの土地取引で、A→Cとして名義を中間省略する予定です。
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> > しかしながら、Cが休暇に入るため購入代金決済が、数日遅れ、B(当社)が立替払いするよう、上席に指示を受けました。
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> > C社は、地元大手企業で、信頼もあり、決済に問題はないと思われ、立替払に懸念はありませんが、Cの中間決済代金の入金が遅れること自体、法務・税務等の観点から問題ないものでしょうか。
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> こんばんは。私見ですが…
> 土地の売買の流れかと思いますが契約上資金入金の手付等についても記載があると思います。
> それに沿っていれば問題ないと思います。
> 支払日が休日であれば通常その日より前に入金・支払がされるのではないでしょうか。
> 契約書をご確認ください。
> 法務登記の中間省略は原則不可のようです。
> 下記ネット情報があります。
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> 中間省略登記とは、たとえば不動産の所有権がAからBからCへと移転した場合に、Bへの登記を省略して、AからCへ直接、移転する登記のことをいいます。
>
> 原則として中間省略登記は認められません。
>
> しかし、次の場合は中間省略登記の申請をすることができます。
>
> ・中間省略登記を命ずる判決があったとき
> ・数次相続があった場合に中間の相続が単独相続だった場合
> ・名義人の氏名・住所の変更の登記の場合
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