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当方都合による休館期間に伴う経営委任(受託者)に対する措置

著者 困ったビジネスマン さん

最終更新日:2022年12月25日 21:09

 当方は、スーパー銭湯を営業する役員です。
 当館では。温浴部門は直営ですが、飲食・マッサージ部門(テナント部門)などは外部委託しており、売上高の一定率(各社により率は異なる)を委託費として申し受けています。
 なお、当方は店舗運営に必要な厨房・施術室・什器等を準備し、水道光熱費は当方が負担しており、いわゆる「経営委任契約」です。

 このような中、コロナ禍後の来館者の回復を見据え、温浴部門のリニューアル改装工事のため、2ヶ月間(1月上旬~2月末)完全休館する予定ですが、これに伴い、委託先(全社)から、休館に伴う売上ゼロに対する措置、具体的には休館期間以外の委託費の減額の要請を受けました。

 これについて検討したところ、リニューアル改装工事は当方都合であり、テナント部門では雇用者の雇用維持・施術者の確保などに苦労されるのは理解でき、一定の減額はやむを得ないと判断しています。

 なお、テナントとの契約では、委託費(売上高×一定率)や自動更新規定はありますが、長期休館の際の定めはありません(双方協議による)。


1.法律的な考え方としては、民法536条2項(債権者有責の場合の措置)に基づき、現実に生じた損失について補填する、ということでよろしいでしょうか。

2.精緻な減額幅の協議の困難性・公平の観点から、今年度の休館期間以外の12月・3月の委託費(売上高×一定率)を半額(一定率×1/2)に減額することで理解を得られそうですが、法律的な問題はないですか。

3. このような減額措置について、税務上の問題はないですか。
 当方は「契約に基づき、長期休館期間の減額措置について双方協議の上決定した」との認識であり、利益供与といった問題はないとの認識です。

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