相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

退職代行を利用して退職を申し出てきた従業員への対応について

著者 mimi291295 さん

最終更新日:2023年01月05日 10:35

いつもお世話になっております。2023年1月4日付で退職するとの申し出を、退職代行の弁護士を介して通知してきた従業員がいます。

昨日代理人弁護士が弊社へ電話連絡したようですが、弊社は1月4日まで年末年始の休業でしたので当然のことながら電話対応する者はおらず、ファックスにて詳細を記載通知が届いていました。それを今朝確認しました。

以下が退職に際しての代理人から通知があった詳細です。

・本人や家族には連絡や訪問しないこと
・一身上の都合で1月4日付で退職すること
離職票源泉徴収票給与明細健康保険資格喪失証明書を本人に直接郵送
・保険証は本人が郵送して返却する

とのことです。この詳細の原本を後程内容証明郵便で送付します。と、書いてありました。

弊社は「去る者追わず」なので早速退職の手続きを進めようと思いますが、特に会社側で質問などない場合、代理人には連絡せず上記通知の詳細全てに則って退職手続きを履行すれば何も問題は無いでしょうか。

当該従業員は2022年4月1日入社で、10月1日から10日の有給休暇が付与されていますが、付与以降1度も取得せず退職しました。使用義務の5日がどうなるのか気になります。

弊社就業規則では有給休暇の買い上げは基本的にしないと定めており、本人の希望申し出があった場合のみ、直近3か月の1日当たりの平均賃金で買い上げるとしています。

退職に際しての希望詳細に有給休暇を買い上げるとの申し出がありませんので、敢えてこちらから申し出る必要はないでしょうか。

就業規則従業員全員が閲覧できる場所(休憩室)に各種協定届の控えと共に備え付けており、気になることは閲覧確認の後、直接質問するようにと定期的に指導しています。

スポンサーリンク

Re: 退職代行を利用して退職を申し出てきた従業員への対応について

著者ぴぃちんさん

2023年01月05日 12:15

こんにちは。

> 何も問題は無いでしょうか

文章だけでは判断できませんので、貴社に顧問弁護士さんがいるのであれば、相談して対応されることがよいでしょう。

内容証明郵便が届いたのであればそれによる退職の証としてよいかと考えますが、FAXがその証になるのかについては自信ありません。

本人に連絡しないということであれば、その弁護士さんが窓口になっているかと思います。

文面から1月4日に退職することについて、貴社が支障ないのであれば、その申出を受けて手続きをおこなうことになるでしょう(1月4日に申出という解釈になるかと思います)。

有給休暇については結果として義務分の取得をさせることが出来なかったということになりますが、すでに自主退職した以上、仕方がないと思います。買い上げをおこなったとしても、取得させていないことには変わりありません。

(誤字訂正しました)

> いつもお世話になっております。2023年1月4日付で退職するとの申し出を、退職代行の弁護士を介して通知してきた従業員がいます。
>
> 昨日代理人弁護士が弊社へ電話連絡したようですが、弊社は1月4日まで年末年始の休業でしたので当然のことながら電話対応する者はおらず、ファックスにて詳細を記載通知が届いていました。それを今朝確認しました。
>
> 以下が退職に際しての代理人から通知があった詳細です。
>
> ・本人や家族には連絡や訪問しないこと
> ・一身上の都合で1月4日付で退職すること
> ・離職票源泉徴収票給与明細健康保険資格喪失証明書を本人に直接郵送
> ・保険証は本人が郵送して返却する
>
> とのことです。この詳細の原本を後程内容証明郵便で送付します。と、書いてありました。
>
> 弊社は「去る者追わず」なので早速退職の手続きを進めようと思いますが、特に会社側で質問などない場合、代理人には連絡せず上記通知の詳細全てに則って退職手続きを履行すれば何も問題は無いでしょうか。
>
> 当該従業員は2022年4月1日入社で、10月1日から10日の有給休暇が付与されていますが、付与以降1度も取得せず退職しました。使用義務の5日がどうなるのか気になります。
>
> 弊社就業規則では有給休暇の買い上げは基本的にしないと定めており、本人の希望申し出があった場合のみ、直近3か月の1日当たりの平均賃金で買い上げるとしています。
>
> 退職に際しての希望詳細に有給休暇を買い上げるとの申し出がありませんので、敢えてこちらから申し出る必要はないでしょうか。
>
> 就業規則従業員全員が閲覧できる場所(休憩室)に各種協定届の控えと共に備え付けており、気になることは閲覧確認の後、直接質問するようにと定期的に指導しています。
>

Re: 退職代行を利用して退職を申し出てきた従業員への対応について

著者mimi291295さん

2023年01月05日 11:18

返信ありがとうございます。

> 文章だけでは判断できませんので、貴社に顧問弁護士さんがいるのであれば、相談して対応されることがよいでしょう。

弊社に顧問弁護士はおりませんので、弁護士的見解が必要と感じた場合は懇意にしている先生へ相談しようと思います。今回は特に向こうの申し出に質問や疑問はありませんので、このまま手続きを履行しようと思います。

> 内容町名郵便が届いたのであればそれによる退職の証としてよいかと考えますが、FAXがその証になるのかについては自信ありません。

FAXに記載されていたことと同内容の文章を内容証明郵便で後日郵送すると記載されてありましたので、この内容証明郵便が正式な退職届となるかと思います。


> 本人に連絡しないということであれば、その弁護士さんが窓口になっているかと思います。

そうですね。手続きを終えた旨など、本人に知らせる必要がりますのでそれは今後必要となったときに代理人へ連絡します。

> 文面から1月4日に退職することについて、貴社が支障ないのであれば、その申出を受けて手続きをおこなうことになるでしょう(1月4日に申出という解釈になるかと思います)。

特に問題ありません。(去る者追わずなので)業務に支障は出ますが、本人の決断や人生にあれこれ意見する資格はないと考えております。辞めたい人を引き止めたりしつこく理由を知りたい等という考えはありませんので、一刻も早く手続きを終えて完全に縁を切ってしまいたい気持ちが強いです。

>
> 有給休暇については結果として義務分の取得をさせることが出来なかったということになりますが、すでに自主退職した以上、仕方がないと思います。買い上げをおこなったとしても、取得させていないことには変わりありません。

まだ付与して2か月でしたし、11月12月は繁忙期ですので取得の指導などする時間もなかったのが正直なところです。年末営業最終日もいつもと変わりなくあいさつを交わして別れましたので(1月にお願いしていた仕事の打ち合わせもしたような状況です)、まぁ、仕方ないです。どうすることも出来ません。



>
>
>
> > いつもお世話になっております。2023年1月4日付で退職するとの申し出を、退職代行の弁護士を介して通知してきた従業員がいます。
> >
> > 昨日代理人弁護士が弊社へ電話連絡したようですが、弊社は1月4日まで年末年始の休業でしたので当然のことながら電話対応する者はおらず、ファックスにて詳細を記載通知が届いていました。それを今朝確認しました。
> >
> > 以下が退職に際しての代理人から通知があった詳細です。
> >
> > ・本人や家族には連絡や訪問しないこと
> > ・一身上の都合で1月4日付で退職すること
> > ・離職票源泉徴収票給与明細健康保険資格喪失証明書を本人に直接郵送
> > ・保険証は本人が郵送して返却する
> >
> > とのことです。この詳細の原本を後程内容証明郵便で送付します。と、書いてありました。
> >
> > 弊社は「去る者追わず」なので早速退職の手続きを進めようと思いますが、特に会社側で質問などない場合、代理人には連絡せず上記通知の詳細全てに則って退職手続きを履行すれば何も問題は無いでしょうか。
> >
> > 当該従業員は2022年4月1日入社で、10月1日から10日の有給休暇が付与されていますが、付与以降1度も取得せず退職しました。使用義務の5日がどうなるのか気になります。
> >
> > 弊社就業規則では有給休暇の買い上げは基本的にしないと定めており、本人の希望申し出があった場合のみ、直近3か月の1日当たりの平均賃金で買い上げるとしています。
> >
> > 退職に際しての希望詳細に有給休暇を買い上げるとの申し出がありませんので、敢えてこちらから申し出る必要はないでしょうか。
> >
> > 就業規則従業員全員が閲覧できる場所(休憩室)に各種協定届の控えと共に備え付けており、気になることは閲覧確認の後、直接質問するようにと定期的に指導しています。
> >

Re: 退職代行を利用して退職を申し出てきた従業員への対応について

著者村の長老さん

2023年01月06日 22:28

弁護士は文字通り「代理人」です。よって本人には連絡しないで、という要望には応えてもいいと思います。で、退職手続きを進めるにあたり、当人への問い合わせ等がなければ弁護人に対しても特に連絡は不要と考えます。会社がするべきことはされているようですし、私が考えるのに何の問題もない事例だと思います。

1~4
(4件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP