相談の広場
いつも皆様のご意見を参考にさせていただいております。
皆様のお知恵を拝借したく、質問させていただきます。
■年末に、会社の会議室で社員のみの慰労会を執り行いました。
費用負担は、会社と親睦会の積立金(会費は月2,000円・社員から徴収)からで、
内訳は以下です。
会社負担 オードブルと飲み物(多少のアルコール含む) 48,000円
親睦会負担 ピザ代のみ 5,660円
15名の社員のうち、4名が自己都合で欠席しましたが、その4名が
会計担当の幹事に欠席分を請求したいと言ってきました。
会社費用48,000円+ピザ5,660円=53,660円 ÷ 15名=3,577.33...円
ざっと計算して、一人3,500円となります。
負担している親睦会費から出したピザ代のみで計算すると、一人当たりは377円です。
※そこで今回の質問です。
・返金はすべき、しても構わないものでしょうか?
その場合、金額は、3,500円、もしくは377円でしょうか?
・欠席分の飲み会代の返金の拒否は、法的に違反になるんでしょうか?
私個人としては、自己都合で欠席したにもかかわらず、食べていない分をお金でくださいというのは、どうも腑に落ちません。
また、会社の費用から返金というもの、問題があると思います。
どうか皆様、ご教授いただければ幸いです。
宜しくお願い致します。
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こんにちは。
> 会計担当の幹事に欠席分を請求したいと言ってきました。
会計担当者とは誰でしょうか。
会社の方ですか?
親睦会の方ですか?
以下は私見です。
記載内容から、年末の親睦会においての直接払いの参加費は発生していないと推測します。
会社負担分については、会社が費用を福利厚生費で処理しているのであれば、会社分については返金の必要性はない、と考えます。
会社が費用を給与として処理している(現物給与)のであれば、返金というより、参加しなかった者に対して金銭での給与支払いすることに不可能はない、と考えます。ただし、この場合でも支払わなければならないというわけではありません。
親睦会の積立金の部分については、親睦会の規約に従って対応してください。
会社と親睦会は一般的には別々に存在してると解釈されます。
ゆえに親睦会の積立金と会社のお金は、別々のお財布です。
なお労働の対価以外の金銭を社員に支払ってはいけないとする法律はありませんので、「法的に違反になるのかどうか」については給与として扱ったのに所得税を源泉徴収し納付しない、とかであれば法に反することになります。
また、参加しない場合には金○円を支給すると約束して支払わないのであれば不法行為になります。
どの「法」についての違反をお考えでしょうか。
> いつも皆様のご意見を参考にさせていただいております。
>
> 皆様のお知恵を拝借したく、質問させていただきます。
>
> ■年末に、会社の会議室で社員のみの慰労会を執り行いました。
>
> 費用負担は、会社と親睦会の積立金(会費は月2,000円・社員から徴収)からで、
>
> 内訳は以下です。
> 会社負担 オードブルと飲み物(多少のアルコール含む) 48,000円
> 親睦会負担 ピザ代のみ 5,660円
>
> 15名の社員のうち、4名が自己都合で欠席しましたが、その4名が
> 会計担当の幹事に欠席分を請求したいと言ってきました。
>
> 会社費用48,000円+ピザ5,660円=53,660円 ÷ 15名=3,577.33...円
> ざっと計算して、一人3,500円となります。
>
> 負担している親睦会費から出したピザ代のみで計算すると、一人当たりは377円です。
>
> ※そこで今回の質問です。
> ・返金はすべき、しても構わないものでしょうか?
> その場合、金額は、3,500円、もしくは377円でしょうか?
>
> ・欠席分の飲み会代の返金の拒否は、法的に違反になるんでしょうか?
>
> 私個人としては、自己都合で欠席したにもかかわらず、食べていない分をお金でくださいというのは、どうも腑に落ちません。
>
> また、会社の費用から返金というもの、問題があると思います。
>
> どうか皆様、ご教授いただければ幸いです。
> 宜しくお願い致します。
>
>
>
ぴぃちん様
早速のご回答、ありがとうございました。
> こんにちは。
>
> > 会計担当の幹事に欠席分を請求したいと言ってきました。
>
> 会計担当者とは誰でしょうか。
> 会社の方ですか?
> 親睦会の方ですか?
>
>
> 以下は私見です。
>
> 記載内容から、年末の親睦会においての直接払いの参加費は発生していないと推測します。
>
> 会社負担分については、会社が費用を福利厚生費で処理しているのであれば、会社分については返金の必要性はない、と考えます。
> 会社が費用を給与として処理している(現物給与)のであれば、返金というより、参加しなかった者に対して金銭での給与支払いすることに不可能はない、と考えます。ただし、この場合でも支払わなければならないというわけではありません。
>
>
> 親睦会の積立金の部分については、親睦会の規約に従って対応してください。
> 会社と親睦会は一般的には別々に存在してると解釈されます。
> ゆえに親睦会の積立金と会社のお金は、別々のお財布です。
>
> なお労働の対価以外の金銭を社員に支払ってはいけないとする法律はありませんので、「法的に違反になるのかどうか」については給与として扱ったのに所得税を源泉徴収し納付しない、とかであれば法に反することになります。
> また、参加しない場合には金○円を支給すると約束して支払わないのであれば不法行為になります。
> どの「法」についての違反をお考えでしょうか。
>
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>
> > いつも皆様のご意見を参考にさせていただいております。
> >
> > 皆様のお知恵を拝借したく、質問させていただきます。
> >
> > ■年末に、会社の会議室で社員のみの慰労会を執り行いました。
> >
> > 費用負担は、会社と親睦会の積立金(会費は月2,000円・社員から徴収)からで、
> >
> > 内訳は以下です。
> > 会社負担 オードブルと飲み物(多少のアルコール含む) 48,000円
> > 親睦会負担 ピザ代のみ 5,660円
> >
> > 15名の社員のうち、4名が自己都合で欠席しましたが、その4名が
> > 会計担当の幹事に欠席分を請求したいと言ってきました。
> >
> > 会社費用48,000円+ピザ5,660円=53,660円 ÷ 15名=3,577.33...円
> > ざっと計算して、一人3,500円となります。
> >
> > 負担している親睦会費から出したピザ代のみで計算すると、一人当たりは377円です。
> >
> > ※そこで今回の質問です。
> > ・返金はすべき、しても構わないものでしょうか?
> > その場合、金額は、3,500円、もしくは377円でしょうか?
> >
> > ・欠席分の飲み会代の返金の拒否は、法的に違反になるんでしょうか?
> >
> > 私個人としては、自己都合で欠席したにもかかわらず、食べていない分をお金でくださいというのは、どうも腑に落ちません。
> >
> > また、会社の費用から返金というもの、問題があると思います。
> >
> > どうか皆様、ご教授いただければ幸いです。
> > 宜しくお願い致します。
> >
> >
> >
> いつも皆様のご意見を参考にさせていただいております。
>
> 皆様のお知恵を拝借したく、質問させていただきます。
>
> ■年末に、会社の会議室で社員のみの慰労会を執り行いました。
>
> 費用負担は、会社と親睦会の積立金(会費は月2,000円・社員から徴収)からで、
>
> 内訳は以下です。
> 会社負担 オードブルと飲み物(多少のアルコール含む) 48,000円
> 親睦会負担 ピザ代のみ 5,660円
>
> 15名の社員のうち、4名が自己都合で欠席しましたが、その4名が
> 会計担当の幹事に欠席分を請求したいと言ってきました。
>
> 会社費用48,000円+ピザ5,660円=53,660円 ÷ 15名=3,577.33...円
> ざっと計算して、一人3,500円となります。
>
> 負担している親睦会費から出したピザ代のみで計算すると、一人当たりは377円です。
>
> ※そこで今回の質問です。
> ・返金はすべき、しても構わないものでしょうか?
> その場合、金額は、3,500円、もしくは377円でしょうか?
>
> ・欠席分の飲み会代の返金の拒否は、法的に違反になるんでしょうか?
>
> 私個人としては、自己都合で欠席したにもかかわらず、食べていない分をお金でくださいというのは、どうも腑に落ちません。
>
> また、会社の費用から返金というもの、問題があると思います。
>
> どうか皆様、ご教授いただければ幸いです。
> 宜しくお願い致します。
こんばんは。私見ですが…
福利厚生であるイベントの自己都合不参加者に返金がある場合は参加者全員に給与課税の問題が生じます。
下記情報ががあります。
国税庁より
レクリエーション不参加者に対する金銭支給があった場合
自己都合により参加できなかった者に費用相当額を支給する場合には、参加者および不参加者のいずれも給与として課税されます。ただし、会社都合でどうしても参加できなかった者のみに費用相当額を支給したときには、その者のみ給与として課税されます。
親睦会費のみ規約に沿った返金であればまだ課税は生じない可能性はありますが費用全体での返金となると職員全員に影響します。
ただ親睦会費ですからイベント費用だけではなく慶弔にも使用するのであれば今回の返金は該当しないのではと考えます。
規約の利用内容をご確認ください。
後はご判断ください。
とりあえず。
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2024.4.22
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