相談の広場
当社は12月決算で取締役(常勤・非常勤)及び監査役を置いております。
2月の決算取締役会にて、3月に予定している株主総会の日時を議案に含めて
おりますが、株主総会で予定されている議案の中に取締役選任が含まれております。
こちらの議案の補足として取締役就任予定者を掲載する場合、全員の名前を記載する事が必須かを確認させて頂きたいです。*現時点で一名候補者が未定です
取締役の選任に関する議案でなく、株主総会の日時の議案の補足であれば
重任の取締役の名前を連ねて他一名、と表示する事が会社法に抵触しないという
理解でおりますが、この理解は正しいかご教示頂ければ幸いです。
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こんにちは。皆さん回答に窮されておられるようで私見を述べます。
株主総会招集事項決定の取締役会を開催する必要があります。
ここで会議の目的事項を決めるので、取締役候補者、どのような方かを明確にして決議されます。よって「他1名」とかはあり得ないと思います。
また、法定ではありませんが、取締役会で早い時期に開催日時と場所を決めている会社が多いと思います。出席者のスケジュールや会場確保が必要だからです。これと混同されてますか?
回答がご質問の趣旨とずれていればごめんなさい。
> 当社は12月決算で取締役(常勤・非常勤)及び監査役を置いております。
> 2月の決算取締役会にて、3月に予定している株主総会の日時を議案に含めて
> おりますが、株主総会で予定されている議案の中に取締役選任が含まれております。
> こちらの議案の補足として取締役就任予定者を掲載する場合、全員の名前を記載する事が必須かを確認させて頂きたいです。*現時点で一名候補者が未定です
> 取締役の選任に関する議案でなく、株主総会の日時の議案の補足であれば
> 重任の取締役の名前を連ねて他一名、と表示する事が会社法に抵触しないという
> 理解でおりますが、この理解は正しいかご教示頂ければ幸いです。
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