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インボイス制度の請求額について

著者 総務チャレンジャー さん

最終更新日:2023年02月13日 12:57

お世話になっております。
標題の件、皆様の事業所ではどのような対応を取られるのかお伺いしたいと思っております。また、文章からインボイスについて正しく認識できているかチェックしていただけると幸いです。

弊社では適格請求書発行事業主の申請を終え、現在の取引先(業務委託者が多いです)に申請をするかしないかは一任します、申請した方は10月1日からはインボイスでやりとりしましょう、もし申請しない場合は経過措置を適用したお支払いとなります。といった内容のご案内をメールしました。(内容は社長が考えました)

そこで、たとえば申請しなかった免税事業主の方との取引で、100万円の商品に10%の消費税がかかり合計額が110万円だったとします。80%の控除を適用し(8万円控除)、残りの20%(2万円)を弊社が負担することになります。しかしこれでは弊社の損となるため、取引先に20%を差し引いた金額をお支払いする、という形を取ろうとしています。

皆様の事業所では免税事業主さんとのやりとりで、控除の残り額はどうされるご予定ですか?
どうぞよろしくお願いいたします。

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Re: インボイス制度の請求額について

著者tonさん

2023年02月13日 21:05

> お世話になっております。
> 標題の件、皆様の事業所ではどのような対応を取られるのかお伺いしたいと思っております。また、文章からインボイスについて正しく認識できているかチェックしていただけると幸いです。
>
> 弊社では適格請求書発行事業主の申請を終え、現在の取引先(業務委託者が多いです)に申請をするかしないかは一任します、申請した方は10月1日からはインボイスでやりとりしましょう、もし申請しない場合は経過措置を適用したお支払いとなります。といった内容のご案内をメールしました。(内容は社長が考えました)
>
> そこで、たとえば申請しなかった免税事業主の方との取引で、100万円の商品に10%の消費税がかかり合計額が110万円だったとします。80%の控除を適用し(8万円控除)、残りの20%(2万円)を弊社が負担することになります。しかしこれでは弊社の損となるため、取引先に20%を差し引いた金額をお支払いする、という形を取ろうとしています。
>
> 皆様の事業所では免税事業主さんとのやりとりで、控除の残り額はどうされるご予定ですか?
> どうぞよろしくお願いいたします。


こんばんは。私見ですが…
違法にならなければいいですが気になりました。
下記情報があります。

価格交渉をすること自体は問題ありませんが、一方的な値下げや取引停止は優越的地位の濫用として、独占禁止法上問題となるおそれがあります。
インボイス制度が始まる令和5年10月1から3年間、令和8年9月30日までは、免税事業者に対して経費を支払っても、まだ80%の仕入税額控除が受けられる、つまり消費税分8%(消費税分10%×80%)の仕入税額控除が受けられることを考えると、実質損をするのは消費税分2%程度です。
2%値下げ(108%請求)してもらうよう交渉する等配慮が必要です。

書かれた内容だと一方的に減額するように見受けられます。
相手とよく話し合う事が必要ではないでしょうか。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: インボイス制度の請求額について

著者ぴぃちんさん

2023年02月13日 21:11

こんばんは。

貴社が行おうとしているのは、インボイス制度の実施を契機として取引条件を見直すことの1つであり、取引相手に対しての取引対価の引下げの強要に当たる案件になっているかと思います。

インボイス制度の導入を理由とした値引き交渉は行政は是認しているわけではないと考えます。

免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&Aより(公正取引委員会ホームページ)
https://www.jftc.go.jp/dk/guideline/unyoukijun/invoice_qanda.html



> お世話になっております。
> 標題の件、皆様の事業所ではどのような対応を取られるのかお伺いしたいと思っております。また、文章からインボイスについて正しく認識できているかチェックしていただけると幸いです。
>
> 弊社では適格請求書発行事業主の申請を終え、現在の取引先(業務委託者が多いです)に申請をするかしないかは一任します、申請した方は10月1日からはインボイスでやりとりしましょう、もし申請しない場合は経過措置を適用したお支払いとなります。といった内容のご案内をメールしました。(内容は社長が考えました)
>
> そこで、たとえば申請しなかった免税事業主の方との取引で、100万円の商品に10%の消費税がかかり合計額が110万円だったとします。80%の控除を適用し(8万円控除)、残りの20%(2万円)を弊社が負担することになります。しかしこれでは弊社の損となるため、取引先に20%を差し引いた金額をお支払いする、という形を取ろうとしています。
>
> 皆様の事業所では免税事業主さんとのやりとりで、控除の残り額はどうされるご予定ですか?
> どうぞよろしくお願いいたします。

Re: インボイス制度の請求額について

著者総務チャレンジャーさん

2023年02月15日 09:59

ton様

ご返信ありがとうございます。
やはり、あまり良いことではありませんよね。
導入までまだ余裕のある時期にお聞きできてよかったです。
社長とも今一度方針を見直すべく、話し合いの場を持ちたいと思います。
この度はありがとうございました。
またどうぞよろしくお願いいたします。


> こんばんは。私見ですが…
> 違法にならなければいいですが気になりました。
> 下記情報があります。
>
> 価格交渉をすること自体は問題ありませんが、一方的な値下げや取引停止は優越的地位の濫用として、独占禁止法上問題となるおそれがあります。
> インボイス制度が始まる令和5年10月1から3年間、令和8年9月30日までは、免税事業者に対して経費を支払っても、まだ80%の仕入税額控除が受けられる、つまり消費税分8%(消費税分10%×80%)の仕入税額控除が受けられることを考えると、実質損をするのは消費税分2%程度です。
> 2%値下げ(108%請求)してもらうよう交渉する等配慮が必要です。
>
> 書かれた内容だと一方的に減額するように見受けられます。
> 相手とよく話し合う事が必要ではないでしょうか。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。
>

Re: インボイス制度の請求額について

著者総務チャレンジャーさん

2023年02月15日 10:06

ぴぃちん様

いつもお世話になっております。
やはり、この方針では問題がありますよね。
社長とも方針を見直すべく、話し合いの場を設けようと思います。
またよろしくお願いいたします。
ありがとうございました。



> こんばんは。
>
> 貴社が行おうとしているのは、インボイス制度の実施を契機として取引条件を見直すことの1つであり、取引相手に対しての取引対価の引下げの強要に当たる案件になっているかと思います。
>
> インボイス制度の導入を理由とした値引き交渉は行政は是認しているわけではないと考えます。
>
> 免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&Aより(公正取引委員会ホームページ)
> https://www.jftc.go.jp/dk/guideline/unyoukijun/invoice_qanda.html

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