相談の広場
当社は4月1日が年度の始まりですが、休日カレンダーは1月から12月で作成されます。有給休暇は3月31日でリセットし、4月から改めて付与します。
1月から3月までの間にある有給休暇の計画的付与によって休日とした場合、その日は新年度の有給休暇から引けばいいのでしょうか?(先に)それとも、今年度からひくのでしょうか?
また、2月締で退職する者がいる場合、有給日数がもう0なのですが、計画的付与日はどのようにしたらよいのでしょうか?新年度にいないので、欠勤でよいのでしょうか よろしくお願いします
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私見です。
4月1日が付与日、ということですね。
1月~3月の計画的付与については、当然該当年度の有給休暇です。
2023年1月~3月の有給休暇については、当然2022年4月1日に付与されたもの(及びその前年からの繰越分)の使用になります。
2023年4月に付与される予定のものを使用させることはできません。
2月退職者については何を気にされているのかよくわかりません。
退職以降の計画年休については、その方にはなんの関係もありませんし、退職しているのであれば欠勤でもありません。
退職前の計画年休日については、計画年休日を決めたタイミングですでに有給日数が0だったのであれば、その日は会社都合休業となりますので、最低でも休業手当の支給が必要です。
こんばんは。
その計画的付与については、いつ労使協定を締結していますか?
有給休暇は前借りのようには利用できませんので、「今年度」のものから消化させることになります。
> また、2月締で退職する者がいる場合、有給日数がもう0なのですが、計画的付与日はどのようにしたらよいのでしょうか?
労使協定締結時に本人が使用できる分を5日分は残す必要があります。
事業所全体が計画的付与により休業した状態であれば、有給休暇を5日未満しか有していない方については、特別休暇を付与するか、休業手当を支払うことになります。
欠勤にはなりません。
> 当社は4月1日が年度の始まりですが、休日カレンダーは1月から12月で作成されます。有給休暇は3月31日でリセットし、4月から改めて付与します。
> 1月から3月までの間にある有給休暇の計画的付与によって休日とした場合、その日は新年度の有給休暇から引けばいいのでしょうか?(先に)それとも、今年度からひくのでしょうか?
> また、2月締で退職する者がいる場合、有給日数がもう0なのですが、計画的付与日はどのようにしたらよいのでしょうか?新年度にいないので、欠勤でよいのでしょうか よろしくお願いします
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