相談の広場
会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第53条でかつての小会社は、監査役の権限を会計監査に限定した定款を定めたものとみなすとされていますが、当社では定款を変更して業務監査までできるようにしたいと考えているのですが、まず、定款を変更しようと考え変更文例をネット上で探したのですが、見当たりませんでした。そこで、何か文例をお教えいただけないでしょうか?また、この見なし規定はいつまで効力があるのか?また、定款を変更するだけで良いのか等々アドバイスをお願いします。障害者で3年ぶりに社会復帰したためリハビリ中にできた会社法等が分からずに困っています。よろしくお願い致します。
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監査役は原則として業務監査権限と会計監査権限を持っています。ただし、公開会社でない株式会社(監査役会設置会社および会計監査人設置会社を除く)は、その監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨を定款で定めることができるとされています。つまり定款に何も定めがなければ監査役は業務監査権限を有することになりますので、みなし規定を削除する定款変更をおこないます。株主総会議事録の文例は、「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第53条によってみなされている会社法第389条第1項の規定による定めを廃止する。」とすれば良いでしょう。みなし規定の効力に期限といったものは特にありません。
なお、このみなし規定を廃止することによって監査役は任期満了退任となりますので(会社法336条第4項3号)必ず監査役の選任決議をし、変更登記を申請してください。
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