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労務管理

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有給休暇を年間4日しか取得できていない社員について

著者 サンフラワー さん

最終更新日:2023年03月22日 16:42

1年間で有給休暇を4日しか取得できていない社員がいます。
労働基準法に違反している事になりますが、調査があって指摘されれば罰金を払う事になるという事で強制的に休んでもらうべきでしょうか?忙しくて休めないそうです。

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Re: 有給休暇を年間4日しか取得できていない社員について

著者boobyさん

2023年03月22日 17:03

当該5日の有給休暇は、会社側が有給休暇取得日を指定することができます。
労基署もいきなり罰金刑を課すことはないとは思いますが、会社の本気度を見てもらうには、指定休暇を取ってもらうと良いかもしれません。

その日には絶対出社しないようにさせることは必要です。虚偽申告は罰金刑になる可能性が高いです。


> 1年間で有給休暇を4日しか取得できていない社員がいます。
> 労働基準法に違反している事になりますが、調査があって指摘されれば罰金を払う事になるという事で強制的に休んでもらうべきでしょうか?忙しくて休めないそうです。
>

Re: 有給休暇を年間4日しか取得できていない社員について

著者tonさん

2023年03月23日 01:27

> 1年間で有給休暇を4日しか取得できていない社員がいます。
> 労働基準法に違反している事になりますが、調査があって指摘されれば罰金を払う事になるという事で強制的に休んでもらうべきでしょうか?忙しくて休めないそうです。
>


こんばんは。
本人の言い分ではなく事業所として休暇を取れる体制を作る事も必要です。
忙しいのであれば業務の見直しや分担等最低限の労基順守出来る体制を考えましょう。
先ずは次回付与迄に強制休暇を指定取得させ遵法しましょう。
とりあえず。

Re: 有給休暇を年間4日しか取得できていない社員について

著者いつかいりさん

2023年03月23日 04:16

> 1年間で有給休暇を4日しか取得できていない社員がいます。
> 労働基準法に違反している事になりますが、調査があって指摘されれば罰金を払う事になるという事で強制的に休んでもらうべきでしょうか?忙しくて休めないそうです。
>

すでに回答にふれられていますが、年5日年休取得する労働者の義務ではありません。使用者に課せられた義務で、処罰されるのも使用者です。何が義務かと言えば、年5日とれてない労働者に、「日を指定して年休で休め」、と命じる義務です。

で、現時点1年経過したのでしょうか。してないなら使用者が「具体的に日を指定して休め」と命じてください。しないことが処罰対象です。必ず命じてください。休む休まないは労働者の勝手ですので、命じたことを書面に残すなりしておかれることです。

で、1年経過したのでしたら既遂ですので、何も手立てはありません。再発防止に何をするかでしょう。

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