相談の広場
最終更新日:2023年04月08日 10:05
現在育児休業中。
子どもは4月で1歳になり、保育園にも落ちた為育休は延長し、もう1年取得します。
現在は個人事業主に雇われていますが、今後医療法人の傘下に入ることが決まった為雇用先が変わります。
形としては、今ある個人事業をたたみ、新たに開設した会社に移ります。
この場合、継続して育休を取得し、育児休業給付金の受給も可能ですか?
育児休業給付金の受給ができない場合、できる方法、対策等教えてください。
スポンサーリンク
こんにちは。
個人事業主が廃業ということであれば原則的には雇用契約は終了するので育児休業給付金も支給が終了します。
新しい会社において、育児休業を取得できるのかどうかは確認済でしょうか。継続とありますが、状況としては新たな医療法人に入職する状況かと思いますので、その際には労使協定により育児休業が取得できない、ということがないのかを確認してください。
新しい職場の労使協定等により取得できなければ労務することになります。
継続して育児休業を取得できる場合には育児休業給付金の支給を受けることはできます。ただし、前職場と新しい職場の両方の証明も必要になりますので、詳しくはハローワークにて確認をされてください。
> 現在育児休業中。
> 子どもは4月で1歳になり、保育園にも落ちた為育休は延長し、もう1年取得します。
>
> 現在は個人事業主に雇われていますが、今後医療法人の傘下に入ることが決まった為雇用先が変わります。
> 形としては、今ある個人事業をたたみ、新たに開設した会社に移ります。
>
> この場合、継続して育休を取得し、育児休業給付金の受給も可能ですか?
>
> 育児休業給付金の受給ができない場合、できる方法、対策等教えてください。
> 現在育児休業中。
> 子どもは4月で1歳になり、保育園にも落ちた為育休は延長し、もう1年取得します。
・当面、取得できる育休は、法定では子が1歳6か月になる10月までの6か月間で、1年間は取得できません。
> 現在は個人事業主に雇われていますが、今後医療法人の傘下に入ることが決まった為雇用先が変わります。
> 形としては、今ある個人事業をたたみ、新たに開設した会社に移ります。
>
> この場合、継続して育休を取得し、育児休業給付金の受給も可能ですか?
>
> 育児休業給付金の受給ができない場合、できる方法、対策等教えてください。
・新たに開設となった会社の勤務期間について、個人事業所で勤務していた期間を通算するとなっていれば、個人事業所で既に1年勤務した実績がありますから、新たに開設となった会社で育児休業を取得することが可能となり、育児休業給付金も支給されます。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]