相談の広場
今年の四月に安全衛生委員会に関する社内規程が改正され、工場内常駐している請負契約の会社が何故か委員のメンバーに追加されました。
(3社ほど 直近で労災を起こした対策とのことらしい)
うちの会社の労働者は1つの労働組合に所属していますが、請負契約で常駐している会社の労働者は労働組合に所属していません。
請負契約の会社が当方の会社の安全衛生委員として活動するのは問題ないのでしょうか?
委員としての参加ではなくオブザーバーであれば特に気にしなかったのですが、明記されてしまったので質問させて頂いてます。
労働者側の委員の定義がおかしく解釈されている気がします。
拙い文章ですみません。
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安全管理者、第一種衛生管理者の有資格者です。
安全衛生委員会は名目よりも実態を優先しますので、請負会社の常駐社員がメンバーになることは労働安全衛生法上なんの問題もありません。請負会社安全衛生委員会の機能不全から労災が起こったと判断されたのであれば、議決権(安全衛生業務上の責任)を持たせる措置も仕方ないかもしれません。
また、相談者さんは労働者側メンバーの定義を誤解されているようですが、労働者側メンバーは御社の組合員である必要はありません。労組が推薦する従業員ですので、業務実態によっては管理職でも問題ないのです。請負会社社員のメンバー選出は御社の労組が推薦した、という形式をとっているものと思われますが、そのために御社の直接雇用労組推薦メンバーと使用者側メンバーの人数バランスが崩れてしまった場合は、労組推薦メンバーを増やして対応することは可能だと思います。その件を安全衛生委員会で審議・決議して、安全衛生委員会委員の選出規定を改訂すればよいのです。
> 今年の四月に安全衛生委員会に関する社内規程が改正され、工場内常駐している請負契約の会社が何故か委員のメンバーに追加されました。
> (3社ほど 直近で労災を起こした対策とのことらしい)
> うちの会社の労働者は1つの労働組合に所属していますが、請負契約で常駐している会社の労働者は労働組合に所属していません。
> 請負契約の会社が当方の会社の安全衛生委員として活動するのは問題ないのでしょうか?
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> 委員としての参加ではなくオブザーバーであれば特に気にしなかったのですが、明記されてしまったので質問させて頂いてます。
> 労働者側の委員の定義がおかしく解釈されている気がします。
> 拙い文章ですみません。
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わかりやすい回答ありがとうございました。
とても参考になりました。
請負会社の労働者側委員の労組推薦については抜けていそうなので、(労組が把握してなかった)そちらは修正して貰うようにしていきます。
> 安全管理者、第一種衛生管理者の有資格者です。
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> 安全衛生委員会は名目よりも実態を優先しますので、請負会社の常駐社員がメンバーになることは労働安全衛生法上なんの問題もありません。請負会社安全衛生委員会の機能不全から労災が起こったと判断されたのであれば、議決権(安全衛生業務上の責任)を持たせる措置も仕方ないかもしれません。
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> また、相談者さんは労働者側メンバーの定義を誤解されているようですが、労働者側メンバーは御社の組合員である必要はありません。労組が推薦する従業員ですので、業務実態によっては管理職でも問題ないのです。請負会社社員のメンバー選出は御社の労組が推薦した、という形式をとっているものと思われますが、そのために御社の直接雇用労組推薦メンバーと使用者側メンバーの人数バランスが崩れてしまった場合は、労組推薦メンバーを増やして対応することは可能だと思います。その件を安全衛生委員会で審議・決議して、安全衛生委員会委員の選出規定を改訂すればよいのです。
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> > 今年の四月に安全衛生委員会に関する社内規程が改正され、工場内常駐している請負契約の会社が何故か委員のメンバーに追加されました。
> > (3社ほど 直近で労災を起こした対策とのことらしい)
> > うちの会社の労働者は1つの労働組合に所属していますが、請負契約で常駐している会社の労働者は労働組合に所属していません。
> > 請負契約の会社が当方の会社の安全衛生委員として活動するのは問題ないのでしょうか?
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> > 委員としての参加ではなくオブザーバーであれば特に気にしなかったのですが、明記されてしまったので質問させて頂いてます。
> > 労働者側の委員の定義がおかしく解釈されている気がします。
> > 拙い文章ですみません。
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