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保険料納入告知額 領収済額通知書の金額と計上してる金額が合わ

最終更新日:2023年04月12日 23:06


初めまして。
企業の経理担当になり1ヶ月です。前任者から特に引き継ぎ等もなく小さい会社で経理を1人でやっています。経理経験はありません。
お手柔らかにご教示いただけますでしょうか。

1月分の保険料納入告知額 領収済額通知書
既にソフトに計上してある社会保険料の金額が一致しません。預かり金と法定福利費で計上しているのですが50万ぐらい差異があります。
賞与分は12月分で計上しぴったりでしたので賞与の可能性はありません…
1月は他に保険料が上乗せされているのでしょうか?
教えていただきたいです涙

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Re: 保険料納入告知額 領収済額通知書の金額と計上してる金額が合わ

著者tonさん

2023年04月13日 00:28

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> 初めまして。
> 企業の経理担当になり1ヶ月です。前任者から特に引き継ぎ等もなく小さい会社で経理を1人でやっています。経理経験はありません。
> お手柔らかにご教示いただけますでしょうか。
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> 1月分の保険料納入告知額 領収済額通知書
> 既にソフトに計上してある社会保険料の金額が一致しません。預かり金と法定福利費で計上しているのですが50万ぐらい差異があります。
> 賞与分は12月分で計上しぴったりでしたので賞与の可能性はありません…
> 1月は他に保険料が上乗せされているのでしょうか?
> 教えていただきたいです涙
>


こんばんは。
既にソフト計上しているという状況が解らないのですが1月分ですと2月末落ち分ですよね。
12月賞与が届け出の関係で落ち月で考えると1月分の2月末になる事はあります。
経理処理方法が不明なので何ともですが通常は預金落ちの時に通知と一致しているか確認すると思うのですが預金落ち前に処理しているのでしょうか。
先ず経理に流れが解らないと何とも言えませんが1月分の2月末落ちですと12月賞与の影響くらいしか考えられないでね。
給与の預り金も翌月控除なのか当月控除なのかも合わせて経理の流れをお教えください。
とりあえず。

Re: 保険料納入告知額 領収済額通知書の金額と計上してる金額が合わ

著者ユキンコクラブさん

2023年04月13日 08:48

12月計上の賞与社会保険料は合っているとのことですが、
12月分の給与の社会保険料はどうなっていますか?
まずは、賞与ではなく、給与から合致させてください。

賞与の支払いが12月中だったすると、
社会保険料の支払いは12月分(1月末日支払い)又は1月分(2月末日支払い)
になり、12月末日払い(金融機関休みなので、実際に引き落とされているのは、1月4日ですが、、)にはなりません。

賞与の場合は、支給日に社会保険料を徴収しますが、年金機構への支払は翌月又は翌々月(届出日によって処理が異なる。)
12月支払い賞与社会保険料は、支払い時期又は届出時期にもよりますが、1月末日納付の社会保険料に含まれることが多いです。

給与からの保険料徴収の流れとしては、
原則として
12月支払い給与から控除するのは11月分の社会保険料=12月末日引き落とし分
12月支払い賞与から控除するのは12月分の社会保険料=1月末日引き落とし(年金機構の事務処理が間に合わない場合は2月末日分へ)

支払額の内訳も教えてくれますので、どうしても金額に納得できないなら年金事務所へ相談してみてください。
https://www.nenkin.go.jp/denshibenri/online_jigyousho/denshidata/zogen.html




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> 初めまして。
> 企業の経理担当になり1ヶ月です。前任者から特に引き継ぎ等もなく小さい会社で経理を1人でやっています。経理経験はありません。
> お手柔らかにご教示いただけますでしょうか。
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> 1月分の保険料納入告知額 領収済額通知書
> 既にソフトに計上してある社会保険料の金額が一致しません。預かり金と法定福利費で計上しているのですが50万ぐらい差異があります。
> 賞与分は12月分で計上しぴったりでしたので賞与の可能性はありません…
> 1月は他に保険料が上乗せされているのでしょうか?
> 教えていただきたいです涙
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Re: 保険料納入告知額 領収済額通知書の金額と計上してる金額が合わ

著者たなだいさん

2023年04月13日 10:58

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> 初めまして。
> 企業の経理担当になり1ヶ月です。前任者から特に引き継ぎ等もなく小さい会社で経理を1人でやっています。経理経験はありません。
> お手柔らかにご教示いただけますでしょうか。
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> 1月分の保険料納入告知額 領収済額通知書
> 既にソフトに計上してある社会保険料の金額が一致しません。預かり金と法定福利費で計上しているのですが50万ぐらい差異があります。
> 賞与分は12月分で計上しぴったりでしたので賞与の可能性はありません…
> 1月は他に保険料が上乗せされているのでしょうか?
> 教えていただきたいです涙
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まずは12月から1月にかけて人員の移動がなかったを考えましょう。
入退社絡みはありませんでしたか?
そういうことがなければ、12月分と一緒に計上した賞与分を差し引いた残額が1月分と一致するはずです。
12月分の社会保険料賞与分の社会保険料に分解し、人員の移動がなければ原則12月分と1月分の社会保険料は一致します。
それでも合わない場合には月変の可能性があります。

次にソフトとの兼ね合いですが、これは経理ソフトということでしょうか?
それであれば、社会保険料の金額を従業員分も含めて法定福利費に計上していませんか?
一部の健保組合を除き、ほとんどが折半となっている社会保険料なので、恐らく納付額との1.5倍くらいになっていると思います。
あくまでも可能性のレベルですが一度その辺りを確認してみてはいかがでしょうか?

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