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65歳になる役員の年金について

著者 やえこ さん

最終更新日:2023年04月19日 10:40

初めて投稿いたします。
社員10名ほどの会社で今年1月から一人事務をしております。

今度の5月で65歳になる役員がいるのですが、
会社として行うこと、作成する書類がありましたら教えていただきたいです。
その役員は今後も働き続ける予定です。
関係があるかわかりませんが、弊社は年度が5月始まりです。
給料は月末締め翌月10日払いです。

初心者の質問で申し訳ありません。よろしくお願いいたします。

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Re: 65歳になる役員の年金について

著者springfieldさん

2023年04月19日 15:48

> 社員10名ほどの会社で今年1月から一人事務をしております。
>
> 今度の5月で65歳になる役員がいるのですが、
> 会社として行うこと、作成する書類がありましたら教えていただきたいです。
> その役員は今後も働き続ける予定です。
> 関係があるかわかりませんが、弊社は年度が5月始まりです。
> 給料は月末締め翌月10日払いです。
> 訳ありません。よろしくお願いいたします。
>

こんにちは

役員であれ一般従業員であれ、65歳からの年金受給に関して事業所として行う手続きはありません。
 年金受給はあくまでも受給権者個人の問題ですので、通常 事業所は関知しません。

 63歳時(女性は61歳時)に特別支給の老齢厚生年金を請求済であれば、65歳到達月の10日頃(ご相談例だと5月10日頃、5/1が誕生日の場合は4月10日頃)に本人宛てに通知があります。
 本人が年金についての知識が無い場合は年金事務所で相談されることをおすすめします。
 65歳からの年金受給額、配偶者加給年金の有無、在職による厚生年金の停止の有無等を確認した上で、すぐに受給するのか繰下げ待期するのかを本人が判断することになります。

介護保険料について
 65歳に到達した月(1日生まれの人は誕生日の前月)から介護保険2号被保険者→1号被保険者へ変更となるため、これまで会社の健康保険と併せて徴収していた介護保険料は徴収不要となります。
 今後はお住いの市区町村が管理するようになります。
 具体的な保険料の徴収は、原則としては年金からの特別徴収ですが、移行時期や年金額が少ない被保険者からは市役所等が普通徴収(納付書または口座引き落とし)を行います。
 本人へは“市役所から通知があります”と伝えるだけでよいと思います。

③当該役員に60歳未満の配偶者がいて国民年金の3号被保険者になっていた場合
 65歳以上の健康保険厚生年金保険 被保険者の配偶者は国民年金の1号被保険者へ種別変更となり、自身で国民年金保険料を負担しなければなりません。健康保険被扶養者資格は継続されます。
 配偶者本人に通知があるはずなので、事業所としての手続きは無かったと思います。

Re: 65歳になる役員の年金について

著者やえこさん

2023年04月19日 17:01

> > 社員10名ほどの会社で今年1月から一人事務をしております。
> >
> > 今度の5月で65歳になる役員がいるのですが、
> > 会社として行うこと、作成する書類がありましたら教えていただきたいです。
> > その役員は今後も働き続ける予定です。
> > 関係があるかわかりませんが、弊社は年度が5月始まりです。
> > 給料は月末締め翌月10日払いです。
> > 訳ありません。よろしくお願いいたします。
> >
>
> こんにちは
>
> ①役員であれ一般従業員であれ、65歳からの年金受給に関して事業所として行う手続きはありません。
>  年金受給はあくまでも受給権者個人の問題ですので、通常 事業所は関知しません。
>
>  63歳時(女性は61歳時)に特別支給の老齢厚生年金を請求済であれば、65歳到達月の10日頃(ご相談例だと5月10日頃、5/1が誕生日の場合は4月10日頃)に本人宛てに通知があります。
>  本人が年金についての知識が無い場合は年金事務所で相談されることをおすすめします。
>  65歳からの年金受給額、配偶者加給年金の有無、在職による厚生年金の停止の有無等を確認した上で、すぐに受給するのか繰下げ待期するのかを本人が判断することになります。
>
> ②介護保険料について
>  65歳に到達した月(1日生まれの人は誕生日の前月)から介護保険2号被保険者→1号被保険者へ変更となるため、これまで会社の健康保険と併せて徴収していた介護保険料は徴収不要となります。
>  今後はお住いの市区町村が管理するようになります。
>  具体的な保険料の徴収は、原則としては年金からの特別徴収ですが、移行時期や年金額が少ない被保険者からは市役所等が普通徴収(納付書または口座引き落とし)を行います。
>  本人へは“市役所から通知があります”と伝えるだけでよいと思います。
>
> ③当該役員に60歳未満の配偶者がいて国民年金の3号被保険者になっていた場合
>  65歳以上の健康保険厚生年金保険 被保険者の配偶者は国民年金の1号被保険者へ種別変更となり、自身で国民年金保険料を負担しなければなりません。健康保険被扶養者資格は継続されます。
>  配偶者本人に通知があるはずなので、事業所としての手続きは無かったと思います。
>


ご回答ありがとうございます。
手続きなしということで、まずは安心しました。(もっと早くにやることがあったのではないかと心配しておりました)
その他にもご丁寧に説明していただき、大変助かりました。②については理解していたものの本当にあっているか?自信がなかったので教えていただきありがたかったです。
様々な制度や用語がたくさんありますが、しっかり理解していかなければなりませんね。
ここにいる諸先輩方のよう滞りない手続きができるよう頑張ります。

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