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日雇いの処理について

最終更新日:2023年05月09日 17:06

大変不勉強で申し訳ないのですが
教えていただけますでしょうか…


・日雇いで、3日間アルバイトを雇用(親族にお願いした)
・金額は1日当たり9300円以上でお願いしたようです。

Q1.所得税を差し引いた金額をお支払いする でOK?
(控除するものはどれなのか)
Q2.源泉徴収票給与支払報告書は必要?


初歩的なことかもしれませんが、相談できる方がいなくて・・・
どうぞよろしくお願いします。

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Re: 日雇いの処理について

著者tonさん

2023年05月09日 17:37

> 大変不勉強で申し訳ないのですが
> 教えていただけますでしょうか…
>
>
> ・日雇いで、3日間アルバイトを雇用(親族にお願いした)
> ・金額は1日当たり9300円以上でお願いしたようです。
>
> Q1.所得税を差し引いた金額をお支払いする でOK?
> (控除するものはどれなのか)
> Q2.源泉徴収票給与支払報告書は必要?
>
>
> 初歩的なことかもしれませんが、相談できる方がいなくて・・・
> どうぞよろしくお願いします。


こんばんは。
給与計算はソフト利用でしょうか、手書でしょうか。
ソフト利用であれば日雇いもしくは丙欄控除登録で自動計算で源泉控除の台帳になろうかと思います。
一方手書で計算するのであれば源泉税額表・日額・丙欄の欄で該当額にあう税額控除になります。
源泉票や給与支払報告書も必要です。
通常の年調報告と同じになります。
源泉票は退職後に交付してもいいでしょう。
なので日雇いであっても住所・生年月日の記録は残しましょう。
先ずは税務署にある源泉徴収税額表を用意しましょう。
今はネットでもDL出来ます。
控除するのがどれかというのが良く解らないのですが通常日雇いは源泉のみですが食事提供等があればそれも控除する場合があります。
法的控除以外の控除が有るのかどうか確認しましょう。
扶養控除申告書の提出が無く数日のアルバイトであれば日雇い計算出来ます。

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2021/data/08-14.pdf

国税庁より源泉税額表丙欄該当です。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 日雇いの処理について

tonさん、いつもありがとうございます。

給与計算はソフトを利用しております。
従業員の記録も残しつつ、控除額を間違えないように計算して
給与のお支払いをしようと思います。
相談できて本当に良かったです。ありがとうございました。

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