相談の広場
弊社では、単身者用に寮を会社が借り上げ、社員に貸していますが、その際の個人負担金は一畳あたり200円という格安なもので今の時代、税法上問題があるらしいのです(適正家賃に満たないので会社負担部分が本来個人の所得として課税されるべきとか)。そこで、個人負担金を上げる方向で見直したいのですが、労使協定をやり直す必要があるのでしょうか?以前のチェック・オフをみると、控除の項目が挙げられているだけで、金額については合意に達したものの文書がないとのことです。その場合でも、金額を変更するに当たっては協定をやりなおさなければならないのでしょうか?教えてください。
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> 弊社では、単身者用に寮を会社が借り上げ、社員に貸していますが、その際の個人負担金は一畳あたり200円という格安なもので今の時代、税法上問題があるらしいのです(適正家賃に満たないので会社負担部分が本来個人の所得として課税されるべきとか)。そこで、個人負担金を上げる方向で見直したいのですが、労使協定をやり直す必要があるのでしょうか?以前のチェック・オフをみると、控除の項目が挙げられているだけで、金額については合意に達したものの文書がないとのことです。その場合でも、金額を変更するに当たっては協定をやりなおさなければならないのでしょうか?教えてください。
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役員:社員に対しての住居手当について、所得税法の解説があります。
お読みになってください。
従業員の方々と合議をはかり、不明な点は社労士、税理士の方から改善提案を受けてはいかがですか。
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使用人が社宅を低廉な賃貸料で借りた場合の経済的な利益について
【質問】 当社では従業員の居住用のため当社所有の社宅を低廉な賃貸料で貸与しているが、この場合の課税はどうなるか。
【回答】 使用者が使用人に対して無償または低廉な賃貸料で社宅を貸与している場合には、その社宅について通常支払われるべき賃貸料の額と使用者が実際に徴収している賃貸料の額との差額相当額は、原則としてその使用人に対する給与として取り扱われる。
しかし、使用者が使用人から実際に徴収している賃貸料の額が、その社宅について計算される通常の賃貸料の額の50パーセント相当額以上である場合には、社宅の貸与による経済的な利益はないものとして取り扱われる。
【関連情報】 《法令等》 所得税法施行令84条の2
所得税基本通達36-42(2)
所得税基本通達36-45
所得税基本通達36-46
所得税基本通達36-47
所得税基本通達36-48
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役員が社宅を低廉な賃貸料で借りた場合の経済的な利益について
【質問】 当社では役員の居住用のため当社所有の社宅を低廉な賃貸料で貸与しているが、この場合の課税はどうなるか。
【回答】 法人がその役員に対して無償または低廉な賃貸料で社宅を貸与している場合には、その社宅について通常支払われるべき賃貸料の額とその法人が実際に徴収している賃貸料の額との差額相当額は、原則としてその役員に対する給与として取り扱われる。
【関連情報】 《法令等》 所得税法施行令84条の2
所得税基本通達36-40
所得税基本通達36-41
所得税基本通達36-42
所得税基本通達36-43
所得税基本通達36-44
所得税基本通達36-45の2
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解説の中にあります、「通常支払われるべき金額」つまり、お住まい周辺の賃貸料をチェックしてください。
また、お近くの商工会議所では、社員福利厚生に関する方向性などもあると思います。一度ご訪問などされてはいかがでしょうか。
税法上、単身者に対しての負担割合は、50%前後としていますので所得税法上の注意点を社員の方々に充分説明をしたほうが良いと思います。
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> 役員:社員に対しての住居手当について、所得税法の解説があります。
> お読みになってください。
> 従業員の方々と合議をはかり、不明な点は社労士、税理士の方から改善提案を受けてはいかがですか。
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> 使用人が社宅を低廉な賃貸料で借りた場合の経済的な利益について
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> 【質問】 当社では従業員の居住用のため当社所有の社宅を低廉な賃貸料で貸与しているが、この場合の課税はどうなるか。
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> 【回答】 使用者が使用人に対して無償または低廉な賃貸料で社宅を貸与している場合には、その社宅について通常支払われるべき賃貸料の額と使用者が実際に徴収している賃貸料の額との差額相当額は、原則としてその使用人に対する給与として取り扱われる。
> しかし、使用者が使用人から実際に徴収している賃貸料の額が、その社宅について計算される通常の賃貸料の額の50パーセント相当額以上である場合には、社宅の貸与による経済的な利益はないものとして取り扱われる。
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> 【関連情報】 《法令等》 所得税法施行令84条の2
> 所得税基本通達36-42(2)
> 所得税基本通達36-45
> 所得税基本通達36-46
> 所得税基本通達36-47
> 所得税基本通達36-48
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> 役員が社宅を低廉な賃貸料で借りた場合の経済的な利益について
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> 【質問】 当社では役員の居住用のため当社所有の社宅を低廉な賃貸料で貸与しているが、この場合の課税はどうなるか。
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> 【回答】 法人がその役員に対して無償または低廉な賃貸料で社宅を貸与している場合には、その社宅について通常支払われるべき賃貸料の額とその法人が実際に徴収している賃貸料の額との差額相当額は、原則としてその役員に対する給与として取り扱われる。
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> 【関連情報】 《法令等》 所得税法施行令84条の2
> 所得税基本通達36-40
> 所得税基本通達36-41
> 所得税基本通達36-42
> 所得税基本通達36-43
> 所得税基本通達36-44
> 所得税基本通達36-45の2
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> 解説の中にあります、「通常支払われるべき金額」つまり、お住まい周辺の賃貸料をチェックしてください。
> また、お近くの商工会議所では、社員福利厚生に関する方向性などもあると思います。一度ご訪問などされてはいかがでしょうか。
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> 税法上、単身者に対しての負担割合は、50%前後としていますので所得税法上の注意点を社員の方々に充分説明をしたほうが良いと思います。
お礼が遅くなりましてすみません。詳しいご回答有難うございました。この機会に勉強してみます。
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