相談の広場
社会保険の報酬月額の対象となる「通貨以外の報酬」をインターネットで調べると、「社宅・寮などの住居」は対象だが「生産施設の一部である住居」は報酬月額の対象とならないとの説明が多数見つかりますが、「生産施設の一部である住居」が対象とならない根拠となる法令・通知・質疑応答などが一切見当たりません。
根拠を御存じであれば、御教示いただけますよう、よろしくお願いいたします。
(可能であれば、根拠資料のURLもお願いいたします。)
また、「生産施設の一部である住居」の例示、判断基準などの情報も御存じでしたら、併せて御教示いただけますよう、よろしくお願いいたします。
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こんにちは
> 社会保険の報酬月額の対象となる「通貨以外の報酬」をインターネットで調べると、「社宅・寮などの住居」は対象だが「生産施設の一部である住居」は報酬月額の対象とならないとの説明が多数見つかりますが、「生産施設の一部である住居」が対象とならない根拠となる法令・通知・質疑応答などが一切見当たりません。
> 根拠を御存じであれば、御教示いただけますよう、よろしくお願いいたします。
> (可能であれば、根拠資料のURLもお願いいたします。)
>
> また、「生産施設の一部である住居」の例示、判断基準などの情報も御存じでしたら、併せて御教示いただけますよう、よろしくお願いいたします。
例示ですが、
厚生労働省のYoutubeチャンネル
(日本年金機構)【全体版】健康保険・厚生年金保険事務手続きガイド
https://www.youtube.com/watch?v=Es0573yand4
の8分15秒あたりから
「標準報酬月額・標準賞与額の対象とならないもの」に「生産施設の一部である住居など」があります。
動画内で使われている表はPDF形式のガイドブックもあったと思うのですが
見つけられませんでした。
> 社会保険の報酬月額の対象となる「通貨以外の報酬」をインターネットで調べると、「社宅・寮などの住居」は対象だが「生産施設の一部である住居」は報酬月額の対象とならないとの説明が多数見つかりますが、「生産施設の一部である住居」が対象とならない根拠となる法令・通知・質疑応答などが一切見当たりません。
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> 根拠を御存じであれば、御教示いただけますよう、よろしくお願いいたします。
> (可能であれば、根拠資料のURLもお願いいたします。)
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> また、「生産施設の一部である住居」の例示、判断基準などの情報も御存じでしたら、併せて御教示いただけますよう、よろしくお願いいたします。
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こんにちは
ご質問の回答にはなっていないと思いますが…
当方も通知や疑義照会を探してみましたが、根拠となるものは見つかりません。
ただし、当方で保管しているマニュアル類の記述に下記のような変遷がありますので、参考までに。
【社会保険庁、日本年金機構が発行したガイドブックに記載された内容の変遷】
「健康保険・厚生年金保険の事務手続き」 社会保険庁 運営部医療保険課 平成20年9月
標準報酬月額・標準賞与額の対象とならないもの/現物によるもの
★制服、作業着、見舞品、“生産施設の一部である住居”など
「健康保険・厚生年金保険の事務手続き」 日本年金機構 平成24年
平成20年版と同様の記載
以上はネット上では現在見つけられません
「算定基礎届の記入・提出ガイドブック」 日本年金機構 平成25年度
報酬とならないもの/現物で支給されるもの
制服、作業着、見舞品、食事(本人負担 2/3以上)等
★“生産施設の一部である住居”という字句はありません
「算定基礎届の記入・提出ガイドブック」 日本年金機構 令和5年度
平成25年版と同様の記載
「健康保険・厚生年金保険の事務手続きガイド」【YouTube動画】厚生労働省 令和4年10月
* junkoo様 ご案内済
【分割版2】保険料と標準報酬月額について
https://www.youtube.com/watch?v=aN3jZcvM6y0&t=4s
報酬とは
標準報酬月額・標準賞与額の対象とならないもの/現物によるもの
★“生産施設の一部である住居”という説明があります
何らかの背景があって説明字句を復活させたのか、単に担当者の理解の違いなのか?
個人的には、労働基準法で定められた事業附属寄宿舎との関わりが気になるところですが、
*私の想像では
福利厚生ではなく事業の運営を第一の目的として、職・住が緊密に関わっていて送迎バスが出ているとか、部外者の居住には適さないような環境下にあるものではないか。
例えば、大規模土木建設現場等の作業員専用の寄宿舎(プレハブ住宅)のようなものかなとも思います。
※※正式な定義・解釈を年金機構に確認した方がよいと思います。
小さな年金事務所の若い職員だと即答できないかもしれませんね。
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