相談の広場
リテール業界で、税別表示会社です.
カスタマー(ホームセンター)に対し、売り上げ拡大目的で、いくつかの対象商品に対し、ある期間の販売達成%に対するリベート支払いを行います。支払方法は相殺で、顧客が自分たちで計算をしてきて、こちらがチェック、OKでしたらその旨をお知らせし、カスタマーは(仕入れに対する支払い時に)相殺をした金額を入金してきます。入金前にカスタマーから、「請求書」「(あたかもカスタマー宛に弊社が発行しているような彼らの書式の)支払明細」「相殺明細書」と各社様々な書式で明細が送られてきます。また 税別表示の会社、税抜き表示だけの会社、どちらも発生しています。
契約書作成にあたり、リベートの消費税の扱いについて よくわかっておらずぜひいろいろ教えていただければと思います。なお、仕訳に関しては、リベート専用の勘定科目(売上のマイナス)を使用しています
例1:カスタマーが税別表示
*弊社の販売:(税抜) 1000 消費税 100 =total 1100
*カスタマーの明細書: (税抜)100 消費税 10=total 110
入金額:1100 - 110 =990
例2::カスタマーが税抜き表示でリベート額を知らせてきた場合
*弊社の販売:(税抜) 1000 消費税 100 =total 1100
*カスタマーの明細書: (税抜)100
入金額:1100 - 110 =990 (?)
リベートの消費税の扱いがわかっていないこともあって、このケースがよくわかりませんでした。相手側には「振込時には消費税を加味した金額を相殺して」とあらかじめ契約書で明記しておけばいいのでしょうか?
契約書の文言について、何か良い案はございますか。
またそもそもリベートは消費税課税対象 で、計算は (本体)税抜き売り上げxリベート% (消費税)10% で理解合っていますでしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします
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> リテール業界で、税別表示会社です.
> カスタマー(ホームセンター)に対し、売り上げ拡大目的で、いくつかの対象商品に対し、ある期間の販売達成%に対するリベート支払いを行います。支払方法は相殺で、顧客が自分たちで計算をしてきて、こちらがチェック、OKでしたらその旨をお知らせし、カスタマーは(仕入れに対する支払い時に)相殺をした金額を入金してきます。入金前にカスタマーから、「請求書」「(あたかもカスタマー宛に弊社が発行しているような彼らの書式の)支払明細」「相殺明細書」と各社様々な書式で明細が送られてきます。また 税別表示の会社、税抜き表示だけの会社、どちらも発生しています。
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> 契約書作成にあたり、リベートの消費税の扱いについて よくわかっておらずぜひいろいろ教えていただければと思います。なお、仕訳に関しては、リベート専用の勘定科目(売上のマイナス)を使用しています
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> 例1:カスタマーが税別表示
> *弊社の販売:(税抜) 1000 消費税 100 =total 1100
> *カスタマーの明細書: (税抜)100 消費税 10=total 110
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> 入金額:1100 - 110 =990
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> 例2::カスタマーが税抜き表示でリベート額を知らせてきた場合
> *弊社の販売:(税抜) 1000 消費税 100 =total 1100
> *カスタマーの明細書: (税抜)100
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> 入金額:1100 - 110 =990 (?)
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> リベートの消費税の扱いがわかっていないこともあって、このケースがよくわかりませんでした。相手側には「振込時には消費税を加味した金額を相殺して」とあらかじめ契約書で明記しておけばいいのでしょうか?
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> 契約書の文言について、何か良い案はございますか。
>
> またそもそもリベートは消費税課税対象 で、計算は (本体)税抜き売り上げxリベート% (消費税)10% で理解合っていますでしょうか。
>
> どうぞよろしくお願いいたします
こんばんは。私見ですが…
リベートの消費税が良く解らないとの事ですが確実なのは関与税理士に相談されるのがいいでしょう。
何が解らないのかが雑駁すぎて何とも言えません。
ただ下記ネット情報はあります。
基本的にどの商品をどれだけ販売すればいくら支払うかということが、あらかじめ取り決められています。 そのため、軽減税率の対象商品に対するリベートであれば8%、そうでなければ10%の税率が適用されます。
とのことなので通常はまず税抜き価格でリベート額が決まりその税率に沿って小委税額の計算がされることになろうかと思います。
あとリベートを顧客に計算させているようですが経験則自社で計算したことはありません。
仕入先からリベート通知をもらい入金確認だけでした。相殺はなかったです。
あと今後はインボイスの関係で返還請求書の発行も必要かと思います。
少額であれば不要ですが一定額以上は返還請求書が必要になりますのでその点も併せて関与税理士に確認されるか税務署にご相談されるといいでしょう。
税務署では契約書の内容も見てくれることがあります。
後はご判断ください。
とりあえず。
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