相談の広場
ご覧いただきありがとうございます。
いつも勉強させていただいております。
6月に月途中入社(6/8入社)の社員がおります。
給与を日割りで算出したのですが、疑問が生じましたのでお伺いいたします。
・基本給月額:270,000円
・月平均所定労働日数:20.5日
・入社後所定労働日数:17日(6/8~6/30)
計算式(加算方式)
支給額=基本給÷月平均所定労働日数×入社後所定労働日数
270,000÷20.5×17=223,903円
これまで上記で行っておりましたが、上長より「6/2入社の場合は入社後所定労働日数が21日になり、基本給より高くなるが良いのか?」と問われました。
欠勤控除(減算方式)で計算した場合(5日分控除)
270,000÷20.5×5日=65,853
基本給ー欠勤控除額
270,000-65,853=204,147
加算方式223,903円と減算方式204,147円で2万円近い差があります。
労働者有利となる加算方式で良いのでしょうか?
就業規則には「月平均所定労働日数により計算する」とのみ記載があり、所定労働日数が月平均所定労働日数より多い場合の記載がありません。
欠勤控除のように、当月所定労働日数の半分以上出勤なら欠勤控除、半分未満なら日割り額×出勤日数にするべきでしょうか?
皆様の計算方法をご教示いただけますと幸いです。
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こんにちは。
年における月の平均所定労働日数を用いるときに生じる問題ですね。
貴社の支給が、出勤日数に依存するのか、出勤にしていない日数(控除の考え方)に依存するのか、になるでしょう。規定を確認してください。
全欠勤、全出席の扱いについてどうするのか、についても貴社の規定を確認してください。記載のように加算と減算のケースの条件をそれぞれ設けて支払額を決定するという考え方はありますが、その場合にはそのように支給規定がある、ということになります。
計算上の結果の差異については、経理担当者が考える部分でなく、会社がどうするのかを決める部分であるので、上長からの疑問については貴社の問題として社内で規定を論議されてください。
> ご覧いただきありがとうございます。
> いつも勉強させていただいております。
>
> 6月に月途中入社(6/8入社)の社員がおります。
> 給与を日割りで算出したのですが、疑問が生じましたのでお伺いいたします。
>
> ・基本給月額:270,000円
> ・月平均所定労働日数:20.5日
> ・入社後所定労働日数:17日(6/8~6/30)
>
> 計算式(加算方式)
> 支給額=基本給÷月平均所定労働日数×入社後所定労働日数
> 270,000÷20.5×17=223,903円
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> これまで上記で行っておりましたが、上長より「6/2入社の場合は入社後所定労働日数が21日になり、基本給より高くなるが良いのか?」と問われました。
>
> 欠勤控除(減算方式)で計算した場合(5日分控除)
> 270,000÷20.5×5日=65,853
>
> 基本給ー欠勤控除額
> 270,000-65,853=204,147
>
> 加算方式223,903円と減算方式204,147円で2万円近い差があります。
> 労働者有利となる加算方式で良いのでしょうか?
>
> 就業規則には「月平均所定労働日数により計算する」とのみ記載があり、所定労働日数が月平均所定労働日数より多い場合の記載がありません。
>
> 欠勤控除のように、当月所定労働日数の半分以上出勤なら欠勤控除、半分未満なら日割り額×出勤日数にするべきでしょうか?
>
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