相談の広場
タイトル通り、、、
令和5年度3月分(4月納付分)より変更する社会保険料の変更タイミンングを誤り
1カ月早く、変更した保険料を2月分給与(3月25日支給)より控除(多く)してしまいました。
その後、修正の事務処理
①修正する際の給与明細作成方法 および ②修正する際の経理仕訳方法
についてご教授願います。
給与:末日〆切、翌25日支払
社会保険料:前月分を翌月末に口座引落
決算、年末は跨いでおりません。
3月25日支給給与(2月分給与)にて
社会保険料を(誤)1,000円控除 →(正)900円控除・・・+100円
↓
ミス発覚
↓
6月25日支給給与(5月分給与)にて修正
①給与明細
正しい社会保険料より、多く控除した分を差引く
(正)900円-100円=800円 控除
②経理の仕訳方法は
(借方)諸口 (貸方)普通預金 1800円(納付した保険料)
(借方)預り金 (貸方)諸口 800円 (控除した保険料)
(借方)法定福利 (貸方)諸口 1000円(会社負担分保険料)
で処理して問題ないのでしょうか?
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> タイトル通り、、、
>
> 令和5年度3月分(4月納付分)より変更する社会保険料の変更タイミンングを誤り
> 1カ月早く、変更した保険料を2月分給与(3月25日支給)より控除(多く)してしまいました。
>
> その後、修正の事務処理
> ①修正する際の給与明細作成方法 および ②修正する際の経理仕訳方法
> についてご教授願います。
>
> 給与:末日〆切、翌25日支払
> 社会保険料:前月分を翌月末に口座引落
> 決算、年末は跨いでおりません。
>
> 3月25日支給給与(2月分給与)にて
> 社会保険料を(誤)1,000円控除 →(正)900円控除・・・+100円
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> ①給与明細
> 正しい社会保険料より、多く控除した分を差引く
> (正)900円-100円=800円 控除
>
> ②経理の仕訳方法は
> (借方)諸口 (貸方)普通預金 1800円(納付した保険料)
> (借方)預り金 (貸方)諸口 800円 (控除した保険料)
> (借方)法定福利 (貸方)諸口 1000円(会社負担分保険料)
>
> で処理して問題ないのでしょうか?
こんにちは。
基本的には書かれている内容で問題ないでしょう。
可能であれば明細書の社会保険料を相殺するのではなく正規額と返還額が判るように記載されるのがベストだと思っています。
自身経験則では月額は正規に、調整額で清算しています。
あと本人には事前に説明し了承を得た方がいいでしょう。
勝手に相殺するのではなく間違って多く引いたことと戻し処理をすることを説明しましょう。
後はご判断ください。
とりあえず。
> > タイトル通り、、、
> >
> > 令和5年度3月分(4月納付分)より変更する社会保険料の変更タイミンングを誤り
> > 1カ月早く、変更した保険料を2月分給与(3月25日支給)より控除(多く)してしまいました。
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> > ①修正する際の給与明細作成方法 および ②修正する際の経理仕訳方法
> > についてご教授願います。
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> > 給与:末日〆切、翌25日支払
> > 社会保険料:前月分を翌月末に口座引落
> > 決算、年末は跨いでおりません。
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> > 社会保険料を(誤)1,000円控除 →(正)900円控除・・・+100円
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> > ①給与明細
> > 正しい社会保険料より、多く控除した分を差引く
> > (正)900円-100円=800円 控除
> >
> > ②経理の仕訳方法は
> > (借方)諸口 (貸方)普通預金 1800円(納付した保険料)
> > (借方)預り金 (貸方)諸口 800円 (控除した保険料)
> > (借方)法定福利 (貸方)諸口 1000円(会社負担分保険料)
> >
> > で処理して問題ないのでしょうか?
>
>
> こんにちは。
> 基本的には書かれている内容で問題ないでしょう。
> 可能であれば明細書の社会保険料を相殺するのではなく正規額と返還額が判るように記載されるのがベストだと思っています。
> 自身経験則では月額は正規に、調整額で清算しています。
> あと本人には事前に説明し了承を得た方がいいでしょう。
> 勝手に相殺するのではなく間違って多く引いたことと戻し処理をすることを説明しましょう。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。
>
早々に、ご回答ありがとうございます。
とても、助かりました。
明細書の修正は、戻し処理の説明をした上で
社会保険料を相殺するのではなく正規額と返還額が判るように記載し、
調整額で修正するとのことで理解できました。
明細のなかで”調整額”を立てるところは
控除項目のなかで「-100」(戻す金額にマイナスをつける)方法でよいのでしょうか?
他、源泉所得税や雇用保険など影響するものはないでしょうか?
引続き、ご回答お願いできればと存じます。
宜しくお願い致します。
> > > タイトル通り、、、
> > >
> > > 令和5年度3月分(4月納付分)より変更する社会保険料の変更タイミンングを誤り
> > > 1カ月早く、変更した保険料を2月分給与(3月25日支給)より控除(多く)してしまいました。
> > >
> > > その後、修正の事務処理
> > > ①修正する際の給与明細作成方法 および ②修正する際の経理仕訳方法
> > > についてご教授願います。
> > >
> > > 給与:末日〆切、翌25日支払
> > > 社会保険料:前月分を翌月末に口座引落
> > > 決算、年末は跨いでおりません。
> > >
> > > 3月25日支給給与(2月分給与)にて
> > > 社会保険料を(誤)1,000円控除 →(正)900円控除・・・+100円
> > > ↓
> > > ミス発覚
> > > ↓
> > > 6月25日支給給与(5月分給与)にて修正
> > > ①給与明細
> > > 正しい社会保険料より、多く控除した分を差引く
> > > (正)900円-100円=800円 控除
> > >
> > > ②経理の仕訳方法は
> > > (借方)諸口 (貸方)普通預金 1800円(納付した保険料)
> > > (借方)預り金 (貸方)諸口 800円 (控除した保険料)
> > > (借方)法定福利 (貸方)諸口 1000円(会社負担分保険料)
> > >
> > > で処理して問題ないのでしょうか?
> >
> >
> > こんにちは。
> > 基本的には書かれている内容で問題ないでしょう。
> > 可能であれば明細書の社会保険料を相殺するのではなく正規額と返還額が判るように記載されるのがベストだと思っています。
> > 自身経験則では月額は正規に、調整額で清算しています。
> > あと本人には事前に説明し了承を得た方がいいでしょう。
> > 勝手に相殺するのではなく間違って多く引いたことと戻し処理をすることを説明しましょう。
> > 後はご判断ください。
> > とりあえず。
> >
>
> 早々に、ご回答ありがとうございます。
> とても、助かりました。
>
> 明細書の修正は、戻し処理の説明をした上で
> 社会保険料を相殺するのではなく正規額と返還額が判るように記載し、
> 調整額で修正するとのことで理解できました。
>
> 明細のなかで”調整額”を立てるところは
> 控除項目のなかで「-100」(戻す金額にマイナスをつける)方法でよいのでしょうか?
>
> 他、源泉所得税や雇用保険など影響するものはないでしょうか?
>
> 引続き、ご回答お願いできればと存じます。
> 宜しくお願い致します。
こんばんは。
控除項目でマイナス処理ですが社会保険料として集計される項目である必要があります。
最終的に年調時社会保険料に集計されることが必要です。
なので所得税等その他の控除項目ではなく社会保険料集計内で控除項目となります。
例
支給額
健康保険
介護保険
厚生年金
調整社保 ←ここになります
雇用保険
源泉
市民税
手取額
雇用保険は控除ではなく支給額で計算しますので影響はありません。
所得税は社会保険料が減額になりますので多少多くなるでしょう。
後はご判断ください。
とりあえず。
> > > > タイトル通り、、、
> > > >
> > > > 令和5年度3月分(4月納付分)より変更する社会保険料の変更タイミンングを誤り
> > > > 1カ月早く、変更した保険料を2月分給与(3月25日支給)より控除(多く)してしまいました。
> > > >
> > > > その後、修正の事務処理
> > > > ①修正する際の給与明細作成方法 および ②修正する際の経理仕訳方法
> > > > についてご教授願います。
> > > >
> > > > 給与:末日〆切、翌25日支払
> > > > 社会保険料:前月分を翌月末に口座引落
> > > > 決算、年末は跨いでおりません。
> > > >
> > > > 3月25日支給給与(2月分給与)にて
> > > > 社会保険料を(誤)1,000円控除 →(正)900円控除・・・+100円
> > > > ↓
> > > > ミス発覚
> > > > ↓
> > > > 6月25日支給給与(5月分給与)にて修正
> > > > ①給与明細
> > > > 正しい社会保険料より、多く控除した分を差引く
> > > > (正)900円-100円=800円 控除
> > > >
> > > > ②経理の仕訳方法は
> > > > (借方)諸口 (貸方)普通預金 1800円(納付した保険料)
> > > > (借方)預り金 (貸方)諸口 800円 (控除した保険料)
> > > > (借方)法定福利 (貸方)諸口 1000円(会社負担分保険料)
> > > >
> > > > で処理して問題ないのでしょうか?
> > >
> > >
> > > こんにちは。
> > > 基本的には書かれている内容で問題ないでしょう。
> > > 可能であれば明細書の社会保険料を相殺するのではなく正規額と返還額が判るように記載されるのがベストだと思っています。
> > > 自身経験則では月額は正規に、調整額で清算しています。
> > > あと本人には事前に説明し了承を得た方がいいでしょう。
> > > 勝手に相殺するのではなく間違って多く引いたことと戻し処理をすることを説明しましょう。
> > > 後はご判断ください。
> > > とりあえず。
> > >
> >
> > 早々に、ご回答ありがとうございます。
> > とても、助かりました。
> >
> > 明細書の修正は、戻し処理の説明をした上で
> > 社会保険料を相殺するのではなく正規額と返還額が判るように記載し、
> > 調整額で修正するとのことで理解できました。
> >
> > 明細のなかで”調整額”を立てるところは
> > 控除項目のなかで「-100」(戻す金額にマイナスをつける)方法でよいのでしょうか?
> >
> > 他、源泉所得税や雇用保険など影響するものはないでしょうか?
> >
> > 引続き、ご回答お願いできればと存じます。
> > 宜しくお願い致します。
>
>
> こんばんは。
> 控除項目でマイナス処理ですが社会保険料として集計される項目である必要があります。
> 最終的に年調時社会保険料に集計されることが必要です。
> なので所得税等その他の控除項目ではなく社会保険料集計内で控除項目となります。
>
> 例
> 支給額
> 健康保険
> 介護保険
> 厚生年金
> 調整社保 ←ここになります
> 雇用保険
> 源泉
> 市民税
> 手取額
>
> 雇用保険は控除ではなく支給額で計算しますので影響はありません。
> 所得税は社会保険料が減額になりますので多少多くなるでしょう。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。
>
とてもご丁寧な解説で、理解できました。
ありがとうございました。
> > > > タイトル通り、、、
> > > >
> > > > 令和5年度3月分(4月納付分)より変更する社会保険料の変更タイミンングを誤り
> > > > 1カ月早く、変更した保険料を2月分給与(3月25日支給)より控除(多く)してしまいました。
> > > >
> > > > その後、修正の事務処理
> > > > ①修正する際の給与明細作成方法 および ②修正する際の経理仕訳方法
> > > > についてご教授願います。
> > > >
> > > > 給与:末日〆切、翌25日支払
> > > > 社会保険料:前月分を翌月末に口座引落
> > > > 決算、年末は跨いでおりません。
> > > >
> > > > 3月25日支給給与(2月分給与)にて
> > > > 社会保険料を(誤)1,000円控除 →(正)900円控除・・・+100円
> > > > ↓
> > > > ミス発覚
> > > > ↓
> > > > 6月25日支給給与(5月分給与)にて修正
> > > > ①給与明細
> > > > 正しい社会保険料より、多く控除した分を差引く
> > > > (正)900円-100円=800円 控除
> > > >
> > > > ②経理の仕訳方法は
> > > > (借方)諸口 (貸方)普通預金 1800円(納付した保険料)
> > > > (借方)預り金 (貸方)諸口 800円 (控除した保険料)
> > > > (借方)法定福利 (貸方)諸口 1000円(会社負担分保険料)
> > > >
> > > > で処理して問題ないのでしょうか?
> > >
> > >
> > > こんにちは。
> > > 基本的には書かれている内容で問題ないでしょう。
> > > 可能であれば明細書の社会保険料を相殺するのではなく正規額と返還額が判るように記載されるのがベストだと思っています。
> > > 自身経験則では月額は正規に、調整額で清算しています。
> > > あと本人には事前に説明し了承を得た方がいいでしょう。
> > > 勝手に相殺するのではなく間違って多く引いたことと戻し処理をすることを説明しましょう。
> > > 後はご判断ください。
> > > とりあえず。
> > >
> >
> > 早々に、ご回答ありがとうございます。
> > とても、助かりました。
> >
> > 明細書の修正は、戻し処理の説明をした上で
> > 社会保険料を相殺するのではなく正規額と返還額が判るように記載し、
> > 調整額で修正するとのことで理解できました。
> >
> > 明細のなかで”調整額”を立てるところは
> > 控除項目のなかで「-100」(戻す金額にマイナスをつける)方法でよいのでしょうか?
> >
> > 他、源泉所得税や雇用保険など影響するものはないでしょうか?
> >
> > 引続き、ご回答お願いできればと存じます。
> > 宜しくお願い致します。
>
>
> こんばんは。
> 控除項目でマイナス処理ですが社会保険料として集計される項目である必要があります。
> 最終的に年調時社会保険料に集計されることが必要です。
> なので所得税等その他の控除項目ではなく社会保険料集計内で控除項目となります。
>
> 例
> 支給額
> 健康保険
> 介護保険
> 厚生年金
> 調整社保 ←ここになります
> 雇用保険
> 源泉
> 市民税
> 手取額
>
> 雇用保険は控除ではなく支給額で計算しますので影響はありません。
> 所得税は社会保険料が減額になりますので多少多くなるでしょう。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。
>
とてもご丁寧な解説で、理解できました。
ありがとうございました。
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