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死亡した社員の勤怠給与

著者 kei. さん

最終更新日:2023年06月15日 23:26

社員がご自宅で急逝しました。

 ・日給月給の社員
 ・当社の規程では、死亡日=退職日とする。としております。



死亡日(=退職日)の勤怠について、
生前に働いた日の翌日が死亡日(=退職日)となりまして、最後の1日分(死亡日)は勤務がない状態です。

このような場合、勤怠はどのように扱うのが一般的でしょうか。

日給月給制ですので、計算単位を1日として給与の月額があらかじめ決めており、欠勤した日はその分を月額から減額することになります。

パターン1:社休日として扱う。給与日割りは死亡日前日迄。
パターン2:通常通り稼働日として扱う。欠勤または有給で処理する。給与日割りは死亡日迄。

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Re: 死亡した社員の勤怠給与

著者tonさん

2023年06月16日 00:48

> 社員がご自宅で急逝しました。

>  ・日給月給の社員
>  ・当社の規程では、死亡日=退職日とする。としております。
>
> 

死亡日(=退職日)の勤怠について、
> 生前に働いた日の翌日が死亡日(=退職日)となりまして、最後の1日分(死亡日)は勤務がない状態です。
>
> このような場合、勤怠はどのように扱うのが一般的でしょうか。
>
> 日給月給制ですので、計算単位を1日として給与の月額があらかじめ決めており、欠勤した日はその分を月額から減額することになります。
>
> パターン1:社休日として扱う。給与日割りは死亡日前日迄。
> パターン2:通常通り稼働日として扱う。欠勤または有給で処理する。給与日割りは死亡日迄。
>
>


こんばんは。私見ですが…
経験則では欠勤控除で支給です。
死亡であっても欠勤には変わりありませんので勤務日迄で支給です。
死亡後の支給給与は給与にはなりませんので源泉票には加算しませんし所得税も発生しません。
有給は本人申請がありませんので使用出来ないでしょう。
今回社休日や有休、給与支給の扱いをするなら今後も同様の扱いが必要になります。
勤務中の事故・疾病等であれば勤務でしょうが勤務実績がないのであれば支給は不要でしょう。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 死亡した社員の勤怠給与

著者ぴぃちんさん

2023年06月16日 12:22

こんにちは。

>当社の規程では、死亡日=退職日とする

とのことですから、退職日は死亡した日になります。その日の勤務がない状況ですから、その日は欠勤控除にて賃金計算することになります。
仮に会社の休日であっても退職日は死亡日になります。
有給休暇については、一般的には申請の上でになっているでしょうから、事前に有給休暇の申請がなかったのであれば有給休暇としての扱いにはならないでしょう。



> 社員がご自宅で急逝しました。

>  ・日給月給の社員
>  ・当社の規程では、死亡日=退職日とする。としております。
>
> 

死亡日(=退職日)の勤怠について、
> 生前に働いた日の翌日が死亡日(=退職日)となりまして、最後の1日分(死亡日)は勤務がない状態です。
>
> このような場合、勤怠はどのように扱うのが一般的でしょうか。
>
> 日給月給制ですので、計算単位を1日として給与の月額があらかじめ決めており、欠勤した日はその分を月額から減額することになります。
>
> パターン1:社休日として扱う。給与日割りは死亡日前日迄。
> パターン2:通常通り稼働日として扱う。欠勤または有給で処理する。給与日割りは死亡日迄。
>
>

Re: 死亡した社員の勤怠給与

著者kei.さん

2023年06月16日 14:30

ton様
ありがとうございます。
参考にさせていただきます!

Re: 死亡した社員の勤怠給与

著者kei.さん

2023年06月16日 21:07

ぴぃちん様
ご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます!

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