相談の広場
弊社は 取締役会設置 監査役設置会社 です。
今月の株主総会およびその後の取締役会で
任期満了に伴う取締役選任と辞任に伴う監査役選任を行います。
取締役A(重任・代表取締役としても重任)
取締役B(新任)
取締役C(新任)
監査役D(新任)
この場合、取締役が重任する場合は本人確認書類は不要ということは調べたのですが、
代表取締役としても重任する場合に、代表取締役としても本人確認書類は不要という認識で良いのでしょうか?
代表取締役Aとして届出印を提出しており、議事録にも届出印で押印します。
また、就任承諾書は議事録援用とする予定なのですが、
取締役Aのみ氏名だけ(代表取締役を選任する取締役会議事録にも氏名のみ)
取締役B・Cと監査役Dは氏名と住所を記載という認識で良いでしょうか?
重任する一人だけ氏名のみにするのは違和感があるのですが、住所まで記載してしまうと本人確認書類が無いので整合性が取れないことになり、必要ないことを記載することでかえって面倒なことになってしまうのも避けたいので、ご相談させていただきました。
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こんにちは、
前段、確認資料は不要です。住所記載は架空人防止の登記法の要諦です。一度きりどこかにあればいいのです。
後段の認識はそのとおりです。それで抱く違和感解消は、全員住所記載するか、就任承諾書にして、議事録から個人情報を削除してしまうかの、どちらか一択でしょう。
議事録は株主利害関係者の請求により閲覧に供しますので、拙者現役時代は議事に関係のない情報は議事録にのせない方針でした。
> 弊社は 取締役会設置 監査役設置会社 です。
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> 今月の株主総会およびその後の取締役会で
> 任期満了に伴う取締役選任と辞任に伴う監査役選任を行います。
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> 取締役A(重任・代表取締役としても重任)
> 取締役B(新任)
> 取締役C(新任)
> 監査役D(新任)
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> この場合、取締役が重任する場合は本人確認書類は不要ということは調べたのですが、
> 代表取締役としても重任する場合に、代表取締役としても本人確認書類は不要という認識で良いのでしょうか?
> 代表取締役Aとして届出印を提出しており、議事録にも届出印で押印します。
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> また、就任承諾書は議事録援用とする予定なのですが、
> 取締役Aのみ氏名だけ(代表取締役を選任する取締役会議事録にも氏名のみ)
> 取締役B・Cと監査役Dは氏名と住所を記載という認識で良いでしょうか?
> 重任する一人だけ氏名のみにするのは違和感があるのですが、住所まで記載してしまうと本人確認書類が無いので整合性が取れないことになり、必要ないことを記載することでかえって面倒なことになってしまうのも避けたいので、ご相談させていただきました。
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いつかいり様
ご回答いただき誠にありがとうございます。
これまで重任時も全取締役から就任承諾書と本人確認書類を
提出いただいていたのですが、今回は「重任時は不要です」
という対応でご提出いただけなかったので、
急遽色々と調べてみたのですが、解決しきれなかったので
ご質問させていただきました。
確かに、不要な記載はしない方がいいと思うのですが、
今回は全員住所記載で議事録援用で進めてみたいと思います。
誠にありがとうございました。
> こんにちは、
>
> 前段、確認資料は不要です。住所記載は架空人防止の登記法の要諦です。一度きりどこかにあればいいのです。
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> 後段の認識はそのとおりです。それで抱く違和感解消は、全員住所記載するか、就任承諾書にして、議事録から個人情報を削除してしまうかの、どちらか一択でしょう。
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> 議事録は株主利害関係者の請求により閲覧に供しますので、拙者現役時代は議事に関係のない情報は議事録にのせない方針でした。
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> > この場合、取締役が重任する場合は本人確認書類は不要ということは調べたのですが、
> > 代表取締役としても重任する場合に、代表取締役としても本人確認書類は不要という認識で良いのでしょうか?
> > 代表取締役Aとして届出印を提出しており、議事録にも届出印で押印します。
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> > また、就任承諾書は議事録援用とする予定なのですが、
> > 取締役Aのみ氏名だけ(代表取締役を選任する取締役会議事録にも氏名のみ)
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