相談の広場
「時間外労働及び休日労働を合算した時間数は1箇月について100時間未満でなければならず、かつ2箇月から6箇月までを平均して80時間を超過しないこと」とあります。極端な例ですが、時間外労働および休日労働の合算が毎月80時間の方は違法になりますでしょうか?ご教授いただければ幸いです。
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> 80時間を「超過」しないことなので、丁度80時間ならセーフです。
> もちろん、その他の協定内容はそれぞれ守る必要があります。
うみのこさんに補足して。
そのチェック項目は、36協定一般条項、特別条項双方にあります。毎月かという問い合わせですが、一般条項時間外月45時間(協定した時数が低いならその協定時数)越えは、年6回までです。
この6回カウントは、36協定の有効期間がかわればリセットされます。が、月80時間平均は、改正法協定であれば旧協定までさかのぼって2~6カ月平均を求めることになります。
このほか、年累計といったものにも牽制されますので、複数のチェックポイントを同時に押さえておく必要があるでしょう。
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