相談の広場
勉強中の身で実務はまだしたことがありませんが詳しい方教えて下さい。
給与末締め翌月25日払いの場合
定時決定は3月分給与(4/25払い)・4月分給与(5/25払い)・5月分給与(6/25払い)の給与を算定基礎届に記載して年金事務所に提出し9月分からの標準報酬月額が決定されるということで合っていますか?
そのうち、「 8月または9月に随時改定が予定されている人」は対象外になると聞いたのですが、それはどういうことでしょうか?
①4月分給与で昇給などでほとんどの職員の給与(固定給)が変更となりますが、4月(5/25払い)・5月(6/25払い)・6月(7/25払い)もしくは5月(6/25払い)・6月(7/25払い)・7月(8/25払い)で上げ上げか下げ下げになったら定時決定では提出せず随時改定の方で提出するということでしょうか?
②4月(5/25払い)・5月(6/25払い)・6月(7/25払い)で随時改定対象となったら、8月分の社保料から変更になりますか?
③5月(6/25払い)・6月(7/25払い)・7月(8/25払い)で随時改定対象の場合は定時決定とかぶると思うのですがどのような取り扱いになるのでしょうか?
スポンサーリンク
こんにちは。
> そのうち、「 8月または9月に随時改定が予定されている人」は対象外になると聞いたのですが、それはどういうことでしょうか?
・5月6月7月の報酬により随時改定になる場合には8月の社会保険料から変更になります。
・6月7月8月の報酬により随時改定になる場合には9月の社会保険料から変更になります。
・この場合の随時改定により決定された標準報酬月額は翌年8月まで適用されるために算定基礎届の提出が不要になります。
1.2.
4月5月6月の報酬により随時改定になる場合には7月の社会保険料から変更になるので、算定基礎届の提出は不要です。
3.
上記のとおりです。5月6月7月の報酬により随時改定になる場合には月額変更届を提出し、算定基礎届の提出は不要になります。
> 勉強中の身で実務はまだしたことがありませんが詳しい方教えて下さい。
>
> 定時決定は4月・5月・6月に実際に支払った給与を算定基礎届に記載して年金事務所に提出し9月分からの標準報酬月額が決定されることですよね。
>
> そのうち、「 8月または9月に随時改定が予定されている人」は対象外になると聞いたのですが、それはどういうことでしょうか?
>
> ①4月に昇給などでほとんどの職員の給与(固定給)が変更となりますが、4・5・6月もしくわ5月・6月・7月で上げ上げか下げ下げになったら定時決定では提出せず随時改定の方で提出するということでしょうか?
>
> ②当方給与は末締め翌月25日払いなんですが、4・5・6月で随時改定対象となったら、8月が社保料変更月になりますか?
>
> ③それだと
> 5・6・7月対象の場合は定時決定とかぶると思うのですがどのような取り扱いになるのでしょうか?
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~6
(6件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]