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労務管理

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退職日 入社日 同日

著者 けんくん さん

最終更新日:2023年07月18日 23:44

先日転職をしたのですが、5月の半ばから有給消化をし5月31日まで在籍でというお話を現職の方にお伝えしたところ6月から働くことになりました。しかし入社日は5月31日になっており、健康保険厚生年金は両方の職場に支払わなければならないものなのでしょうか。また勝手に同日にされることはよくある事なのでしょうか。

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Re: 退職日 入社日 同日

著者tonさん

2023年07月19日 01:22

> 先日転職をしたのですが、5月の半ばから有給消化をし5月31日まで在籍でというお話を現職の方にお伝えしたところ6月から働くことになりました。しかし入社日は5月31日になっており、健康保険厚生年金は両方の職場に支払わなければならないものなのでしょうか。また勝手に同日にされることはよくある事なのでしょうか。


こんばんは。私見ですが…
6月〇日から現職なのでしょうか。
前職は6月1日資格喪失届を出しますから重複は無いと思いますが
健康保険証の加入日が5月31日なのでしょうか。
雇用契約書で日付が違うようであれば会社に改めて確認し訂正してもらうのがいいでしょう。
勝手に入社日を変更することは出来ませんので給与明細の社保控除等も確認して会社に状況説明をしてもらうといいのではと思います。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 退職日 入社日 同日

著者ぴぃちんさん

2023年07月19日 08:10

こんにちは。

通常勝手にということはありません。労働条件通知書(もしくは雇用契約書)の入社日はいつになっていますか?

雇用契約書における入社日が5/31になっているのであり、かつ6/1より労務を提供されているのであれば、新しく勤務される先に入社日が誤っていることを確認してください。

その上で新しく入社した会社が5/31である場合には、前職の退職日が5/31でありますので、2事業所以上に勤務している状態でありますので、その届けと手続が必要になります。
1日のかぶりであれば新しく勤務されている会社の手続きの誤りかと思いますけど、実労働の提供が5/31よりなされているのであれば、誤りでなくその対応が必要になります。

複数の事業所に雇用されるようになったときの手続き
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha1/20131022.html



> 先日転職をしたのですが、5月の半ばから有給消化をし5月31日まで在籍でというお話を現職の方にお伝えしたところ6月から働くことになりました。しかし入社日は5月31日になっており、健康保険厚生年金は両方の職場に支払わなければならないものなのでしょうか。また勝手に同日にされることはよくある事なのでしょうか。

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