相談の広場
健康保健・厚生年金保険被保険者標準報酬改定通知書がたまりにたまっているのですが、これの保管期間というのはどのように考えたらいいのでしょうか?
完結日から2年と記載があるのですが、これは退職日から2年なのか改定年月から2年なのかがいまいちわかりません。退職日からなのであれば1枚に何名も載っているためなかなか廃棄ができませんよね…
例えば、改定年月がR2.8となっていたら、R4.8月には廃棄していいということなのでしょうか?
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> 健康保健・厚生年金保険被保険者標準報酬改定通知書がたまりにたまっているのですが、これの保管期間というのはどのように考えたらいいのでしょうか?
> 完結日から2年と記載があるのですが、これは退職日から2年なのか改定年月から2年なのかがいまいちわかりません。退職日からなのであれば1枚に何名も載っているためなかなか廃棄ができませんよね…
> 例えば、改定年月がR2.8となっていたら、R4.8月には廃棄していいということなのでしょうか?
こんばんは。
社労士のネット情報ですが…
起算日となる完結の日とは、退職、解雇、死亡の日となります。
いずれも、退職、解雇、死亡の日から2年間が保管期間となります。
というものと
施行規則では、完結の日から2年間としか、記載がなく、
完結の日がいつなのかは、雑則による行政解釈になります。
行政としては、会社に通知した日(通知決定の日)から2年間を保管義務としています。
2年間は、訂正等入る可能性があるからです。
標準報酬月額額決定通知書(厚生年金・健康保険)標準報酬賞与額決定通知書(厚生年金・健康保険)を何十年も保管する必要はありません。
行政解釈の通知から2年とするか、退職等の2年とするか
または自社解釈…何かあった時に…で3年や5年もあるでしょう。
後はご判断ください。
とりあえず。
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