相談の広場
お世話になります。
お知恵を貸してください。
弊社は子の看護休暇(時間単位取得)を有給で認めています。
今回取得申請してきた社員が子の送り迎えに対して申請をしてきました。
1日2回の申請をしてきまして、始業から1時間後出勤、就業前1時間退勤で、子の看護休暇を取得といった感じです。
子の看護休暇は文字通り「看護」の目的です。「保育園の送り迎え」のためのものではないとお伝えしたのですが、理解して頂けません。
「子の看護休暇」を1日2回取っているような例はありますでしょうか?
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> お世話になります。
> お知恵を貸してください。
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> 弊社は子の看護休暇(時間単位取得)を有給で認めています。
> 今回取得申請してきた社員が子の送り迎えに対して申請をしてきました。
> 1日2回の申請をしてきまして、始業から1時間後出勤、就業前1時間退勤で、子の看護休暇を取得といった感じです。
> 子の看護休暇は文字通り「看護」の目的です。「保育園の送り迎え」のためのものではないとお伝えしたのですが、理解して頂けません。
> 「子の看護休暇」を1日2回取っているような例はありますでしょうか?
こんばんは。私見ですが…
どういう時に看護休暇を取得出来るか事例説明はされましたか。
以下ネット情報ですが…
具体的には、以下のような事由が生じた際に取得できます。
病気にかかったとき
けがをしたとき
通院のための付き添い
乳幼児健診
健康診断
定期のもの以外の予防接種(インフルエンザ予防接種等)
休暇が適用できる疾病・負傷に制限はありませんので、たとえば風邪等、短期間で治癒するものでも取得が可能です
参観日や入園説明会などの行事には適用できません
子の看護休暇の注意点は、中抜けができないことです。朝出勤して途中で子の予防接種などに付き添い、また仕事に戻るということは認められていません
今回の申請がどれに当たるのか本人に確認させる必要があると思います。
看護でもなく、行事でもなく、中抜け状態であれば看護休暇の利用は出来ない事になります。
理解できない理由を確認し一つ一つ説明していくよりないでしょう。
後はご判断ください。
とりあえず。
tonさん
ありがとうございます。
具体例までは挙げてなかったかもしれないです。
ただ、目的は「対象の子」が病気になった場合ですよといった旨でお伝えはしています。
下の子が生まれ、今回看護休暇を申請する対象の子(上の子)の保育園のお迎えに利用したいと申請してきたために、目的は看護の為だと伝えたら、「家族の看護」といった解釈をしてこられました。
昔の相談の中に1日2回の取得は可能ということは理解しましたが、申請の理由についてはしっかりと理解していただくようにします。
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> こんばんは。私見ですが…
> どういう時に看護休暇を取得出来るか事例説明はされましたか。
> 以下ネット情報ですが…
>
> 具体的には、以下のような事由が生じた際に取得できます。
>
> 病気にかかったとき
> けがをしたとき
> 通院のための付き添い
> 乳幼児健診
> 健康診断
> 定期のもの以外の予防接種(インフルエンザ予防接種等)
> 休暇が適用できる疾病・負傷に制限はありませんので、たとえば風邪等、短期間で治癒するものでも取得が可能です
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> 参観日や入園説明会などの行事には適用できません
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> 子の看護休暇の注意点は、中抜けができないことです。朝出勤して途中で子の予防接種などに付き添い、また仕事に戻るということは認められていません
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> 今回の申請がどれに当たるのか本人に確認させる必要があると思います。
> 看護でもなく、行事でもなく、中抜け状態であれば看護休暇の利用は出来ない事になります。
> 理解できない理由を確認し一つ一つ説明していくよりないでしょう。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。
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> 弊社は子の看護休暇(時間単位取得)を有給で認めています。
> 今回取得申請してきた社員が子の送り迎えに対して申請をしてきました。
> 1日2回の申請をしてきまして、始業から1時間後出勤、就業前1時間退勤で、子の看護休暇を取得といった感じです。
> 子の看護休暇は文字通り「看護」の目的です。「保育園の送り迎え」のためのものではないとお伝えしたのですが、理解して頂けません。
> 「子の看護休暇」を1日2回取っているような例はありますでしょうか?
保育園への送迎は、法定の子の看護休暇の対象にはなりません。貴社が、法を上回る運用を社内規定で認めているなら別ですが。
法定の運用をしているなら、子の看護休暇には該当しないから拒否すればよいだけです。休むなら自己都合による遅刻あるいは早退、時間単位年休として申請させることです。
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