相談の広場
お世話になります。
現在2つの会社の代表取締役を務めていて、それぞれの報酬から社会保険料を控除しております。(2つの会社を仮にA事業所、B事業所とします)このたび、9月支給よりBの報酬を0にして、その分をAの報酬に加算することを予定しております。Aから
月額変更届を提出するのはわかるのですが、Bの社会保険はどのような事務手続きが必要になるか、ご教示願います。
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> お世話になります。
> 現在2つの会社の代表取締役を務めていて、それぞれの報酬から社会保険料を控除しております。(2つの会社を仮にA事業所、B事業所とします)このたび、9月支給よりBの報酬を0にして、その分をAの報酬に加算することを予定しております。
> Aから月額変更届を提出するのはわかるのですが、Bの社会保険はどのような事務手続きが必要になるか、ご教示願います。
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こんにちは
B からは、「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届」の提出が必要です。
9月1日?喪失
Bの代表取締役の地位が継続するとしても、報酬がゼロになると、適用事業所から報酬を受ける立場ではなくなり、社会保険料の算定も不可能となるので、退職・退任と同様の扱いとなります。
役員報酬がゼロになったことを証明する取締役会議事録等の添付が必要だと思います。
> お世話になります。
> 現在2つの会社の代表取締役を務めていて、それぞれの報酬から社会保険料を控除しております。(2つの会社を仮にA事業所、B事業所とします)このたび、9月支給よりBの報酬を0にして、その分をAの報酬に加算することを予定しております。Aから
> 月額変更届を提出するのはわかるのですが、Bの社会保険はどのような事務手続きが必要になるか、ご教示願います。
河童さん
こんにちは。
9月支給分のBの役員報酬の期間は8月分になりますか?
社会保険料は給与等が支給される月ではなく、資格取得もしくは資格喪失日を基準になりますので、ご注意を。
役員報酬が0円の場合は、社会保険資格喪失手続きとなります。
仮に、9月支給の役員報酬が8月分だとすると、資格喪失は7月31日の翌日8月1日となります。
ご参考までに
> > お世話になります。
> > 現在2つの会社の代表取締役を務めていて、それぞれの報酬から社会保険料を控除しております。(2つの会社を仮にA事業所、B事業所とします)このたび、9月支給よりBの報酬を0にして、その分をAの報酬に加算することを予定しております。Aから
> > 月額変更届を提出するのはわかるのですが、Bの社会保険はどのような事務手続きが必要になるか、ご教示願います。
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> 河童さん
> こんにちは。
> 9月支給分のBの役員報酬の期間は8月分になりますか?
> 社会保険料は給与等が支給される月ではなく、資格取得もしくは資格喪失日を基準になりますので、ご注意を。
> 役員報酬が0円の場合は、社会保険資格喪失手続きとなります。
> 仮に、9月支給の役員報酬が8月分だとすると、資格喪失は7月31日の翌日8月1日となります。
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> ご参考までに
ご返答ありがとうございます。
最初の質問文で9月支給給与から変更と書いてしまったのですが、8月支給からBの報酬を0にします。20日〆の当月25日払いの会社ですが、資格喪失日は8月1日でよろしいでしょうか。重ね重ねの質問で申し訳ありませんがよろしくお願いします。
> 最初の質問文で9月支給給与から変更と書いてしまったのですが、8月支給からBの報酬を0にします。20日〆の当月25日払いの会社ですが、資格喪失日は8月1日でよろしいでしょうか。重ね重ねの質問で申し訳ありませんがよろしくお願いします。
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こんばんは
横から失礼します。
御社で規定している、給与計算期間(20日締/当月25日払)というのは、一般従業員に関するものだと思います。
私が把握している情報が旧くなければ、会社法で規定されている役員報酬は、在任中の暦月に対して発生するもので計算期間というものはありませんが、あえて言うなら月末締めです。
(当月払いが原則ですが、従業員に合わせて翌月払という所もあります)
8月の役員報酬を8月に支払うルールで、それが ゼロ になるということであれば、社会保険の資格喪失日は 8月1日でよいと思います。
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