相談の広場
社内で従業員に示している、個人情報保護法での本人同意が必要な第三者提供について再確認しているのですが、労災保険の療養給付などの請求手続きをどう解釈すべきか教えてください。
労災保険法では、(個人情報の記載がある)療養給付などの請求書(以下、「請求書」)は本人が労基署・指定病院等へ提出することになっており、また、事業主は請求書に負傷年月日等について証明することになっています。(労災保険法第12条など)
(1)事業主が請求書に証明して、請求書を本人に渡す場合、事業主が請求書を渡すのは本人ですので、最終的に労基署へ提出されることが前提であっても「事業主からの第三者提供」ではないと考えていますが、正しいでしょうか?
(2)当社では、労災保険の請求書は、本人が必要事項を記入した後に会社に提出してもらい、事業主の証明後、請求書は本人に渡さずに会社から労基署等へ郵送する運用(書面での本人同意等なし)としています。
「本人に代わって郵送しているだけ(=会社が提出しているわけではない)」という認識での運用ですが、この場合、「事業主からの第三者提供(=会社が提出している)」と考えなければならないでしょうか?
そうであれば、代理郵送の運用を止めて本人に請求書を渡す(上記(1)の考えが正しい場合)か、社内で第三者提供に該当するものと整理して書面等で第三者提供の本人同意を得る必要があるのでしょうか?
また、一般的な会社で従業員の個人情報の第三者提供について、法令に基づくものや、(法令に基づくものではなく)本人同意が必要なものについて網羅的に例示しているWEBサイト等を御存じでしたら、御教示いただけますよう、よろしくお願いいたします。
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こんばんは。
(1)(2)ともに現状のままで問題ないです。
理由①第三者提供にはあたらない
労災関係の請求書は原則本人が請求します。
第三者提供とは「個人情報取扱事業所が個人データを第三者に提供すること」を指します。
なので本人が請求している以上第三者提供に当たらないと考えます。
理由②本人の同意がある
仮に会社が本人の代わりに代筆しているとして、それでも本人の同意があるといえる為、第三者提供に問題ないと考えます。
会社が請求書をある程度記入するとはいえ、請求人欄は通常本人が書きますし、貴社でも本人が必要事項を記入するとのことです。
本人が必要事項を記入する以上、同意しているものと考えて差し支えないと考えます。
以上の2点から、貴社の現状に問題ないと思います。
尚、(3)については思いあたるものがありませんが、確かなことは言えないので回答を控えさせていただきます。
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