相談の広場
こんにちは。
何時も参考にさせて頂いております。
今回は労災時の待機期間中の休業補償に関し質問させて頂きたく思います。
8/26(土)所定労働時間外に労災発生
8/27(日)公休(待機1日目)
8/28(月)有給(待機2日目)本人希望
8/29(火)有給(待機3日目)本人希望
本来であれば待機期間中は会社が休業補償を行うと思いますが、上記のように8/27(日)は公休であるため、欠勤控除等の賃金減額はしておりません。
その際でも休業補償を支払う必要があるのかどうか困惑しております。
ご教授頂ければと思いますので、宜しくお願い致します。
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こんにちは。
労災の休業補償であれば、所定休日においても支給する必要があります。
> こんにちは。
> 何時も参考にさせて頂いております。
> 今回は労災時の待機期間中の休業補償に関し質問させて頂きたく思います。
>
> 8/26(土)所定労働時間外に労災発生
> 8/27(日)公休(待機1日目)
> 8/28(月)有給(待機2日目)本人希望
> 8/29(火)有給(待機3日目)本人希望
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> 本来であれば待機期間中は会社が休業補償を行うと思いますが、上記のように8/27(日)は公休であるため、欠勤控除等の賃金減額はしておりません。
> その際でも休業補償を支払う必要があるのかどうか困惑しております。
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> ご教授頂ければと思いますので、宜しくお願い致します。
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